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犯収法の特定事業者 一覧

犯罪収益移転防止法(犯収法)が義務を課す特定事業者を、法律の並び順にそのまま並べました。業種ごとの主な義務(取引時確認・記録・疑わしい取引の届出)と、所管する行政庁が一目で分かります。

根拠犯収法・同施行令・同施行規則および各行政庁の公式ページ(出典欄参照)最終更新運営者むくどり
この一覧の見方・注意点

特定事業者は、法律で一つずつ列挙されています。途中に枝分かれした区分もあるため、業種数を一つの数字では言い切れません。この表は、法律の並び順にそのまま並べています。

主な義務の凡例:「確認」=取引時確認、「記録」=確認記録・取引記録等の作成と保存、「届出」=疑わしい取引の届出。弁護士は、犯収法の直接の義務ではなく、日本弁護士連合会の会則による相当措置です。司法書士には届出義務がありません。行政書士・公認会計士・税理士は、届出の対象が代理等の業務に限られます。守秘義務にかかる事項を含む場合は、届出の対象から外れます。

所管行政庁は法律上の定めを基本に、疑わしい取引の届出先として警察庁JAFICが公表している行政庁名で表記しています。内閣総理大臣の権限は金融庁長官に委任されているため「金融庁長官」と書いています。届出先の担当部局名までは「疑わしい取引の届出の提出先・様式」の一覧をご覧ください。

54区分特定事業者は法律で1つずつ列挙
3つの義務確認・記録・届出(業種で異なる)
所管は業種別届出先の行政庁が分かれる

特定事業者の一覧(法律の並び順)

業種(特定事業者)主な義務所管行政庁
銀行確認・記録・届出金融庁長官
信用金庫確認・記録・届出金融庁長官
信用金庫連合会確認・記録・届出金融庁長官
労働金庫確認・記録・届出金融庁長官および厚生労働大臣(一つの都道府県内を地区とする労働金庫は都道府県知事)
労働金庫連合会確認・記録・届出金融庁長官および厚生労働大臣
信用協同組合確認・記録・届出金融庁長官
信用協同組合連合会確認・記録・届出金融庁長官
農業協同組合確認・記録・届出都道府県知事
農業協同組合連合会確認・記録・届出信用事業は金融庁長官および農林水産大臣、共済事業は農林水産大臣
漁業協同組合確認・記録・届出都道府県の区域を超える区域を地区とするものは金融庁長官および農林水産大臣、それ以外は都道府県知事
漁業協同組合連合会確認・記録・届出都道府県の区域を超える区域を地区とするもの等は金融庁長官および農林水産大臣、それ以外は都道府県知事
水産加工業協同組合確認・記録・届出都道府県の区域を超える区域を地区とするものは金融庁長官および農林水産大臣、それ以外は都道府県知事
水産加工業協同組合連合会確認・記録・届出都道府県の区域を超える区域を地区とするもの等は金融庁長官および農林水産大臣、それ以外は都道府県知事
農林中央金庫確認・記録・届出金融庁長官および農林水産大臣
株式会社商工組合中央金庫確認・記録・届出金融庁長官、財務大臣および経済産業大臣
株式会社日本政策投資銀行確認・記録・届出財務大臣
保険会社確認・記録・届出金融庁長官
外国保険会社等確認・記録・届出金融庁長官
少額短期保険業者確認・記録・届出金融庁長官
共済水産業協同組合連合会確認・記録・届出都道府県の区域を超える区域を地区とするもの等は農林水産大臣、それ以外は都道府県知事
金融商品取引業者確認・記録・届出金融庁長官
証券金融会社確認・記録・届出金融庁長官
特例業務届出者確認・記録・届出金融庁長官
海外投資家等特例業務届出者確認・記録・届出金融庁長官
信託会社確認・記録・届出金融庁長官
信託業法の登録を受けた者確認・記録・届出金融庁長官
不動産特定共同事業者・小規模不動産特定共同事業者・特例事業者・適格特例投資家限定事業者確認・記録・届出金融庁長官および国土交通大臣(都道府県知事の許可・登録を受けた事業者は都道府県知事)
無尽会社確認・記録・届出金融庁長官
貸金業者確認・記録・届出金融庁長官(都道府県知事の登録を受けた貸金業者は都道府県知事)
貸金業法上の貸付けを業として行う者のうち政令で定める者(主としてコール資金の貸付け等を行う者で金融庁長官が指定するもの)確認・記録・届出金融庁長官
前払式支払手段発行者のうち届出をした者(高額電子移転可能型前払式支払手段の発行者)確認・記録・届出金融庁長官
資金移動業者確認・記録・届出金融庁長官
電子決済手段等取引業者確認・記録・届出金融庁長官
電子決済等取扱業者確認・記録・届出金融庁長官
信用金庫電子決済等取扱業者確認・記録・届出金融庁長官
信用協同組合電子決済等取扱業者確認・記録・届出金融庁長官
暗号資産交換業者確認・記録・届出金融庁長官
商品先物取引業者確認・記録・届出農林水産大臣および経済産業大臣
振替機関(振替機関とみなされる日本銀行を含む)確認・記録・届出金融庁長官および法務大臣(国債を取り扱う場合は財務大臣も)
口座管理機関確認・記録・届出金融庁長官および法務大臣(国債を取り扱う場合は財務大臣も)
電子債権記録機関確認・記録・届出金融庁長官および法務大臣
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構確認・記録・届出総務大臣
両替業者(外国通貨・旅行小切手の売買を業として行う者)確認・記録・届出財務大臣
ファイナンスリース事業者確認・記録・届出経済産業大臣
クレジットカード事業者確認・記録・届出経済産業大臣
カジノ事業者確認・記録・届出カジノ管理委員会
宅地建物取引業者(みなし宅地建物取引業者を含む)確認・記録・届出免許をした国土交通大臣または都道府県知事
貴金属等(金・白金等の貴金属、ダイヤモンド等の宝石、これらの製品)の売買を業として行う者確認・記録・届出経済産業大臣(古物商・質屋として行う貴金属等の売買は都道府県公安委員会)
郵便物受取サービス業者・電話受付代行業者・電話転送サービス事業者確認・記録・届出郵便物の受取・引渡しは経済産業大臣、電話の受付・転送は総務大臣
弁護士・弁護士法人(外国法事務弁護士等を含む)日本弁護士連合会の会則で定める相当措置(届出義務なし)行政庁の定めなし
司法書士・司法書士法人確認・記録(届出義務なし)法務大臣
行政書士・行政書士法人確認・記録・届出(守秘義務にかかる事項を含む場合を除く)都道府県知事
公認会計士(外国公認会計士を含む)・監査法人確認・記録・届出(守秘義務にかかる事項を含む場合を除く)金融庁長官
税理士・税理士法人確認・記録・届出(守秘義務にかかる事項を含む場合を除く)財務大臣

農協・漁協などの協同組合は、信用事業・共済事業にかかる業務が対象です。行政庁が複数ある場合は、対象となる事業や地区の範囲で分かれます。個別の案件は所管行政庁にご確認ください。

FAQ

よくある質問

特定事業者は何業種ありますか?

業種数は数え方によって変わるため、一つの数字では示していません。法律では特定事業者が一つずつ列挙され、途中に枝分かれした区分もあります。この一覧は法律の並び順に並べています。

士業はすべて疑わしい取引の届出義務がありますか?

いいえ。弁護士は犯収法の直接の義務ではなく日本弁護士連合会の会則で相当する措置が定められ、司法書士には届出義務がありません。行政書士・公認会計士・税理士は、代理等の業務について届出義務があります。ただし、各士業法の守秘義務にかかる事項を含む場合は対象から外れます。

所管行政庁と届出先は同じですか?

基本的に同じですが、届出書を送る担当部局は行政庁ごとに決まっています。担当部局名は「疑わしい取引の届出の提出先・様式」の一覧で確認できます。

出典

最終更新

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この一覧は法令の原文と各行政庁の公式ページを確認して整理したものです。制度は変更されることがあるため、実務では出典欄の最新の公式情報をご確認ください。

注意: 本ツールは参考情報です。最終判断はご担当者様ご自身で行ってください。法的アドバイスを提供するものではありません。