取引先が法人である場合に、その法人の実態を確認する取り組み。日本の犯収法では、法人の取引時確認の一部として、実質的支配者にあたる自然人の確認が義務づけられている。KYBもKYCと同じく法令上の用語ではなく実務用語。対応する日本法の制度は、法人の取引時確認と実質的支配者の確認。
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法人の本人特定事項名称と所在地
法人については名称、本店または主たる事務所の所在地を確認する。
事業の実態何をしている会社か
事業の内容を確認する。登記情報だけでは見えない実態を見る視点。
実質的支配者誰が支配しているか
法人を最終的に支配する自然人の本人特定事項まで確認する。
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混同しやすい語との違い
| KYC | KYCは顧客一般の確認を指す広い言葉。KYBはその中で、取引先が法人の場合に焦点を当てた呼び方。 |
|---|---|
| 実質的支配者(UBO) | UBOの特定はKYBの中核をなす一手続き。KYBはそれを含む、法人取引先の実態確認全体を指す。 |
| 登記事項証明書の確認 | 登記情報は法人の実在や基本情報を確認する材料の一つ。KYBはそれだけでなく事業実態や支配構造まで見る取り組み。 |
実務ではここで迷う
取引先が持株会社を何段も挟んでいる場合や、海外に登記された法人の場合に、どこまで実態を遡って確認するかは実務でよく悩む論点です。書類の上では整っていても、事業実態を説明できない法人は、それだけで注意すべき兆候になります。
KYB実務ガイドを読む(noteの記事)→ →FAQ
よくある質問
KYBで具体的に何を確認しますか?
法人の名称や本店等の所在地、事業の内容に加えて、その法人を最終的に支配する実質的支配者の情報まで確認する。この確認を怠ると、法人を隠れみのにした取引に気づけないおそれがある。
登記情報の確認だけでは足りませんか?
足りない。登記情報は法人の基本情報を確認する材料の一つに過ぎず、事業の実態や支配構造まで別途見る必要がある。登記上の目的と実際の事業が食い違っているケースも珍しくない。
海外法人でもKYBの考え方は同じですか?
考え方自体は同じだが、持株会社が何段も重なっている場合など、実態の確認がより難しくなることが多いとされる。海外の登記制度は国によって開示水準が異なり、確認の難易度も変わる。
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