LIST · AML ENFORCEMENT ACTIONS

AML関連の行政処分・指摘 一覧(2024年〜現在)

AML関連の行政処分(業務改善命令・業務停止命令・是正命令)を、公表日の順に並べました。2024年以降に金融庁・各財務局・経済産業省・総務省が公表したものです。所管庁・対象・処分の種類・主な指摘と、公表資料へのリンクを1枚の表で確認できます。

根拠犯収法・同施行令・同施行規則および各行政庁の公式ページ(出典欄参照)最終更新運営者むくどり
この一覧の見方・注意点

このページは、行政庁が公表した資料の所在をまとめたもので、個々の処分の評価や論評はしていません。対象は業種と所管庁だけを示し、事業者名は載せていません。主な指摘は公表文の文言を要約しています。

載せているのは、金融庁・各財務局・経済産業省・総務省の公表ページで内容を確認できた案件だけです。AML(取引時確認・確認記録・取引モニタリング・疑わしい取引の届出・態勢整備)に関する記載が公表文にない処分は、同じ時期のものでも載せていません。AMLの指摘が処分理由の一部にとどまる案件は、その旨を書いています。

処分の種類の名称は根拠法で異なります。金融機関には、業法(銀行法・資金決済法など)に基づく業務改善命令・業務停止命令が用いられています。郵便物受取サービス業者や電話転送サービス事業者などには、犯収法に基づく是正命令が用いられています。

12件2024〜2026年の公表分
公表資料の所在処分の評価・論評はしない
公式ページで確認金融庁・財務局・経産省・総務省
所管庁
指摘の種類
年

2024年(5件)

公表日対象処分の種類主な指摘公表資料・確認日
2024-06-03電話転送サービス事業者/総務省是正命令(犯収法)電話転送サービスにかかる契約について取引時確認義務違反。国家公安委員会の意見陳述を踏まえ総務省が報告徴収を実施し、関係法令の理解・遵守の徹底、再発防止策の策定等を命令。取引時確認総務省 公表資料(2024年6月3日) ↗確認 2026-10-14
2024-06-14暗号資産交換業者/関東財務局業務停止命令(IEO業務・2024-06-14〜2024-12-13)および業務改善命令(資金決済法)マネロン・テロ資金供与やなりすましの疑いがある取引を把握・検証していなかった。疑わしい取引の該当性を検討・判断する態勢も未整備。統括管理者を選任せず、ガイドラインで期限までの対応を求められた事項に未対応。実質的支配者の確認結果の記録を保存していなかった(確認記録)。取引モニタリング・届出・態勢関東財務局 公表資料(2024年6月14日) ↗確認 2026-10-14
2024-10-11資金移動業者/関東財務局業務停止命令(資金移動業の全部・2024-10-11〜2025-04-10)および業務改善命令(資金決済法)登録以降、次の事項が適切に実施されておらず、期限までの対応要請にも未対応。ガイドラインに基づくリスクの特定・評価、取引モニタリング・フィルタリング、疑わしい取引の該当性の検討、各種規程の整備。あわせて認可を受けずに100万円超の送金を反復、履行保証金の保全義務の未履行など資金決済法上の違反。態勢・取引モニタリング・届出関東財務局 公表資料(2024年10月11日) ↗確認 2026-10-14
2024-12-05郵便物受取サービス業者/経済産業省是正命令(犯収法・令和6年12月4日付)郵便物受取サービス業にかかる契約について、本人特定事項・職業等および代表者等の本人特定事項の確認を行っていなかった。確認記録(取引時確認者、取引の種類、確認の方法等)も作成していなかった。取引時確認・確認記録経済産業省 公表資料(2024年12月5日) ↗確認 2026-10-14
2024-12-26銀行/金融庁業務改善命令(銀行法)取引モニタリングシステムで検知した取引を、疑わしい取引に該当するかの判定を行わないまま放置(少なくとも14,639件)。検知から届出までの日数が長期化(最長で月平均152日)。ガイドラインで対応を求めている事項の態勢整備が期限(令和6年3月末)までに未完了。取締役会・経営陣が実態把握や指示を積極的に行わず、対策を軽視するリスクカルチャーを助長。届出・取引モニタリング・態勢金融庁 公表資料(2024年12月26日) ↗確認 2026-10-14

2025年(5件)

公表日対象処分の種類主な指摘公表資料・確認日
2025-03-21信用金庫/東北財務局業務改善命令(信用金庫法で準用する銀行法)ガイドラインで対応を求めている事項のうち対応未了のものがあり、期限までに態勢整備を完了していない。対応済みとしていた項目の多くが未対応と判明。指摘された点は2つ。経営陣がリスク対策の重要性を理解せず、態勢整備に真摯に取り組んでこなかったこと。人材育成・配置や組織横断的な対応態勢が未構築であること。態勢東北財務局 公表資料(2025年3月21日) ↗確認 2026-10-14
2025-03-28郵便物受取サービス業者/経済産業省是正命令(犯収法・令和7年3月27日付)郵便物受取サービス業にかかる契約について本人特定事項の確認を行っていなかった。国家公安委員会の意見陳述を踏まえ立入検査等を実施。取引時確認経済産業省 公表資料(2025年3月28日) ↗確認 2026-10-14
2025-06-13郵便物受取サービス業者/経済産業省是正命令(犯収法・令和7年6月12日付)郵便物受取サービス業にかかる契約について、本人特定事項の確認を行っていなかった。確認記録(取引時確認を行った者・作成者の氏名、自己の氏名と異なる名義を用いる理由)も作成していなかった。取引時確認・確認記録経済産業省 公表資料(2025年6月13日) ↗確認 2026-10-14
2025-09-12郵便物受取サービス業者(個人事業者)/経済産業省是正命令(犯収法・令和7年9月11日付)郵便物受取サービス業にかかる契約について、本人特定事項を適正な方法により確認していなかった。取引を行う目的および職業も未確認。確認記録(自己の氏名と異なる名義を用いる理由)も作成していなかった。取引時確認・確認記録経済産業省 公表資料(2025年9月12日) ↗確認 2026-10-14
2025-10-31信用組合/金融庁業務停止命令および業務改善命令(協同組合による金融事業に関する法律で準用する銀行法)一連の不祥事件にかかる融資について、取引時確認と確認記録の作成が行われていなかった。疑わしい取引の届出の必要性も検討されていなかった。処分理由の中心は不祥事件の発生と経営陣による長期の隠蔽、当局への事実と異なる報告等。取引時確認・確認記録・届出金融庁 公表資料(2025年10月31日) ↗確認 2026-10-14

2026年(2件)

公表日対象処分の種類主な指摘公表資料・確認日
2026-05-14郵便物受取サービス業者/経済産業省是正命令(犯収法・令和8年5月13日付)海外転送サービスの契約について、法定の確認方法により顧客の本人特定事項を確認していなかった。違反契約について取引時確認を行うことと、令和2年4月1日以降の契約を対象とする実施計画を含む再発防止策の策定を命令。取引時確認経済産業省 公表資料(2026年5月14日) ↗確認 2026-10-14
2026-06-12信用組合/金融庁業務停止命令(新規顧客への貸付け・預金受入れ 2026-07-14〜2026-08-13)/業務改善命令(協同組合による金融事業に関する法律で準用する銀行法)従前より多額の架空名義および借名預金を受け入れていた。犯収法等に基づく取引時確認が適切に実施されていなかった。処分理由の中心は不祥事件の発生と経営陣による長期の隠蔽、当局への虚偽報告および検査忌避等。取引時確認金融庁 公表資料(2026年6月12日) ↗確認 2026-10-14

FAQ

よくある質問

業務改善命令と是正命令はどう違いますか?

根拠法が違います。銀行・資金移動業者・暗号資産交換業者などには、銀行法や資金決済法といった業法に基づく業務改善命令・業務停止命令が用いられています。郵便物受取サービス業者や電話転送サービス事業者などには、犯収法に基づく是正命令が用いられています。犯収法では、報告の求め・立入検査・指導や助言・勧告を経て、是正の措置を命ずることができます。

処分理由がAML以外の案件も載っていますか?

載せているのは、公表文にAMLに関する記載がある案件だけです。取引時確認・確認記録・取引モニタリング・疑わしい取引の届出・態勢整備などです。AMLの指摘が処分理由の一部にとどまる案件は「処分理由の一部」と書いています。公表文にAMLの記載がない処分は、同じ時期のものでも載せていません。

都道府県(古物商・質屋・宅建業者など)の処分は載っていますか?

現時点では載せていません。都道府県公安委員会や都道府県知事が所管する事業者への処分は、都道府県ごとに公表の仕方が異なるためです。確認できたものから順次追加します。

出典

最終更新

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この一覧は法令の原文と各行政庁の公式ページを確認して整理したものです。制度は変更されることがあるため、実務では出典欄の最新の公式情報をご確認ください。

注意: 本ツールは参考情報です。最終判断はご担当者様ご自身で行ってください。法的アドバイスを提供するものではありません。