犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)
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法令は「現行」と「2027年4月1日施行版」を分けて示します。リンク先は公式サイトです。
犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)
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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令
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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則
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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
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公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律
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国連安保理決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(国際テロリスト財産凍結法)
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外国為替及び外国貿易法(外為法)
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資金決済に関する法律
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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(振り込め詐欺救済法)
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JAFIC年次報告書
警察庁 犯罪収益移転防止対策室(JAFIC)
CAMS(認定AMLスペシャリスト)スタディガイド 日本語版
ACAMS
記事の本文には条文番号を書いていません。確かめたい方はここで、記事の根拠になった資料と箇所(条・項・号、ページなど)を確認できます。 現在 93 本を掲載しています。
【記録保存:入門①】確認記録・取引記録とは──犯収法が求め… →
犯収法 第6条第2項犯収法 第7条第3項
【顧客管理:完全版②】本人確認の4方式 →
JAFIC年次報告書 特集2
【前提法令:入門⑧】FATF勧告40とは(記事名) →
JAFIC年次報告書 第6章
ニュースの例:JAFIC年次報告書・危険度調査書・正誤表 →
犯収法 第3条第3項
ニュースの例:行政処分・業務停止命令(AML関連) →
金融庁ガイドライン Ⅰ-4
PBWMは富裕層・超富裕層の個人に合わせて設計された金融サ… →
CAMS p.50
顧客側の構造も、居住国と事業国の違い、所有の多層化 →
CAMS p.50-51
対策:コンプライアンス部門に説明を求められる実質的な権限 →
CAMS p.51
信託は資産の法的な所有権と支配権を分ける法的な取決め →
CAMS p.52
FATFは信託のような法的取極めについて →
FATF 勧告25
OFCは非居住者に高度な金融サービスを提供する法域 →
CAMS p.53
SPVはM&A、プロジェクト →
CAMS p.54
FATF勧告12は外国PEPについて、判定のための体制 →
FATF 勧告12
信託の受益者は、一部の契約を除き「顧客に準ずる者」で取引時… →
施行令 第5条
金融機関などにとって信託契約の締結と信託の受益者との法律関… →
施行令 第7条第1項第1号ハ
実質的支配者の区分は法人について →
施行規則 第11条第2項(現行・2027年版とも同文)
一定の高リスク取引で財産の移転が政令の定める額を超える場合… →
犯収法 第4条第2項
CAMSのスタディガイドは →
CAMS p.98〜107
自由貿易地域は、関税や手続の負担を軽くして投資を呼びます →
CAMS p.102
ハワラは、銀行を使えない人にも届きます。その分 →
CAMS p.103
慈善団体は、社会的な信用と免税で寄付を集めます。その分 →
CAMS p.104
FATF勧告8も、非営利団体への措置が正当な活動を不当に妨… →
FATF 勧告8
ARSは、銀行システムの外側で価値を移す仕組みの総称です →
CAMS p.102〜103
FATFは勧告14で、資金・価値移転サービスの提供者に免許… →
FATF 勧告14
軍民両用品とは、軍事用途と民生用途の両方を持つ物品です →
CAMS p.105
軍事関連の赤旗:軍高官とのつながり →
CAMS p.106
FATF勧告7は、大量破壊兵器の拡散に関する国連安保理決議… →
FATF 勧告7
日本の外為法は、特定の種類の貨物の輸出に →
外為法 第48条第1項
運営費(給与・家賃・公共料金)から政府間の支払まで幅があり →
CAMS p.107
栽培・加工・販売が別の地域で行われ →
CAMS p.108
軍民両用品:外為法は、モノと技術の行き先を管理する規律です →
外為法 第25条
注意を要する国・地域の顧客:施行規則は →
施行規則 第27条第1号ハ(現行・2027年版とも同文)
危険度調査書は毎年公表されますので →
犯収法 第3条第3項(現行)
勧告は条約ではなく、各国が自国の法律や規制に置き換えて初め… →
CAMS p.115
基準を出して終わりにせず →
CAMS p.113CAMS p.118
FSRBは、FATF基準の実施を地域単位で支える機関です →
CAMS p.114JAFIC年次報告書 第6章
FSRBに参加していないことは →
CAMS p.122
有効性は、その法律が現場で機能し →
CAMS p.121
審査は、書面確認から始まり、現地審査、報告書の草案づくり →
CAMS p.121〜122
公表で終わりではなく、その後もフォローアップが続きます →
CAMS p.123
その結果、重点フォローアップの対象になっています →
JAFIC年次報告書 表6-3
場面3:危険度調査書で制度整備の状況から注意を要するとされ… →
施行規則 第27条第1号ハ(現行・2027年版とも同文)
大半の機関は法執行権限を持たないまま →
CAMS p.131CAMS p.134
国連安保理決議は加盟国を拘束します →
FATF 勧告7CAMS p.132
UNODC・GPML・UNOCTは支援機関であり →
CAMS p.126
日本では、決議に基づく資産凍結が外為法の資産凍結措置として… →
外為法 第16条第1項
2000年のパレルモ条約が →
CAMS p.111
世界銀行とIMFはFATFのオブザーバーで →
CAMS p.128
共同の主要文書に、AML/CFTのリファレンスガイドがあり… →
CAMS p.129
資金支援と評価が結びついている点が特徴 →
CAMS p.128〜129
OECDは1997年に外国公務員贈賄防止条約を採択しました →
CAMS p.130
G20には2010年に設置された腐敗対策作業部会(ACWG… →
CAMS p.137
主要な文書は2013年の3本(憲章・情報交換の原則・FIU… →
CAMS p.133
日本のFIUはJAFIC(警察庁 犯罪収益対策室)で →
JAFIC年次報告書 第1章
金融機関が届け出た疑わしい取引の情報はJAFICに集約・分… →
犯収法 第14条第1項(現行)
ウォルフスバーグ・グループは2000年にグローバル銀行が集… →
CAMS p.133〜134
IOSCOは証券市場側の国際的な基準設定機関です →
CAMS p.135
2023年に、暗号資産およびデジタル資産市場に関する推奨ポ… →
CAMS p.135〜136
CPIは、100に近いほどクリーンという向きです →
CAMS p.139
バーゼルAML指標は、スコアが高いほど高リスクという設計です →
CAMS p.140
金融秘密度指数(FSI)も →
CAMS p.141
米国支店や現地法人には、BSAが直接かかります →
CAMS p.146
二次的制裁:非米国人も、特定のOFAC制裁対象との取引など… →
CAMS p.152
BSAは1970年に制定された、米国で最も重要なAML法です →
CAMS p.145
民間を情報の入口にする」設計は、日本の犯収法と同じ発想 →
犯収法 第7条(現行)犯収法 第8条(現行)
懸念法域・機関の指定と、情報共有のセーフハーバー(免責保護… →
CAMS p.146〜147
2001年の同時多発テロを受けて制定された愛国者法は →
CAMS p.111
AMLA2020は暗号資産事業者と美術品・骨董品の販売業者… →
CAMS p.147
SARに「法執行機関や国家安全保障機関にとって高度に有用な… →
CAMS p.148
FinCENは米国財務省の一部局で →
CAMS p.148〜149
同時に米国のFIUでもあり →
CAMS p.149
日本では、規則や監督は金融庁などの行政庁 →
JAFIC年次報告書 第1章JAFIC年次報告書 図1-2
OCCが国法銀行と外国銀行の米国支店を見ています。FRS →
CAMS p.149〜150
AML統制の不備は、罰金だけでなく →
CAMS p.151
外国銀行に提供した貿易金融のソフトウェアが制裁対象者の関与… →
CAMS p.150
外為法の資産凍結措置には、国連安保理決議に基づくものと →
外為法 第16条第1項
コルレス先については、犯収法が確認を求めています →
犯収法 第9条第1号(現行)
前回は米国。今回のEUは →
CAMS p.154
規則は各加盟国で直ちに適用され →
CAMS p.153
AMLAの設立規則(規則(EU)2024/1620) →
CAMS p.154〜155
AMLAは、ドイツのフランクフルトに置かれています →
CAMS p.156
2025年7月1日から適用が始まっています →
CAMS p.155
英国はEUを抜けたため、EUのAML指令に従う義務はありま… →
CAMS p.159
豪州は2024年のAML/CTF改正法で →
CAMS p.160〜161
中国は2025年1月1日に改正AML法を施行しました →
CAMS p.163
日本の犯収法にも、届出を行おうとすること等を顧客に漏らして… →
犯収法 第8条第4項(現行)
土台は、最も要求の厳しい法域に引っ張られます →
FATF 勧告18
拠点の法域の基準がグループの基準を上回るなら →
CAMS p.158
AMLは、リスクベース・アプローチに沿って →
FATF 勧告1
FATF勧告6・7は、国連安保理が指定した個人・団体の資金… →
FATF 勧告6
英国のOFSIも日本の外為法も、原則の禁止と →
外為法 第16条
顧客と実質的支配者の氏名を制裁リスト等と照合することが…求… →
犯収法 第8条
AMLの実務は、個人データの上に成り立っています →
犯収法 第4条
本人確認記録や取引記録には →
犯収法 第6条第2項
場面1 疑わしい取引の届出に、本人の同意は要りません →
犯収法 第8条第1項
場面2 犯収法は、届出を行おうとすること →
犯収法 第8条第4項
場面3 確認記録と取引記録は →
犯収法 第7条第3項
FATF勧告2は、各国に仕組みを持つことを求めています →
FATF 勧告2
日本では、国家公安委員会が、犯収法に基づいて毎年 →
犯収法 第3条第3項
FATF勧告29は、FIUを →
FATF 勧告29
日本では、特定事業者は、疑わしい取引を行政庁に届け出ます →
犯収法 第8条第1項・第5項・第6項
国家公安委員会は、届出情報が捜査や国際的な協力に有効に活用… →
犯収法 第3条第2項犯収法 第13条
情報の道:FIUどうしが資金情報を交換します →
犯収法 第14条
日本では、マネー・ローンダリング対策共同機構が →
JAFIC年次報告書 第5章
届出の事実は、顧客や関係者に漏らせません →
犯収法 第8条第4項
危険度調査書は、疑わしい取引かどうかの判断で勘案する材料で… →
犯収法 第8条第3項
手続は、そのポリシーを実施する方法を段階的に示したもの →
CAMS p.241
多国籍の組織は、国際的なAFC原則を保ちながら各国の法律に… →
CAMS p.242
新規事業や法域、監査・当局検査の結果は、随時見直しのきっかけ →
CAMS p.243
金融庁ガイドラインは、方針・手続・計画等の策定・実施・検証… →
金融庁ガイドライン Ⅲ-1
FAQ 経営陣の範囲:代表権を有する役員のほか →
金融庁FAQ Ⅲ-2
オンボーディングの本人確認から、スクリーニング →
CAMS p.248-250
スクリーニング(制裁、PEP、ネガティブニュース) →
CAMS p.249CAMS p.252-253
高リスク顧客にはEDDがかかり →
CAMS p.253
CIPとCDDは全員に、EDDは高リスク顧客にかかります →
CAMS p.256
法人のCDDでは、事業内容と業種、予想される取引量 →
CAMS p.257
法人のEDDでは、多層構造やオフショア保有といった複雑な所… →
CAMS p.258
追加の制限の例:資金源・資産の源泉の追加精査 →
CAMS p.259
FATF勧告は顧客管理措置として4つ(信頼できる独立した情… →
FATF 勧告10
金融庁ガイドラインは、顧客管理を取引関係の開始時・継続時・… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2
継続的な顧客管理は、リスクや脅威 →
CAMS p.261
レビューの周期の例として、高リスクは年1回 →
CAMS p.261-262
スタディガイドが挙げるトリガーは4つ(構造の変化 →
CAMS p.262
スクリーニング」が別々の統制を指すため →
CAMS p.274
金融庁ガイドラインは【対応が求められる事項】に →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2
PEPは、公的な地位にあることから →
CAMS p.267
外国PEPs:通常の顧客管理に加えて4つ(判定するリスク管… →
FATF 勧告12
犯収法は、外国PEPsとの特定取引を →
犯収法 第4条第2項第3号(2027年4月1日施行版)犯収法 第12条第3項(2027年4月1日施行版)
通常の取引時確認に加えて →
犯収法 第11条
外国の元首、外国の政府や中央銀行などで重要な地位を占める者… →
施行令 第12条第3項第1号(現行・2027年版とも同文)施行令 第15条(現行・2027年版とも同文)
その家族:配偶者(事実婚を含む)、父母、子、兄弟姉妹 →
施行令 第12条第3項第2号
これらの者が事業経営を実質的に支配できる関係にある法人 →
施行令 第12条第3項第3号
他の顧客と同様に顧客リスク評価を行い →
金融庁FAQ Ⅱ-2
スタディガイドは、ネガティブニュースのすべてが引き上げ理由… →
CAMS p.269
犯収法は、取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つ… →
犯収法 第11条柱書(現行・2027年版とも同文)
使用人への教育訓練、規程の作成、統括管理者の選任は努力義務 →
犯収法 第11条各号(現行・2027年版とも同文)犯収法 第32条第1項(現行・2027年版とも同文)
取引モニタリングは取引の実行時または実行後に検知 →
CAMS p.274
チューニングとは、検知ロジックやシナリオのパラメータ →
CAMS p.276
ATLテストはしきい値の上側(実際に鳴った領域)を検証 →
CAMS p.277
大規模な組織ではアラートのレビューが複数のレベルに分かれ →
CAMS p.278
レベル1の分析担当者は、結論に至った理由を十分に文書化した… →
CAMS p.279
AML調査の入口は、社内外からの照会 →
CAMS p.280
詳しく調べれば、さらにレッド・フラッグが見つかる可能性があ… →
CAMS p.283
記録は「他者が正当性を検証できる状態にした証拠」と読める →
CAMS p.284
FATF勧告は、疑わしい取引の届出またはその関連情報がFI… →
FATF 勧告21
日本の犯収法は、届出に係る顧客等やその関係者に →
犯収法 第8条第4項(現行・2027年版とも同文)
禁じられているのは「届出に向けて動いている →
犯収法 第8条第4項
犯収法は、特定業務に係る取引について →
犯収法 第8条第1項
判断は主務省令で定める項目に従って確認する方法による →
犯収法 第8条第3項
FAQ:敷居値の設定にあたって疑わしい取引の届出状況の分析… →
金融庁FAQ Ⅱ-2
FATF勧告は、資金が犯罪収益やテロ資金供与に関係すると疑… →
FATF 勧告20
善意で報告した者を情報開示の制限違反の責任から法律で保護す… →
FATF 勧告21
読み手は組織の外にいる捜査機関や当局 →
CAMS p.295CAMS p.304
日本の犯収法も、犯罪による収益である疑いがあるかどうかを判… →
犯収法 第8条第1項
行政庁から国家公安委員会へ通知され →
犯収法 第13条
米国(銀行):FinCENへ →
CAMS p.290
内報の禁止はどちらの国にもある →
犯収法 第8条第4項
判断にあたっては、取引時確認の結果、取引の態様 →
犯収法 第8条第3項
規則が定める照合項目は3つ(他の顧客との通常の取引との比較 →
施行規則 第26条第1号(現行・2027年版とも同文)
高リスクの取引では、顧客などへの質問その他の調査を行い →
施行規則 第27条第1号ハ
誰が・何を・いつ・どこで・なぜ →
CAMS p.296
スタディガイドでは、専門用語を避けて平易に書くこと →
CAMS p.297-298
提出しない判断の根拠を文書化することは →
CAMS p.300-301
出さない場合でも、顧客リスク評価の見直しや継続的なモニタリ… →
CAMS p.301
防御的SARとは、将来その取引が基準に当たった場合に備えて… →
CAMS p.302
虚偽の届出や、故意に不正確な情報を載せることは →
CAMS p.300
法執行機関から要請を受けたら、窓口を決め →
CAMS p.302-303
顧客を切る判断は、やり方を誤ると金融排除につながります →
CAMS p.307
FATF勧告の顧客管理は →
FATF 勧告10
スタディガイドは入口を2つ(新規の見込み客を受け入れない/… →
CAMS p.306
犯収法は、届出を行おうとすること・行ったことを顧客や関係者… →
犯収法 第8条第4項(現行・2027年版とも同文)
勧告1は、高いリスクには各国の仕組みが適切に対処すること →
FATF 勧告1
勧告8の解釈ノート:評価したリスクに比例しない →
FATF 勧告8
デリスキングを抑える打ち手 →
CAMS p.307〜308
犯収法は、取引時確認に応じないときは応じるまでの間 →
犯収法 第5条(現行・2027年版とも同文)
ガイドラインは【対応が求められる事項】で →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑪
2026年3月31日版のFAQは →
金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑪
取組と課題(2026年7月)は →
金融庁 取組と課題 第1章
一見顧客:説明しても協力が得られない場合や →
金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅱ)①
手続に時間がかかるときは内容や所要時間を丁寧に説明し納得し… →
犯収法 第8条第4項
まとめ:日本は犯収法で履行拒絶を認めつつ →
犯収法 第5条
AFCのテクノロジーは、レグテック(規制対応技術)の一分野… →
CAMS p.311
段階で並べると、オンボーディング(本人確認・スクリーニング… →
CAMS p.314
継続的な顧客管理は、一定間隔で更新する定期的KYCと →
CAMS p.315
技術投資もRBAに従い、統制領域ごとに対象を絞ってリスクを… →
CAMS p.320
名寄せ(エンティティ解決)は →
CAMS p.321
日本のガイドラインもデータ管理を独立の項目に置き →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅶ)①②
調達の形は内製・ベンダー購入・マネージドサービスの3つ →
CAMS p.317〜319
GLは、外部委託・共同システムでも →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅵ)⑤
FAQは、規模・ビジネスモデル・顧客層・取引の特徴やリスク… →
金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅵ)⑤
GLは、外部委託先の管理も独立した項目として置いている →
金融庁ガイドライン Ⅲ-3(4)
AIが効くのは誤検知の削減とアラートの優先順位付け →
CAMS p.323金融庁 取組と課題 第3章
持ち込むリスクは、ハルシネーション、テストデータの偏り →
CAMS p.324
進め方の原則は、既存ルールベースと並行稼働、パイロット →
CAMS p.324〜325
2026年3月31日のGL改正で →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(5)
金融庁は、期待されるという言葉だけが先行し →
金融庁 取組と課題 第1章
資金決済法に基づく許可を受けた為替取引分析業者3社が共同化… →
金融庁 取組と課題 第2章
システムを入れれば要件を満たすのか:満たさない →
金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑤
FAQは、届出状況を分析し →
金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅴ)
まとめ:外部委託等を使っても →
CAMS p.319
効用・リスク・金融庁の段階導入 →
CAMS p.323〜324
入口に技術を入れる目的は3つ →
CAMS p.340
eKYCは本人確認をデジタルで行い →
CAMS p.341
顔認証にライブネスチェックを組み合わせ →
CAMS p.349
事例(架空のケース)では顔認証が通るのは申込者の80% →
CAMS p.338
従来のKYCは入口でリスク区分に分け →
CAMS p.342
FATFが強調する利点として →
CAMS p.344
合成IDは実在する情報と架空の情報を組み合わせたID →
CAMS p.334
一般の顧客向けに使えなくなる4つ:写真のない書類2点の提示 →
施行規則 第6条第1項第1号ハ(2027年4月1日施行版)
住民基本台帳法の適用を受けない方や国外転出者向けには →
施行規則 第6条第1項第1号ヲ(2027年4月1日施行版)
写真付き書類の提示は、ICチップ付き書類を示してもらい情報… →
施行規則 第6条第1項第1号イ(2027年4月1日施行版)
ICチップのない写真付き書類は →
施行規則 第6条第1項第1号ロ第1項(2027年4月1日施行版)
容貌と書類の画像を送ってもらう前提の仕組みは →
施行規則 第6条第1項第1号(2027年4月1日施行版)
確認記録・取引記録の継続的な精査(いわゆる継続的顧客管理)… →
犯収法 第11条第4号(現行・2027年版とも同文)犯収法 第32条第1項第3号(現行・2027年版とも同文)
取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つ措置は →
犯収法 第11条柱書
GLは、顧客情報の更新頻度などをリスクに応じて変えることに… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑩ニ
事例の改善提案は、より高度な顔認証モデルの導入とライブネス… →
CAMS p.338〜339
FAQは、取引フィルタリングのリストやあいまい検索機能 →
金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑤
減る確認・増える確認・ハニーポット →
CAMS p.340〜344
スタディガイドでは照合の方式を5つに整理(ルールベース・フ… →
CAMS p.352〜353
ルールベース:導入しやすい反面 →
CAMS p.352
ハイブリッド型:最初の照合をルールベース →
CAMS p.353
日本のGLは特定の方式を指定していない →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅲ)②イ
ファジィロジックは、2つの名前が同じである確率を類似度で判… →
CAMS p.355
FAQは、アルファベットで複数の表記があり得る場合に →
金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅲ)②
リスト管理の観点は5つ:使うリスト、照合する対象 →
CAMS p.354
外務省告示が出たら、直ちに該当者との取引がないことを確認し →
金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅱ)④
チューニングは基本構造を変えずにパラメータを調整すること →
CAMS p.356
FAQは、モニタリングの敷居値設定で →
金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅴ)
ホワイトリストは、誤検知と確認済みの対象を登録して同じ確認… →
CAMS p.357
FATF勧告3は、マネロンをウィーン条約とパレルモ条約にも… →
FATF 勧告3
組織的犯罪処罰法が『犯罪収益』を定義 →
組織的犯罪処罰法 第2条第2項第1号イ
同法の別表に掲げられた罪 →
組織的犯罪処罰法 第2条第2項第1号ロ
犯罪行為により生じた財産・得た財産・報酬として得た財産が『… →
組織的犯罪処罰法 第2条第2項・第3項・第4項
国外で行われた行為も対象。日本で行われたとすれば罪に当たり →
組織的犯罪処罰法 第2条第2項第1号
薬物犯罪の収益は、麻薬特例法が『薬物犯罪収益』として別に定… →
組織的犯罪処罰法 第2条第5項
覚醒剤原料の輸入等の資金提供の罪にかかわる資金や財産 →
組織的犯罪処罰法 第2条第2項第2号イ・第4号
FATF勧告5も、テロ資金供与の罪をマネロンの前提犯罪にす… →
FATF 勧告5
犯罪収益等隠匿:取得や処分について事実を仮装、隠匿 →
組織的犯罪処罰法 第10条第1項・第2項
犯罪収益等収受:情を知って受け取ること →
組織的犯罪処罰法 第11条
犯収法は特定事業者に、受け取った財産が犯罪収益である疑い →
犯収法 第8条第1項(2027年4月1日施行版)
犯収法は、他人になりすまして口座を利用する目的での預貯金通… →
犯収法 第26条第1項・第2項
FATF勧告1は、各国と金融機関にリスクの特定・評価・把握… →
FATF 勧告1
継続的なスクリーニングには2種類 →
CAMS p.364
支払いの照合はSWIFTなどの決済ネットワークと接続し →
CAMS p.365〜366
ルールベースは決めた閾値で見る静的な仕組み →
CAMS p.368〜369
ストラクチャリング:1万ドルのような閾値を超えないよう分割… →
CAMS p.368
コンテクスチュアル・モニタリングは取引を広い文脈で評価する… →
CAMS p.369
ネットワーク分析が解明する3つの手口 →
CAMS p.370
デジタル資産の価値移転は従来の送金に近い構造で →
CAMS p.366
情報を最新に保つことは義務 →
犯収法 第11条(現行・2027年版とも同文)
GLの【対応が求められる事項】 →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅲ)①イ
制裁対象取引についても、取引フィルタリングの体制を求めている →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅲ)②
暗号資産交換業者や電子決済手段等取引業者に →
犯収法 第10条の3(現行・2027年版とも同文)犯収法 第10条の5(現行・2027年版とも同文)
FAQ(閾値):届出状況を分析し →
金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅴ)
FAQ(シナリオ):リスクに応じてシナリオや敷居値を異にす… →
金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅲ)①
FAQ(顧客リスク評価の単位) →
金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅱ)
暗号資産の移転は、統一基準の有無とは別に国内法令で通知義務… →
犯収法 第10条の5
テロ資金供与(TF)は、テロ行為の実行やテロ組織の活動のた… →
FATF 勧告5
テロ資金提供処罰法は、公衆や国・地方公共団体・外国政府等を… →
テロ資金提供処罰法 第1条第1項
条約に対応する『特定犯罪行為』を加えた『公衆等脅迫目的の犯… →
テロ資金提供処罰法 第1条第2項
資金を集める行為:実行しようとする者が →
テロ資金提供処罰法 第2条第1項
資金を渡す行為:実行を容易にする目的で →
テロ資金提供処罰法 第3条第1項
提供する側を支える行為:提供しようとする者に →
テロ資金提供処罰法 第3条第2項テロ資金提供処罰法 第4条
目的が『容易にする』に当たらない場合 →
テロ資金提供処罰法 第5条第1項
未遂も処罰、日本国外での行為にも及ぶ場合がある →
テロ資金提供処罰法 第2条第2項テロ資金提供処罰法 第7条テロ資金提供処罰法 第8条
テロ資金提供処罰法の資金等の提供の罪などにかかわる資金や財… →
組織的犯罪処罰法 第2条第2項第4号
犯収法は犯罪収益の移転防止を目的に掲げ →
犯収法 第1条
拡散金融対策(CPF)も同じ枠組みに加わっている(FATF… →
FATF 勧告7
FATF勧告6:国連安保理決議にもとづき指定された個人・団… →
FATF 勧告6
国際テロリスト財産凍結法は →
国際テロリスト財産凍結法 第1条
金融機関は凍結の対象者と取引しないため →
国際テロリスト財産凍結法 第3条
犯収法では、行政庁が特定事業者に指導・助言・勧告でき →
犯収法 第17条(2027年4月1日施行版)犯収法 第18条(2027年4月1日施行版)
法人顧客の取引時確認では →
犯収法 第4条第1項第4号
日本法では外国PEPsとの特定取引が →
犯収法 第4条第2項第3号
通常の取引時確認に加えて →
施行令 第11条
対象は3つ:外国の元首や政府・中央銀行などで重要な地位を占… →
施行令 第12条第3項第1号〜第3号
省令が定める職:国務大臣・国会の議長・最高裁判所の裁判官・… →
施行規則 第15条(現行・2027年版とも同文)
ペイアブル・スルー・アカウント:金融庁FAQの注記では →
金融庁FAQ Ⅱ-2(4)(ⅰ)③
FATF勧告はシェルバンクとのコルレス契約の締結・継続が禁… →
FATF 勧告13金融庁ガイドライン Ⅱ-2(4)(ⅰ)⑥
確認方法は、相手方からの申告か →
施行規則 第28条(現行・2027年版とも同文)
自行の直接の相手だけでなく →
犯収法 第9条第2号
契約後は、金融庁ガイドラインがコルレス先のリスク管理態勢を… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(4)(ⅰ)③
場面1:FAQは、法令の最低基準を超えた対応(例 →
金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅱ)②
日本の特定事業者の義務は、業態ごとに →
犯収法 第4条第1項
資金決済法では資金移動業は3つ →
資金決済法 第36条の2資金決済法 第40条の2
犯収法施行令にも同じ考え方の定め →
施行令 第7条第3項
前払式支払手段は、原則として払戻しが禁止 →
資金決済法 第20条第5項
高額の入金や移転ができるものは →
犯収法 第27条
200万円を超える日本円と外国通貨の両替や →
施行令 第7条第1項第1号
保険契約の締結に加えて、満期保険金・満期返戻金・解約返戻金… →
施行令 第7条第1項第1号ホ
場面1:外部委託しても、その業務に係るリスク管理の責任は委… →
金融庁FAQ Ⅲ-3(4)①
場面2:他業態の事業者の取引時確認の結果に依拠するなら →
金融庁FAQ Ⅱ-2(1)
公開型のブロックチェーンでは取引の記録が誰でも見られる形で… →
CAMS p.85
仮名(pseudonymous):記録は残るが →
CAMS p.384
いつ・どのアドレスから・どこへ・いくら動いたかが公開の台帳… →
CAMS p.84
DeFi:運営会社ではなくプログラムが取引を成立させる仕組み →
CAMS p.83
交換業者は顧客の依頼で移転するとき →
犯収法 第10条の5第1項(2027年4月1日施行版)
通知を受けて移転を受託した事業者も、次の事業者へ通知 →
犯収法 第10条の5第2項
電子決済手段の移転にも同じ構造の通知義務 →
犯収法 第10条の3資金決済法 第2条
金融庁のガイドラインは、AML業務を外部委託する場合でも外… →
金融庁ガイドライン Ⅲ-3
チェック:外国の交換業者と継続的に移転を行う契約時 →
犯収法 第10条の4
DNFBPは事業者・専門職の総称 →
CAMS p.89
専門職はゲートキーパー(門番)と呼ばれる →
CAMS p.91
専門職が共犯でなくても、事情を知らないまま正確な仕事をする… →
CAMS p.92
弁護士やTCSPが複雑な構造づくりに関わりうる →
CAMS p.90
不動産:宅地建物取引業者。宅地・建物の売買契約の締結と →
施行令 第7条第1項第5号
貴金属・宝石:金・白金・銀とその合金 →
犯収法 第2条第2項第43号施行令 第4条施行令 第7条第1項第6号
リース(顧客の指定する物品を購入して賃貸する業務のうち政令… →
犯収法 第2条第2項第39号〜第41号
郵便物受取・電話受付代行・電話転送のサービス、士業が加わる →
犯収法 第2条第2項第44号・第45号〜第49号
疑わしい取引の届出は行政書士・公認会計士・税理士が対象(2… →
犯収法 第8条第2項
司法書士は届出義務の対象に含まれていない →
犯収法 第8条第1項・第2項
弁護士は取引時確認や記録保存に相当する措置を日弁連の会則で… →
犯収法 第12条第1項
行政書士・公認会計士・税理士には →
犯収法 第8条第2項ただし書
FATF勧告の解釈ノートも →
FATF 勧告23
特定事業者は役員・使用人も含め →
犯収法 第8条第4項
貴金属等は200万円超、宅地建物には金額の下限なし →
施行令 第7条第1項第5号・第6号
貴金属等の売買は、分割したことが一見して明らかな複数の取引… →
施行令 第7条第3項第15号
前提犯罪とは、その収益がもとでマネー・ローンダリングとして… →
CAMS p.8
贈収賄は委任された権限の対価として金銭などの利益をやり取り… →
CAMS p.11
腐敗はPEPの論点と直結 →
FATF 勧告12
節税は合法、脱税は申告漏れや資産の隠匿など違法 →
CAMS p.13
FATF勧告も、取引が顧客の事業やリスクの理解と合っている… →
FATF 勧告10
各国が口座情報を交換する国際的な仕組みとして →
CAMS p.14
詐欺は前提犯罪のひとつで、サイバー手法と結びついた詐欺が課題 →
CAMS p.14-15
マネー・ミュール:自分の口座を他人の資金移動に使わせる人 →
CAMS p.5
麻薬密売は、1988年の国連ウィーン条約がマネロンを犯罪と… →
CAMS p.126
日本には麻薬特例法もある →
組織的犯罪処罰法 第2条第2項
法律が求めるのは、財産が犯罪収益である疑い →
犯収法 第8条第1項
通常の取引:定められた項目に従って疑わしい点を確認 →
施行規則 第27条第1号イ(現行・2027年版とも同文)
既存の顧客:確認記録・取引記録・継続的顧客管理で得た情報な… →
施行規則 第27条第1号ロ(現行・2027年版とも同文)
高リスクの取引:加えて顧客への質問などの調査を行い →
施行規則 第27条第1号ハ(現行・2027年版とも同文)
危険度調査書は、疑わしい取引の判断で勘案しなければならない… →
犯収法 第8条第3項
国家公安委員会が毎年作成・公表する文書 →
犯収法 第3条第3項
貿易金融は国境を越えた商品やサービスの移動を支える金融商品… →
CAMS p.45
基本の手口は価格の偽装(過大・過少請求) →
CAMS p.101
既存顧客との取引は、確認記録・取引記録・継続的顧客管理の情… →
施行規則 第27条第1号ロ(現行・2027年版とも同文)
危険度調査書で注意を要するとされた国・地域の顧客等との取引… →
施行規則 第27条第1号ハ(現行・2027年版とも同文)
法律に基づいて選任した統括管理者に疑わしい点があるかを確認… →
犯収法 第11条第3号
危険度調査書は国家公安委員会が毎年作成・公表 →
犯収法 第3条第3項
外為法は、国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認… →
外為法 第48条第1項
確認事項は2つ:取引時確認に相当する措置を的確に行う体制/… →
犯収法 第9条第1号・第2号
(有料)図解2:マネロンの3段階、テロ資金供与との違い →
CAMS p.4組織的犯罪処罰法 第2条第2項第1号
(有料)図解5:40の勧告は国→民間→足回りの順 →
CAMS p.114
(有料)図解7:米国は3つの法律の積み増し →
CAMS p.154
(有料)図解9:5本柱は何を持つか →
CAMS p.202CAMS p.204
(有料)図解12:取引モニタリングは動いた取引を読み →
CAMS p.364〜365
(有料)図解13・14:生体認証が落ちる3つの場所と永続的… →
CAMS p.319
図解2:3段階は省略されたり同時に進んだりする →
CAMS p.5
図解2:FATFは21の犯罪類型を例示 →
CAMS p.8
図解3:資金移動業は扱える金額の上限で第一種〜第三種に分か… →
資金決済法 第36条の2
図解5:有効性は11のIOで測る →
CAMS p.118
図解6:CPIは高いほどクリーン →
CAMS p.138
図解7:EUパッケージ4本立て(6AMLD・AMLR・AM… →
CAMS p.154〜155
図解7:OFACの制裁4類型(法域・リスト・二次的・セクタ… →
CAMS p.152
図解8:犯収法は取引時確認・確認記録の作成と7年保存・行政… →
犯収法 第4条犯収法 第8条犯収法 第5条
図解8:2027年4月1日から一般の顧客向けに画像送信型e… →
施行規則 第6条(現行)
図解9:金融庁GLも三つの防衛線を一つの方法として示している →
金融庁ガイドライン Ⅲ-3
図解11:定期レビューは通常 →
CAMS p.262
図解12:防御的SARは自組織の検知力を損なう →
CAMS p.302
図解13・14:技術の各項目(5モデル、リスト管理5観点 →
CAMS p.319〜370
口座開設や送金の前、そしてリストが更新されたときに行う/既… →
金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅲ)
受取人だけでなく、取引に関わる人(実質的支配者を含む)や輸… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅲ)
外為法は銀行等に、顧客の支払等で為替取引を行う前に →
外為法 第17条
外為法は、政令で定める外国為替取引等取扱業者に →
外為法 第55条の9
【対応が求められる事項】への対応が不十分な場合は →
金融庁ガイドライン Ⅰ-4
ガイドラインは法令そのものではない →
金融庁FAQ Ⅰ-4
国連安保理決議に基づく措置は →
金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅱ)④国際テロリスト財産凍結法 第1条
テロリスト関連(決議第1267号等)は →
国際テロリスト財産凍結法 第3条第1項
大量破壊兵器関連(決議第1718号等)も →
国際テロリスト財産凍結法 第3条第2項
日本の制裁は国連決議の実施だけでなく →
外為法 第10条第1項
支払の規制は、許可を受ける義務を課す形がとられる →
外為法 第16条第1項
国連安保理決議等で指定された経済制裁対象者は →
金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅱ)
リストの系統②:国家公安委員会が官報で公告した国際テロリス… →
国際テロリスト財産凍結法 第3条第1項・第2項
ガイドラインでは、国内外の制裁に係る法規制を守るための照合… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)④
国内の制裁は法令の遵守として対応が必要。国外の制裁は →
金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅲ)②ロ
経済制裁リストとは、テロや大量破壊兵器の拡散 →
金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅱ)④
金融庁のガイドラインは、送金先 →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅲ)
照合に使う制裁リストを最新に保ち、的確に運用することが →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅲ)②イ
金融庁FAQは、スペリングの違いに幅をもたせて検索する「あ… →
金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅲ)②
米国のリストは、米国財務省外国資産管理局(OFAC)が所管… →
CAMS p.151
ガイドラインも、国連安保理決議等で対象者等が指定された際に… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅲ)②ロ
照合対象を決めます。…個人は氏名と生年月日 →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)④
照合の日付、対象者、使ったリスト、結果と判断の根拠を →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅳ)
取引モニタリングは、顧客の取引を継続的に見て →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅲ)
異常が見つかれば、疑わしい取引の届出の判断につなげます →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅴ)②
取引モニタリングは、自社のリスク評価を反映したシナリオや敷… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅲ)①イ金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅲ)
取引フィルタリングは、制裁対象取引を検知するために →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅲ)②イ
検知結果や届出の状況を踏まえて、抽出基準の有効性を分析し →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅲ)①ロ
高リスク国・地域への送金 →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅴ)③
疑わしいと判断した場合は →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅴ)⑤
犯収法は、疑わしい点があるかを確認することを求めています →
犯収法 第8条第3項
ガイドラインは、顧客の属性や取引の状況などを総合的に考慮し… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅴ)①
ガイドラインも、対策の実施に必要な記録を保存することを求め… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅳ)①
RBAは、リスクの大きさに応じて対策の強さを変える考え方です →
金融庁ガイドライン Ⅱ-1
ガイドラインも、新しい商品・サービスを取り扱う場合は →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(1)
顧客の営業内容や所在地が取引目的に照らして合理的でないなど →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑧
リスクが高い場合はより厳格な措置を →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅰ)
STEP1:商品・サービス、取引形態、取引に係る国・地域 →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(1)①
経営陣が主導し、関係する全部門の連携を確保します →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(1)⑤
STEP2:具体的で客観的な根拠に基づいて評価 →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(2)①
疑わしい取引の届出の状況などの分析も考慮します →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(2)②
評価の結果を文書化し、経営陣が承認します。定期的な見直しや →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(2)④⑤⑥
FAQは、商品・サービスを「〇×普通預金」「××定期預金」… →
金融庁FAQ Ⅱ-2(1)
特定事業者は、自らが行う取引について調査・分析し →
施行規則 第32条第1項第1号(現行・2027年版とも同文)
法令上は、取引時確認等を的確に行うための措置を講ずる努力義… →
犯収法 第11条第4号
外国PEPsや、特定の国・地域に係る取引を行う顧客も含まれ… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)
全ての顧客について顧客リスク評価を行い →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑥
リスクが低いと判断した顧客:SDDが許容 →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑨
例:外国の政府で重要な地位を占める方→資産・収入の状況や資… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑦イ
ガイドラインは、顧客・当局等を含む幅広いステークホルダーに… →
金融庁ガイドライン Ⅰ-1
規模が小さい又は取引範囲が限定的な金融機関等では →
金融庁ガイドライン Ⅰ-3
ガイドラインは、リスクの特定をリスクベース・アプローチの出… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(1)
犯収法の関係規定:自らの取引を調査・分析して書面等にまとめ →
犯収法 第11条柱書・第4号施行規則 第32条第1項第1号
低減措置:顧客管理、取引モニタリング →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)(ⅲ)金融庁ガイドライン Ⅲ-5
残存リスクは、低減措置によってリスク許容度の範囲内で可能な… →
金融庁FAQ Ⅲ-1
リスク評価の結果は経営陣が承認することが →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(2)
FAQは「少なくとも1年に1回は見直しを検討すること」が必… →
金融庁FAQ Ⅱ-2(2)⑤
マネー・ローンダリングとは、犯罪で得た資金の出所を隠す行為 →
CAMS p.3
統合:クリーンに見える資金として経済活動に戻す →
CAMS p.4
資金決済法:資金移動業者や前払式支払手段の発行者などの登録… →
資金決済法 第37条資金決済法 第7条
外為法:国際的な支払や取引に関する規制と →
外為法 第16条第1項
犯収法は、対策が必要な理由として2点(組織的な犯罪の助長/… →
犯収法 第1条
送金サービス申込時の本人確認書類・利用目的・職業の入力は →
犯収法 第4条第1項第1号〜第3号
KYB:法人の名称や所在地、事業の内容、実質的支配者を確認 →
犯収法 第4条第1項第1号・第3号・第4号
STR:疑わしい取引かどうかを判断し、届け出る義務 →
犯収法 第8条第1項
記録保存:確認記録・取引記録を7年間保存する義務 →
犯収法 第6条第2項犯収法 第7条第3項
三つの防衛線」による管理態勢と、経営陣の関与が土台 →
金融庁ガイドライン Ⅲ-2金融庁ガイドライン Ⅲ-3
ガイドラインは確認後の継続的な管理も含む一連の流れを「顧客… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)
ガイドラインは、MLとTFは取引の目的、規模・金額 →
金融庁ガイドライン Ⅰ-1
宅地建物取引業者、貴金属等を扱う事業者 →
犯収法 第2条第2項第42号〜第49号
金融庁のガイドラインは、リスクに見合った低減措置を講ずる →
金融庁ガイドライン Ⅰ-1
FATFは40のメンバー(38の国・地域と2つの地域機関)… →
JAFIC年次報告書 第6章
KYB:法人顧客の実態を確認するプロセス →
犯収法 第4条第1項第3号・第4号
CDD:ガイドラインは、全ての顧客について顧客リスク評価を… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑥
EDD:ガイドラインは、追加情報の入手、上級管理職の承認 →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑦イ
SDD:ガイドラインは、モニタリングの敷居値を上げる →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑨
UBO:施行規則は、議決権の25%を超えて直接・間接に有す… →
施行規則 第11条第2項第1号
該当者がいない場合の扱いも定められているため →
施行規則 第11条第2項第2号・第4号
PEPs:犯収法は、外国PEPsとその家族等との特定取引を →
犯収法 第4条第2項第3号施行令 第12条第3項
ガイドラインは、リスクが高まった具体的な事象が発生した場合… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑩ニ
STR:疑わしい取引を、所管の行政庁へ届け出る犯収法上の義務 →
犯収法 第8条第1項
疑わしいかどうかは主務省令で定める方法で判断 →
犯収法 第8条第3項
届け出た情報は、行政庁から国家公安委員会へ通知され →
犯収法 第8条第5項・第6項
取引モニタリング:ガイドラインは →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅲ)
記録保存:犯収法は、確認記録と取引記録の保存を →
犯収法 第6条第2項犯収法 第7条第3項
確認記録は取引時確認を行った際に作成 →
犯収法 第6条第1項・第2項
FATFは、マネロン・テロ資金供与対策の国際基準を定める政… →
JAFIC年次報告書 特集1
日本は2021年(令和3年)8月に第4次対日相互審査報告書… →
JAFIC年次報告書 第6章第2節
日本の国内法や金融庁ガイドラインは →
金融庁ガイドライン Ⅰ-1
取引時確認(KYC):特定取引を行うときに →
犯収法 第4条第1項
確認記録・取引記録の作成と保存:いずれも7年間保存する義務 →
犯収法 第6条第2項犯収法 第7条第3項
疑わしい取引の届出(STR) →
犯収法 第8条第1項
犯収法は2007年に成立し →
JAFIC年次報告書 第1章施行令 第1条
資金移動業者の取引時確認・記録保存・疑わしい取引の届出は →
犯収法 第2条第2項第31号
資金決済法は、資金移動業・前払式支払手段・暗号資産交換業な… →
資金決済法 第37条資金決済法 第7条資金決済法 第5条資金決済法 第63条の2
外為法は国際的な資金移動や為替取引に関するルールで →
外為法 第10条外為法 第16条
銀行等や資金移動業者は、海外向けの送金などの為替取引で →
外為法 第18条第1項外為法 第18条の5
顧客の支払が、許可が必要なものに当たらないかの確認も →
外為法 第17条
財務省は、外為法の遵守に関するガイドラインも定めており →
JAFIC年次報告書 第5章
対象は、犯収法の特定事業者のうち金融庁所管の事業者(金融機… →
金融庁ガイドライン Ⅰ-4
銀行系グループの資金移動業者であれば →
外為法 第17条の3
現行法の列挙は枝番を含めて54項目で →
犯収法 第2条第2項第1号〜第49号
銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫・農協・漁協・農林中金・… →
犯収法 第2条第2項第1号〜第15号
高額電子移転可能型前払式支払手段発行者(その届出をした者)… →
犯収法 第2条第2項第30号の2資金決済法 第11条の2
宅地建物取引業者(特定取引は →
施行令 第7条第1項第5号
弁護士・弁護士法人/司法書士・行政書士・公認会計士・税理士… →
犯収法 第2条第2項第45号〜第49号
貴金属等とは、金・白金・銀とその合金 →
犯収法 第2条第2項第43号施行令 第3条第1項・第2項
特定取引は、代金の額が200万円を超える貴金属等の売買契約… →
施行令 第7条第1項第6号
確認する項目:本人特定事項(個人は氏名・住居・生年月日 →
犯収法 第4条第1項第1号〜第4号
実質的支配者(法人の場合 →
施行規則 第11条第2項第1号
たとえば預金契約の締結が該当します →
施行令 第7条第1項第1号イ
現金の受払いで金額が200万円を超える取引(為替取引や自己… →
施行令 第7条第1項第1号ツ
確認記録は、特定取引等に係る契約が終了した日などから7年間… →
犯収法 第6条第2項
取引記録は、取引が行われた日から7年間保存します →
犯収法 第7条第3項
犯罪収益である疑いがあると判断した場合には →
犯収法 第8条第1項
行政庁に届け出た情報は国家公安委員会に通知され →
犯収法 第8条第5項・第6項
届出をしようとしていること、したことは →
犯収法 第8条第4項
判断は、取引時確認の結果、取引の態様 →
犯収法 第8条第3項
弁護士:取引時確認などは →
犯収法 第12条第1項
司法書士:取引時確認・記録の作成と保存を行う →
犯収法 第8条第1項・第2項
行政書士・公認会計士・税理士:…疑わしい取引の届出も行う →
犯収法 第8条第2項ただし書
JAFIC(Japan Financial Intelli… →
JAFIC年次報告書 第1章2
警察庁の刑事局組織犯罪対策部に組織犯罪対策第一課があり →
JAFIC年次報告書 図1-2
FIUとは、金融機関等からの届出情報を受け取り →
JAFIC年次報告書 第1章
日本では、国家公安委員会がその責務を負い →
犯収法 第3条第2項
届出の受理先は、事業者ごとの所管行政庁です(金融機関であれ… →
犯収法 第8条第1項犯収法 第22条
行政庁が受けた届出は国家公安委員会へ通知され →
犯収法 第8条第5項・第6項
令和7年中の届出は、電子政府の総合窓口(e-Gov)を使っ… →
JAFIC年次報告書 第3章第2節
犯罪捜査を行う検察官や司法警察職員、国税、税関 →
犯収法 第13条第1項
令和7年中の年間通知件数は101万9,405件で →
JAFIC年次報告書 図3-3
年次報告書は、過去に届け出られた情報や警察が蓄積した情報な… →
JAFIC年次報告書 第3章第3節
一定の要件の下で、外国のFIUへ情報を提供することができます →
犯収法 第14条第1項・第2項
エグモント・グループ:令和7年12月末現在 →
JAFIC年次報告書 第6章
外国FIUへの問い合わせ:令和7年は359件でした →
JAFIC年次報告書 表6-10
情報交換の枠組みは、令和7年12月末時点で120の国・地域… →
JAFIC年次報告書 表6-9
国家公安委員会は、毎年、犯罪収益移転危険度調査書を作成・公… →
犯収法 第3条第3項JAFIC年次報告書 第5章第1節
特定事業者は、疑わしい取引かどうかを判断するときも →
犯収法 第8条第3項
特定事業者は、リスクの評価で危険度調査書の内容を勘案します… →
犯収法 第11条第4号犯収法 第32条第1項第1号
資金移動業者からの通知は →
JAFIC年次報告書 表3-1
届出を出すのは、犯収法の「特定事業者」にあたる事業者です →
犯収法 第8条第1項・第2項
顧客管理(CDD)が、ある資料では勧告5 →
FATF 勧告10
勧告1と勧告7は、2012年の改訂で新設 →
FATF 勧告1FATF 勧告7
実質的支配者の国際基準はE、勧告24と25 →
FATF 勧告24
仮訳は30=権限、31=能力で →
FATF 勧告30
16 支払の透明性(Payment transparenc… →
FATF 勧告16
ガイドラインの【対応が求められる事項】に係る措置が不十分で… →
金融庁ガイドライン Ⅰ-1
日本の第5次対日相互審査は →
JAFIC年次報告書 第6章
2025年12月から2026年5月にかけて →
金融庁 取組と課題 4.
有効性(11項目):高い0・相当程度3(IO.1・2・6)… →
JAFIC年次報告書 表6-7
技術的遵守(40勧告):準拠4・概ね準拠24・一部準拠10… →
JAFIC年次報告書 表6-8
主な変更点:①間隔がおよそ10年から6年に短縮 ②金融機関… →
JAFIC年次報告書 表6-4
第4次の基準では、有効性審査で「中」と「低い」が合わせて7… →
JAFIC年次報告書 表6-2
目的は、対外取引が自由に行われることを基本としつつ →
外為法 第1条
原則は「対外取引は自由」で →
外為法 第47条
モノの規制(輸出管理)は経済産業省が所管 →
外為法 第48条第1項
カネの規制(支払等・資本取引等)は財務省が中心 →
外為法 第17条の2外為法 第21条
主務大臣は、条約その他の国際約束の誠実な履行 →
外為法 第16条第1項
我が国の平和及び安全の維持のために特に必要なときは閣議決定… →
外為法 第10条第1項
国際テロリストの財産凍結には、別に専用の法律もある →
金融庁ガイドライン Ⅰ-1
確認義務と本人確認義務は →
外為法 第17条の3外為法 第17条の4外為法 第18条の5外為法 第18条の6
報告義務は、顧客である居住者などの側に課される義務で →
外為法 第55条第1項・第2項
確認義務:為替取引は、顧客の支払等が許可義務が課された支払… →
外為法 第17条
本人確認義務:国外への支払や非居住者との支払等にあたる「特… →
外為法 第18条第1項
記録を作成して、特定為替取引の終了日等から7年間保存 →
外為法 第18条の3
報告義務:居住者と非居住者の間の支払等のうち →
外為法 第55条第1項
銀行等や資金移動業者などには「遵守基準」の定めがあり →
外為法 第55条の9
制裁リスト照合は、金融庁ガイドラインで【対応が求められる事… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅲ)
国連安保理決議等で指定された際には →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅲ)②ロ
犯収法は、特定事業者に取引時確認・記録保存・疑わしい取引の… →
犯収法 第6条犯収法 第7条犯収法 第8条
犯収法の取引時確認と外為法の本人確認(特定為替取引)は →
犯収法 第4条第1項
制裁は、行政上の措置(報告・立入検査、指導・助言・勧告 →
犯収法 第15条犯収法 第18条犯収法 第33条犯収法 第19条第1項
報告・資料提出をしない、虚偽報告、質問に答えない・虚偽答弁 →
犯収法 第34条第1号・第2号
顧客等や代表者等が、本人特定事項を隠す目的で事項を偽ったと… →
犯収法 第25条
本人特定事項を偽る罪を負うのは顧客等・代表者等 →
犯収法 第4条第6項
両罰規定:法人の代表者・代理人・使用人その他の従業者が業務… →
犯収法 第35条柱書
是正命令違反:法人に3億円以下/報告・検査への非協力等 →
犯収法 第35条第1号〜第3号
口座等の不正利用に関わる罪(他人になりすます目的での預貯金… →
犯収法 第26条
報告・資料提出の求めと立入検査は →
犯収法 第16条第1項
指導・助言・勧告は、措置の適正かつ円滑な実施を確保するため… →
犯収法 第17条
銀行などの行政庁は内閣総理大臣(権限の一部は金融庁長官に委… →
犯収法 第22条第1項第1号・第5項
古物商・質屋のうち貴金属等の売買に係る部分は →
犯収法 第22条第4項
金融庁のガイドライン:「対応が求められる事項」に係る措置が… →
金融庁ガイドライン Ⅰ-4
資金移動業者:資金決済法で、登録の取消し →
資金決済法 第56条
金融庁は、基礎的な態勢整備について →
金融庁 取組と課題 第1章2
確認記録と取引記録:作成し、それぞれ7年間保存 →
犯収法 第6条第2項犯収法 第7条第3項
疑わしい取引の届出:取引時確認の結果や取引の態様などを勘案… →
犯収法 第8条第3項・第4項
犯収法は、立入検査の権限は犯罪捜査のために認められたものと… →
犯収法 第16条第3項
まとめ:是正命令違反は2年以下の拘禁刑または300万円以下… →
犯収法 第35条第2号
法律(犯収法・組織的犯罪処罰法・外為法など)の違反には行政… →
犯収法 第18条犯収法 第33条
本人確認の具体的な方法は省令で定められている(3層目) →
犯収法 第4条第1項施行規則 第6条
金融庁ガイドライン・監督指針は法令そのものではなく →
金融庁ガイドライン Ⅰ-5
犯収法の対象は特定事業者:銀行などの金融機関、資金移動業者 →
犯収法 第2条第2項第1号・31号・32号・42号・43号
犯収法が求める措置は、顧客の確認、記録の保存 →
犯収法 第1条犯収法 第3条第1項
士業は守秘義務との関係などで義務の範囲・定め方が他の事業者… →
犯収法 第8条第1項・第2項犯収法 第12条
組織的犯罪処罰法は、犯罪収益の隠匿や収受といったマネロン行… →
組織的犯罪処罰法 第10条組織的犯罪処罰法 第11条
外為法は国境をまたぐ取引に必要最小限の管理を行う法律で →
外為法 第1条外為法 第16条
銀行等は、顧客の支払が許可を要する支払にあたらないか →
外為法 第17条
国際テロリスト財産凍結法は、公告された者を相手方に →
国際テロリスト財産凍結法 第15条国際テロリスト財産凍結法 第9条
テロ資金提供処罰法はテロ資金の提供そのものを処罰 →
テロ資金提供処罰法 第3条
資金決済法は資金移動業者や暗号資産交換業者の登録を定める業… →
資金決済法 第37条資金決済法 第63条の2
本人確認:特定取引で、本人特定事項・取引目的・職業や事業内… →
犯収法 第4条第1項各号
保存期間は、確認記録は契約の終了などの日から →
犯収法 第6条第2項犯収法 第7条第3項
ガイドラインは「質」を求める:信頼に足る証跡での確認 →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅰ)
届け出られた情報は行政庁を経て国家公安委員会に集約され →
犯収法 第3条第2項犯収法 第13条
疑わしい取引の判断は、取引時確認の結果、取引の態様 →
犯収法 第8条第3項
届け出ようとすること、届け出たことは →
犯収法 第8条第4項
ガイドラインは、届出の判断が適切に行われる態勢 →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅴ)
犯収法は、教育訓練、規程の作成、統括管理者の選任 →
犯収法 第11条第1項
リスク評価の書面(特定事業者作成書面等)の作成も →
犯収法 第11条第4号施行規則 第32条第1項第1号
ガイドラインはリスクの特定・評価・低減、方針・手続・計画 →
金融庁ガイドライン Ⅲ-3
取引モニタリングも取引フィルタリングも →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅲ)①②
照合する制裁リストを最新に保つこと →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅲ)②イ
外国向け送金の委託時の送金人・受取人情報の通知 →
犯収法 第10条犯収法 第10条の3犯収法 第10条の5
海外送金やコルレス契約では →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅶ)
犯収法は、国家公安委員会が毎年NRAを作成して公表すること… →
犯収法 第3条第3項
第4次対日審査の指摘も踏まえ、金融庁は金融機関等に →
金融庁 取組と課題 第1章2
手順1:犯収法の特定事業者の一覧に自社の事業が載っているか →
犯収法 第2条第2項第31号・第32号
手順2:銀行・資金移動業者・暗号資産交換業者・公認会計士は… →
犯収法 第22条第1項第1号
手順2:外国への送金や暗号資産の移転の通知などに関する事項… →
犯収法 第22条第2項
手順2:税理士は財務大臣 →
犯収法 第22条第1項第13号
手順2:宅地建物取引業者は免許をした国土交通大臣または都道… →
犯収法 第22条第1項第16号
手順4:海外送金やコルレス契約は外為法と送金時の通知 →
犯収法 第9条
2027年4月1日に、省令の改正により →
施行規則 第32条第2項(2027年4月1日施行版)
金融庁のガイドラインも、FATFやBCBSなど国際機関が出… →
金融庁ガイドライン Ⅰ-4
FATF:1989年のアルシュ・サミット経済宣言を受けて設… →
JAFIC年次報告書 第6章第1節
金融庁ガイドラインは、リスクベース・アプローチをFATF勧… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-1
UN:主な条約・決議:麻薬新条約(1988年、ウィーン条約) →
JAFIC年次報告書 第1章
FATFの40の勧告は、これらの条約や決議を各国が実施する… →
FATF 勧告3FATF 勧告4
FATFの勧告では、FIUの役割は勧告29に定められていま… →
FATF 勧告29
証券会社や資産運用会社は →
犯収法 第2条第2項第21号
保険会社などの保険事業者も犯収法の特定事業者 →
犯収法 第2条第2項第17号
国家公安委員会が行う、疑わしい取引に関する情報の集約・整理… →
犯収法 第3条第2項
疑わしい取引の届出は、JAFICではなく所管行政庁に行いま… →
犯収法 第8条第1項・第6項
金融庁ガイドラインは内部監査によるAML/CFT態勢の検証… →
金融庁ガイドライン Ⅲ-3
ガイドラインは、モニタリングの際に「対応が求められる事項」… →
金融庁ガイドライン Ⅰ-1
対応が求められる事項」に係る措置が不十分で →
金融庁ガイドライン Ⅰ-4
今回の改正では、「対応が求められる事項」に外部委託先の管理… →
金融庁ガイドライン Ⅲ-3(4)
顧客管理(CDD):継続的な顧客管理も含まれる →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)
取引モニタリング:シナリオ・敷居値等の抽出基準の有効性の分… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅲ)
経営陣が方針等を承認し、実施状況の報告を定期的及び随時に受… →
金融庁ガイドライン Ⅲ-2
主要テーマ:記録の保存・疑わしい取引の届出・ITシステム・… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅳ)
疑わしい取引かどうかの判断は →
犯収法 第8条第3項
犯罪収益移転危険度調査書は国家公安委員会が作成・公表するもの →
犯収法 第3条第3項
特定事業者は、特定業務に係る取引について →
犯収法 第8条第1項
届出を受けた行政庁は国家公安委員会へ通知する(都道府県の行… →
犯収法 第8条第5項・第6項
警察庁のJAFIC(犯罪収益対策室)が情報を集約・分析する →
JAFIC年次報告書 第1章
令和7年中に、疑わしい取引に関する情報を端緒として都道府県… →
JAFIC年次報告書 第3章第3節
犯収法は、取引時確認の結果、取引の態様その他の事情 →
犯収法 第8条第3項
施行規則が定める確認項目は3つ →
施行規則 第26条第1号イ
既存の顧客の取引では、確認記録や取引記録などの情報を精査し… →
施行規則 第27条第1号ロ
厳格な確認が必要な取引(なりすまし等の疑い・特定国等・外国… →
施行規則 第27条第1号ハ
ティッピング・オフは犯収法で禁止 →
犯収法 第8条第4項
届出の事項には「届出を行う理由」が含まれる →
施行令 第16条第2項第6号
事実→根拠→比較」の順は筆者の整理で →
施行令 第16条第1項
Q1:犯収法は、届出を行おうとすること・行ったことを顧客や… →
金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅴ)
4行:「口座を貸しただけ」でも刑事責任を問われることがある →
犯収法 第26条第2項後段
19行:対象は預貯金通帳、キャッシュカード →
犯収法 第26条第1項
21行:暗号資産交換業者のサービスに必要な情報(暗号資産交… →
犯収法 第31条
25行:「貸す」「預ける」でも交付・提供なら文言に含まれ得る →
犯収法 第26条第2項
45行:改正前は1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金 →
犯収法 第28条第1項(現行)
47行:業として 5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以… →
犯収法 第26条第3項
47行:改正前は3年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金 →
犯収法 第28条第3項(現行)
49行:譲渡等の勧誘・広告による誘引も譲渡等と同じ罰則 →
犯収法 第26条第4項
51行:譲り渡す側は、相手の「他人になりすまして使う目的」… →
犯収法 第26条第2項前段
52行:「送金バイト」にあたる行為の新罰則(依頼した人)2… →
犯収法 第32条第1項(現行)
52行:それを知って引き受けた人も対象 →
犯収法 第32条第2項
52行:業として 3年以下・500万円以下 →
犯収法 第32条第3項
56行:令和7年中の犯収法違反の検挙4,699件 →
JAFIC年次報告書 第4章第4節
71行:金融庁ガイドラインでも取引状況の分析や異常取引の検… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅲ)
74行:疑わしい取引は所管の行政庁へ届出 →
犯収法 第8条第1項
76行:振り込め詐欺救済法 →
振り込め詐欺救済法 第3条第1項
78行:2027年4月1日から →
施行規則 第32条第2項(2027年4月1日施行版)施行規則 第11条柱書(2027年4月1日施行版)
86行:偽変造された本人確認書類による口座開設が悪用の入口… →
JAFIC年次報告書 第3章第3節
72行:金融庁のガイドラインは制裁対象取引をリスクに応じて… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅲ)
46行:犯収法の口座売買の罰則は預貯金通帳等や暗号資産交換… →
犯収法 第26条犯収法 第31条
15行:JAFICは組織犯罪対策第一課の「犯罪収益対策室」 →
JAFIC年次報告書 第1章
16行:特定事業者は疑わしい取引を所管の行政庁に届け出る →
JAFIC年次報告書 第3章第1節
27行:令和7年は1,019,405件 →
JAFIC年次報告書 図3-3
31行:e-Govによる電子申請は全体の99.7% →
JAFIC年次報告書 第3章第2節
104行:犯収法は、疑わしい取引の判断で危険度調査書の内容… →
犯収法 第8条第3項
83行:犯収法の判断は取引時確認の結果・取引の態様その他の… →
犯収法 第8条第3項
85行:施行規則の確認項目3つ(他の顧客との比較・過去の取… →
施行規則 第26条第1号イ
89行:届出を行おうとすること・行ったことを顧客等に漏らし… →
犯収法 第8条第4項
本文72:主務大臣が支払等に許可を受ける義務を課せる(外為… →
外為法 第16条
本文72:財務大臣が資本取引に許可を受ける義務を課せる →
外為法 第21条
本文72:銀行等は許可の要否等を確認した後でなければ為替取… →
外為法 第17条
本文73:GLは照合に使う制裁リストが最新かの検証を求める… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2
本文80:宅地建物取引業者は犯収法の特定事業者 →
犯収法 第2条
本文82:法人の取引では実質的支配者の確認が必要 →
犯収法 第4条
本文84:特定国はイラン・北朝鮮 →
施行令 第12条
30行・図解2:売って得た金銭は「犯罪収益に由来する財産」 →
組織的犯罪処罰法 第2条第3項
53-54行・図解4:犯収法の特定事業者に「古物商」という… →
犯収法 第2条第2項第43号
54行・図解4:代金が200万円を超える貴金属等の売買契約… →
施行令 第7条第1項
54行:古物営業法の許可を受けた者が行う場合の行政庁は都道… →
犯収法 第22条
本文33:重点フォローアップの有効性に関する条件はMEが6… →
JAFIC年次報告書 表6-4
本文57:取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つ… →
犯収法 第11条(現行)
本文4・20:書面審査は2027年10月頃 →
JAFIC年次報告書 第6章
本文29:SEはリスク・政策、国際協力、資金情報 →
JAFIC年次報告書 表6-7
本文43:金融機関・暗号資産交換業者とDNFBPsが別の枠… →
JAFIC年次報告書 特集1
本文47:第5次の分類基準 →
JAFIC年次報告書 表6-4
本文48:グレイリストは日本の法令上 →
施行令 第12条
本文49:取引に係る国・地域の検証で直接・間接の取引可能性… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2
本文53:資産凍結は外為法等の制裁リストの対象者に対する措… →
外為法 第16条
30行・図解3:罰則は2年以下の拘禁刑もしくは300万円以… →
犯収法 第32条第1項(現行)
32行・図解3:対象は預貯金口座のほか、資金移動業者の送金 →
犯収法 第32条第4項第1号(現行)
61行:継続的な精査(確認記録や取引記録の継続的な精査)は… →
犯収法 第11条柱書(現行)施行規則 第32条第1項第3号
日本では2023年6月から →
JAFIC年次報告書 第1章
暗号資産を送るときに、送付を依頼した人と受け取る人の情報を →
犯収法 第10条の5第1項
銀行の国際送金で送金人・受取人の情報が一緒に伝わる仕組みを →
犯収法 第10条
2019年6月に勧告15の解釈ノートが追加されました →
FATF 勧告15
通知を受けた側が、さらに別の事業者へ移転を委託・再委託する… →
犯収法 第10条の5第2項
送付を依頼した顧客が個人の場合:氏名 →
施行規則 第31条の7第1項第1号イ
送付を依頼した顧客が法人の場合:名称 →
施行規則 第31条の7第1項第1号ロ
受取人:氏名または名称、当該移転に係る識別子 →
施行規則 第31条の7第1項第2号
通知をしない場合、通知する場合に相当する事項を →
施行規則 第24条第9号ハ
取引時確認等を的確に行うための措置(努力義務)も定められて… →
犯収法 第11条柱書施行規則 第32条第8項
宅地建物取引業者(宅建業者)は →
犯収法 第2条第2項第42号
取引時確認が必要になるのは、宅地または建物の売買契約の締結 →
施行令 第7条第1項第5号
確認する事項は、本人特定事項、取引を行う目的 →
犯収法 第4条第1項第1号〜第4号
本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)の提示を… →
施行規則 第7条第1号イ犯収法 第4条第1項第1号
確認記録を作成し、特定取引に係る契約が終了した日などから7… →
犯収法 第6条第2項
取引記録も作成し、取引の日から7年間保存 →
犯収法 第7条第1項・第3項
通常より厳格な確認が必要な取引:外国PEPsやその家族など →
施行令 第12条第3項第1号・第2号
なりすましや確認事項の偽りが疑われる場合 →
犯収法 第4条第2項第1号イ
イラン・北朝鮮に居住・所在する方との取引 →
施行令 第12条第2項
そのうち一定額(200万円)を超える財産の移転を伴う場合は →
施行令 第11条
義務:取引時確認をした事項に係る情報を →
犯収法 第11条柱書
努力義務:使用人への教育訓練 →
犯収法 第11条第1号〜第3号
努力義務(施行規則で定める措置) →
犯収法 第11条第4号施行規則 第32条第1項第1号・第3号
届出の要否は、取引時確認の結果、取引の態様その他の事情 →
犯収法 第8条第3項
届出は所管行政庁(宅建業者は →
犯収法 第8条第1項
届出をしようとすること、または届出をしたことを →
犯収法 第8条第4項
警察庁のJAFIC(警察庁刑事局の犯罪収益対策室)で集約・… →
JAFIC年次報告書 図1-2
対面では、写真なし本人確認書類2通の提示を受ける方法と →
施行規則 第6条第1項第1号ハ(現行)
犯収法の特定事業者は、同法の定義規定に列挙 →
犯収法 第2条第2項第43号
金・白金・銀・これらの合金や →
施行令 第4条
古物商の許可を受けた方が →
犯収法 第22条第4項
古物営業法は盗品等の売買の防止などを目的とし →
犯収法 第1条
特定取引は、貴金属等の売買契約の締結のうち →
施行令 第7条第1項第6号
代金の支払方法が現金以外の取引は →
施行令 第7条第1項柱書施行規則 第4条第1項第11号
疑わしい取引など、顧客管理上特別の注意を要する取引は →
施行規則 第5条
特定取引では、本人特定事項・取引を行う目的・職業(法人の場… →
犯収法 第4条第1項第1号〜第4号
現行は、写真付きの本人確認書類の提示を受けて確認する方法が… →
施行規則 第6条第1項第1号イ(現行)
令和9年4月1日から、対面では →
施行規則 第6条第1項第1号イ(2027年4月1日施行版)
ICチップのない写真付き書類は、提示を受けたうえで →
施行規則 第6条第1項第1号ロ第1項(2027年4月1日施行版)
廃止①:顔と本人確認書類の画像を送信する方法(画像送信型 →
施行規則 第6条第1項第1号ホ(現行)
廃止②:書類の写しを郵送する方法(現行リ) →
施行規則 第6条第1項第1号リ(現行)
廃止③:写真のない本人確認書類を対面で提示する方法(現行ハ… →
施行規則 第6条第1項第1号ハ(2027年4月1日施行版)
確認を行ったら、直ちに確認記録を作成し →
犯収法 第6条第1項・第2項
確認する事項は氏名・住居・生年月日で、個人番号は含まれません →
犯収法 第4条第1項第1号
確認記録を作成・保存している顧客との取引は →
犯収法 第4条第3項施行令 第13条第2項施行規則 第16条
ただし、なりすましの疑い、確認事項を偽っていた疑い →
施行令 第13条第2項括弧書施行規則 第17条
顧客情報を最新に保つ措置は、これとは別の義務 →
犯収法 第11条柱書
事業者の参入と監督は資金決済法が →
資金決済法 第63条の2
登録要件:株式会社(または国内に営業所を置く外国暗号資産交… →
資金決済法 第63条の5第1項第1号・第3号・第4号
登録後は、報告・資料の提出命令や立入検査 →
資金決済法 第63条の15資金決済法 第63条の16資金決済法 第63条の17
暗号資産交換業者は、犯収法の特定事業者です →
犯収法 第2条第2項第32号
口座開設など法令が定める取引を行うときは、本人特定事項 →
犯収法 第4条第1項
確認記録は、契約が終了した日などから7年間、取引記録は →
犯収法 第6条第2項犯収法 第7条第3項
マネー・ローンダリングの疑いがあると認められるときは →
犯収法 第8条第1項犯収法 第8条第4項
疑わしいかどうかの判断は、取引時確認の結果、取引の態様 →
犯収法 第8条第3項
施行規則は、確認する項目として →
施行規則 第26条第1号イ
現行の施行規則には画像送信型(容貌と本人確認書類の画像の送… →
施行規則 第6条第1項第1号ホ(現行)JAFIC年次報告書 第2章
トラベルルールは、暗号資産の移転を依頼された交換業者が →
犯収法 第10条の5第1項
FATF基準が、暗号資産の移転についても →
FATF 勧告15
日本では、犯収法に通知義務が定められ →
JAFIC年次報告書 第1章
通知事項:送付依頼人は氏名(法人は名称) →
施行規則 第31条の7第1項第1号・第2号
通知の相手が外国の交換業者の場合 →
施行令 第17条の3
海外の交換業者と継続的に暗号資産を移転する契約を結ぶときは →
犯収法 第10条の4
通知の対象とならないウォレットへ移転するときは、通知をせず →
施行規則 第24条
金融庁は、第5次対日審査でも →
金融庁 取組と課題 4.
使用人への教育訓練は、犯収法上 →
犯収法 第11条第1号
研修の根拠は、犯収法が特定事業者に求める「取引時確認等を的… →
犯収法 第11条第1号
同じ並びに、規程の作成と、業務を統括管理する者の選任 →
犯収法 第11条第2号〜第4号
前段は情報を最新の内容に保つための措置を「講ずるものとする… →
犯収法 第11条柱書
NRAの内容を勘案して講ずべき措置は →
施行規則 第32条第1項第1号〜第7号・第2項
内容は、リスクの調査・分析結果の書面化 →
施行規則 第32条第1項第1号・第3号・第6号・第7号
金融庁ガイドラインの「職員の確保 →
金融庁ガイドライン Ⅲ-5
研修の内容が自らの直面するリスクに適合しているか分析・検討… →
金融庁ガイドライン Ⅲ-5③
経営陣は、職員への研修に自ら参加するなど積極的に関与するこ… →
金融庁ガイドライン Ⅲ-2
マネー・ローンダリングとは →
JAFIC年次報告書 第1章
態勢に不備があると、金融庁の検査で指摘を受け →
金融庁ガイドライン Ⅰ-4
最初に読む法令は犯収法。主な義務は取引時確認・確認記録・取… →
犯収法 第6条第2項犯収法 第7条第3項犯収法 第8条第1項
RBAとは、自らのマネロン・テロ資金供与リスクを特定・評価… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-1
高リスクの例:外国PEPs、高リスク国・地域との取引 →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)
疑わしい取引の判断では、犯罪収益移転危険度調査書(NRA)… →
犯収法 第8条第3項
個人:氏名・住居・生年月日、取引目的、職業を確認 →
犯収法 第4条第1項第1号〜第3号
法人:名称・本店所在地、取引目的、事業内容に加えて →
犯収法 第4条第1項第1号・第4号
ティッピングオフ(届出をしようとすること →
犯収法 第8条第4項
金融庁ガイドラインは、お客様の属性等も総合的に勘案するよう… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅳ)①
AML態勢は、経営陣の関与があってこそ機能する →
金融庁ガイドライン Ⅲ-2
犯罪収益移転危険度調査書(NRA)は日本全体のリスク評価で →
犯収法 第3条第3項
犯収法は、取引時確認を行うだけでなく →
犯収法 第6条第1項犯収法 第7条第1項
どちらも7年間保存する/保存期間は確認記録も取引記録も7年… →
犯収法 第6条第2項犯収法 第7条第3項
作り方は、施行規則で文書・電磁的記録・マイクロフィルムのい… →
施行規則 第19条第1項第1号
本人確認書類の写しや本人確認用画像情報などは →
施行規則 第19条第1項第2号ロ
記録事項は施行規則に30項目あまりが列挙されている →
施行規則 第20条第1項第1号〜第31号
法人なら実質的支配者の情報、代理人取引なら →
施行規則 第20条第1項第22号・第25号
添付資料に記載がある事項は、確認記録本体への記録を省略できる →
施行規則 第20条第2項
取引の目的や職業・事業の内容、顧客の本人特定事項、代理人 →
施行規則 第20条第3項
取引記録の記録事項:確認記録を検索するための口座番号など →
施行規則 第24条第1号〜第5号
財産移転を伴わない取引や →
施行令 第15条第1項第1号・第2号
国内の為替取引で、金融機関どうしの資金決済と電磁的な情報の… →
施行規則 第24条第6号イ第1項
作成の除外はあくまで取引記録の話で →
犯収法 第8条第1項
確認記録は、施行規則で「取引終了日」と「取引時確認済みの取… →
施行規則 第21条第1項
取引終了日は、施行規則で挙げられた契約に係る取引(口座開設… →
施行規則 第21条第2項第1号・第2号
口座取引のような継続的な契約の確認記録は →
施行規則 第21条第2項第1号
単発の取引の確認記録は、取引が行われた日から数える →
施行規則 第21条第2項第2号・第3項
犯収法施行規則は、確認記録の作成方法として「文書 →
施行規則 第19条第1項第1号
取引記録についても、同じ3つの方法が定められています →
施行規則 第23条
施行規則は、本人確認書類の写しや本人確認用画像情報などを「… →
施行規則 第19条第1項第2号イ
確認記録に添付した添付資料は →
施行規則 第19条第2項
添付資料に書かれている事項は →
施行規則 第20条第2項
何を添付資料とするかは、確認の方法ごとに施行規則で細かく定… →
施行規則 第19条第1項第2号
施行規則は、確認記録に「取引記録等を検索するための口座番号… →
施行規則 第20条第1項第28号
取引記録には「顧客等の確認記録を検索するための事項」を記録… →
施行規則 第24条第1号
本人確認資料等の証跡のほか、顧客との取引・照会等の記録など →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅳ)
確認記録は、特定取引等に係る契約が終了した日などから7年間 →
犯収法 第6条第2項犯収法 第7条第3項
犯収法に基づき、特定事業者が顧客と一定の取引を行うときに実… →
施行令 第7条第1項第1号イ
確認する項目は、個人は3つ →
犯収法 第4条第1項第4号
確認した内容は、確認記録として作成・保存する義務が別に定め… →
犯収法 第6条
個人は、氏名・住居・生年月日の3つ。法人は、名称と →
犯収法 第4条第1項第1号
法人との取引では、実際に手続きをしている担当者(代表者等)… →
犯収法 第4条第4項・第6項
法人口座の開設では、登記事項証明書などで法人を確認し →
施行規則 第7条第2号イ施行規則 第12条
取引を行う目的は、顧客(または代表者等)からの申告を受ける… →
施行規則 第9条
金融庁のガイドラインも、営業内容や所在地などが取引目的や取… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)
個人の職業は申告で、法人の事業の内容は →
施行規則 第10条第1号・第2号
金融庁のガイドラインは、顧客の受入れに関する方針をつくる際… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)②
実質的支配者の確認が必要なのは法人との取引だけで →
施行規則 第11条第1項
株式会社など議決権に応じた法人では →
施行規則 第11条第2項第1号・第2号・第4号
他の自然人が議決権の過半数(2分の1超)を持っている場合な… →
施行規則 第11条第2項第1号括弧書
持分の計算では、その人が支配する法人を通じた議決権も合算し… →
施行規則 第11条第3項第2号
写真のない書類を2点提示する方法は使えなくなります →
施行規則 第6条第1項第1号ハ(2027年4月1日施行版)
現在は、写真付きの本人確認書類(運転免許証など)の提示を受… →
施行規則 第6条第1項第1号イ(現行)
追加の確認の対象は4つ:なりすましの疑い、偽りの疑い →
犯収法 第4条第2項第1号〜第3号施行令 第12条第2項・第3項
厳格な確認の1つ目:本人特定事項について →
施行規則 第14条第1項第2号イ
2つ目:200万円を超える財産の移転を伴う場合の →
施行令 第11条
3つ目:法人の実質的支配者について →
施行規則 第14条第3項第1号
犯収法が特定国等として定めている国は →
施行令 第12条第2項
上級管理職は、統括管理者と必ずしも同じ意味ではありません →
金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑦
取引時確認をした事項の情報を最新に保つ措置は義務 →
犯収法 第11条柱書
確認記録・取引記録の継続的な精査は努力義務です →
犯収法 第11条第4号犯収法 第32条第1項第3号
取引時確認で確認するのは、本人特定事項、取引を行う目的 →
犯収法 第4条第1項第1号〜第4号
CDDはFATFの国際基準に由来する考え方で →
FATF 勧告10
個人:本人特定事項(氏名・住居・生年月日)/法人 →
犯収法 第4条第1項第1号
SDD:リスクが低いと判断した顧客について →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑨
EDD:リスクが高いと判断した顧客に、追加情報の入手 →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑦イ
施行令・施行規則が定める「簡素な顧客管理が許容される取引」… →
施行令 第7条第1項施行令 第4条
ただし、疑わしい取引その他の顧客管理を行う上で特別の注意を… →
施行令 第7条第1項柱書
すでに取引時確認を行った顧客との取引での確認の省略は →
犯収法 第4条第3項犯収法 第13条
犯収法は、なりすましの疑いがある取引 →
犯収法 第4条第2項第1号イ
特定国等(現在はイランと北朝鮮)に居住・所在する顧客との取… →
犯収法 第4条第2項第2号犯収法 第12条第2項
外国PEPs、これらの者であった者、その家族 →
施行令 第12条第3項第1号〜第3号
これらの取引では、本人特定事項を別の書類でも確認し →
施行規則 第14条第1項・第3項
営業内容や所在地が取引目的に照らして合理的でないなどリスク… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑧
ガイドラインは、全ての顧客について顧客リスク評価を行い →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑥
追加措置の例として、ガイドラインやFAQには →
金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑦
定期レビューの頻度に法令上の最低ラインはなく →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑩ニ
個人:氏名・住居・生年月日、取引を行う目的、職業/法人 →
犯収法 第4条第1項第1号〜第4号
KYCは継続的顧客管理まで含む広い概念で →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)
2027年4月施行の改正(本人確認方式の見直しが中心)の後… →
施行規則 第32条第1項第3号(2027年4月1日施行版)
在留カードは、提示を受ける日に有効なもの(在留期限内)であ… →
施行規則 第7条柱書ただし書
運転経歴証明書は2012年4月1日以降交付のものに限ります →
施行規則 第7条第1号イ
写真なし書類:現行は2点の提示 →
施行規則 第6条第1項第1号ハ(現行)
健康保険証:施行規則が写真なし書類として挙げているのは資格… →
施行規則 第7条第1号ハ
住民票の写し:提示又は送付を受ける日前6か月以内に作成され… →
施行規則 第7条柱書ただし書・第1号
令和9年4月1日からは書類2点提示の方式が廃止され →
施行規則 第6条第1項第1号(2027年4月1日施行版)
ケース1:2020年2月4日以降発行のパスポートのみ→住居… →
施行規則 第6条第2項
ケース5:親権者などが取引に当たる場合は →
犯収法 第4条第4項
在留資格は、犯収法上の本人特定事項(氏名・住居・生年月日)… →
犯収法 第4条第1項第1号
対面での確認(現行イ号)は →
施行規則 第6条第1項第1号イ(現行)
令和9年4月1日からは、対面でICチップ付きの書類の提示を… →
施行規則 第6条第1項第1号イ(2027年4月1日施行版)
在留期間の更新等を申請中で満了日までに結果が出ていない場合… →
金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅱ)
画像送信型(ホ方式):令和9年4月1日以降は一般の顧客には… →
施行規則 第6条第1項第1号ワ(2027年4月1日施行版)
ICチップ送信型(ヘ方式) →
施行規則 第6条第1項第1号ヘ(現行)
JPKI(公的個人認証/現行カ号 →
施行規則 第6条第1項第1号カ(現行)
非対面ではICチップ情報の送信を受ける方法が原則とされ →
JAFIC年次報告書 第2章施行規則 第6条第1項第1号ハ(2027年4月1日施行版)
実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可… →
犯収法 第4条第1項第4号
確認の方法は、顧客の代表者等から申告を受ける方法です(施行… →
施行規則 第11条第1項
厳格な確認が必要な場合は、株主名簿や有価証券報告書など →
施行規則 第14条第3項第1号
資本多数決法人では、まず議決権の25%超を直接または間接に… →
施行規則 第11条第2項第1号
該当者がいなければ、出資・融資・取引その他の関係を通じて支… →
施行規則 第11条第2項第2号・第4号
資本多数決法人以外の法人では →
施行規則 第11条第2項第3号イ
別の自然人が議決権の50%超を持っている場合は →
施行規則 第11条第2項第1号括弧書
最後は代表者という受け皿があるので →
施行規則 第11条第2項第4号
支配法人とは、その自然人が議決権の過半数(2分の1超)を持… →
施行規則 第11条第3項第2号
例:X氏100%→A社30%→30%/X氏60%→A社40… →
施行規則 第11条第3項第1号・第2号
日本の「25%超」は施行規則の定め →
FATF 勧告10
2021年8月公表の第4次対日相互審査で →
JAFIC年次報告書 表6-7
国内では、2022年1月に →
金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅱ)③
次の第5次対日相互審査は、2027年10月頃から書面審査 →
JAFIC年次報告書 第6章
Q1:ちょうど25%は「超」に当たらない →
施行規則 第11条第2項第1号・第2号
AML/CFTの文脈では →
金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑤
FATF勧告12は、PEPsに対する強化された顧客管理措置… →
FATF 勧告12
外国PEPsとされるのは、外国の元首と、国務大臣・副大臣 →
施行令 第12条第3項第1号施行規則 第15条第1号〜第7号
対象は本人だけでなく、その者であった者、家族 →
施行令 第12条第3項第1号〜第3号
家族には、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、兄弟姉妹 →
施行令 第12条第3項第2号
犯収法上、ハイリスク取引として明示されているのは外国PEP… →
犯収法 第4条第2項第3号犯収法 第12条第3項第1号
国際機関PEPsとは、機関の長官、副長官 →
金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑥
犯収法上:200万円を超える財産の移転を伴う場合は →
施行令 第11条
ガイドライン上(リスクが高いと判断した顧客) →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)
この確認は、疑わしい取引の届出を行うべき場合に当たるかどう… →
犯収法 第4条第2項後段
確認に使う書類は、自然人なら源泉徴収票、確定申告書 →
施行規則 第14条第4項
ガイドラインは、資産・収入の状況、取引の目的、職業・地位 →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑦イ
画像送信型eKYC・書類写しの郵送方式・写真のない書類によ… →
JAFIC年次報告書 特集2
ICチップ付きの書類を使う場合は →
施行規則 第6条第1項第1号イ(2027年4月1日施行版)
犯収法は特定事業者に取引時確認や疑わしい取引の届出などを求… →
犯収法 第8条第1項
対面:ICチップのない写真付き書類(身体障害者手帳など)や →
施行規則 第6条第1項第1号ロ(2027年4月1日施行版)
対面:本邦内に住居を有しない外国人や外交官等は →
施行規則 第6条第1項第1号ヲ(2027年4月1日施行版)
非対面:ICチップ情報をソフトウェアで送信+容貌画像/+他… →
施行規則 第6条第1項第1号ハ(2027年4月1日施行版)
電子証明書:民間の認定事業者の電子証明書とJPKI →
施行規則 第6条第1項第1号リ(2027年4月1日施行版)
スマートフォン搭載のマイナンバーカード機能(カード代替電磁… →
施行規則 第6条第1項第1号ト(2027年4月1日施行版)
法人の場合は、本人確認書類の写しの利用が原則不可となり →
施行規則 第6条第1項第3号ニ(2027年4月1日施行版)
古物商(貴金属等の売買を業とする場合)は →
施行令 第7条第1項
2027年4月1日から、画像送信型eKYC(本人確認書類と… →
JAFIC年次報告書 特集2
日本では、犯収法の施行規則に基づき、特定事業者(金融機関 →
犯収法 第2条第2項JAFIC年次報告書 特集1
画像送信型:本人確認書類を撮影し →
施行規則 第6条第1項第1号ホ(現行)
ICチップ情報等の送信+他社確認・振込確認型 →
施行規則 第6条第1項第1号ト(現行)
書類写し郵送方式:現在の住居の記載がある本人確認書類2点の… →
施行規則 第6条第1項第1号リ(現行)
住民基本台帳法の適用を受けない者等には →
施行規則 第6条第1項第1号ヲ(2027年4月1日施行版)
対面:ICチップ付きの書類は →
施行規則 第6条第1項第1号イ(2027年4月1日施行版)
ICチップのない写真付き書類(身体障害者手帳など)は →
施行規則 第6条第1項第1号ロ第1項(2027年4月1日施行版)
JPKIは、地方公共団体情報システム機構が発行した署名用電… →
施行規則 第6条第1項第1号ヌ(2027年4月1日施行版)
eKYCとは犯収法の施行規則に基づいて複数の方法が規定され… →
施行規則 第6条第1項第1号
2027年4月1日から、対面で本人確認を行うときの手順が変… →
施行規則 第6条第1項第1号イ(2027年4月1日施行版)
偽変造された本人確認書類で開設された口座が →
JAFIC年次報告書 特集2
ICチップのない写真付き書類(身体障害者手帳・運転経歴証明… →
施行規則 第6条第1項第1号ロ第1項(2027年4月1日施行版)施行規則 第7条第1号ニ(2027年4月1日施行版)
ICチップ付きの写真なし書類(16歳未満の在留カード等)を… →
施行規則 第6条第1項第1号ロ第2項(2027年4月1日施行版)
写真のない書類を2点提示してもらう方法など →
施行規則 第6条第1項第1号ハ(2027年4月1日施行版)
本邦内に住居を有しない外国人や外交官等(住民基本台帳法の適… →
施行規則 第6条第1項第1号ヲ(2027年4月1日施行版)
非対面の見直しは別に行われ →
施行規則 第6条第1項第1号ヘ(2027年4月1日施行版)
確認記録は、従来どおり、書類の提示を受けた日付と時刻を記録… →
施行規則 第20条第1項(2027年4月1日施行版)
確認記録は、犯収法に基づき7年間保存します →
犯収法 第6条第2項
特定事業者になるのは、金・白金・銀・これらの合金 →
犯収法 第2条第2項第43号施行令 第3条
代金が200万円を超える貴金属等の売買契約の締結が →
施行令 第7条第1項第6号
宅地建物取引業者は、犯収法上の特定事業者です →
犯収法 第2条第2項第42号
犯収法で特定事業者として列挙されている士業は →
犯収法 第2条第2項第45号〜第49号
弁護士の取引時確認に相当する措置は、犯収法の定めにより →
犯収法 第12条第1項
取引時確認の対象は、特定受任行為の代理等を行う契約の締結な… →
施行令 第9条第1項
自然人については、現行はイからヨまでの15方式が並びます(… →
施行規則 第6条第1項第1号イ(現行)
現行ヌ号:低リスクと認められる法人の被用者との預貯金口座の… →
施行令 第7条第1項第1号リ
代表者等の本人特定事項に加えて →
犯収法 第4条第1項第4号・第4項
有効期限のある書類は、受け取った日に有効であれば使えます →
施行規則 第7条柱書ただし書
有効期限で見る:運転免許証・在留カード・個人番号カード →
施行規則 第7条第1号イ
ここにない書類は、施行規則の本人確認書類の一覧で区分を確か… →
施行規則 第7条各号
補完書類の例:公共料金の領収証書/国税・地方税の領収証書 →
施行規則 第6条第2項第1号〜第3号
領収日付の押印か発行年月日の記載があり →
施行規則 第6条第2項柱書括弧書
警察庁の年次報告書(令和7年)は →
JAFIC年次報告書 特集2
簡素な顧客管理(SDD)と『確認の省略』は、別々の仕組み →
犯収法 第4条第3項
ポイント2:取引時確認が必要かは →
施行令 第7条
すでに確認済みの顧客なら、確認の省略ができる場合がある →
施行令 第13条
ポイント3:個人顧客は、本人特定事項・取引目的・職業の3点… →
犯収法 第4条第1項第1号〜第3号
実質的支配者の確認は、施行規則が定める方法で行う →
施行規則 第11条第1項施行規則 第14条第3項
法人の実質的支配者は、資本多数決法人なら →
施行規則 第11条第2項第1号・第2号・第4号
資本多数決法人以外は、収益の配当を受ける権利(4分の1超)… →
施行規則 第11条第2項第3号・第4号
間接保有は、支配法人(議決権の2分の1を超えて持つ法人)の… →
施行規則 第11条第3項
ポイント5:取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保… →
犯収法 第11条柱書
継続的な精査や規程の作成、統括管理者の選任などは →
犯収法 第11条施行規則 第32条第1項第3号
ポイント6:外国PEPsと分かったときは →
犯収法 第4条第2項第3号施行令 第11条施行令 第12条第3項施行規則 第14条第1項・第4項
制裁対象者との取引を規制する根拠は、犯収法ではなく外為法等 →
外為法 第17条外為法 第21条
ヒットしたら、疑似ヒットかを精査し →
外為法 第16条第5項
実質的支配者が不明と申告されたときは →
施行規則 第11条第2項第4号
画像送信型eKYC(業界通称『ホ方式』)が廃止される →
施行規則 第6条第1項第1号ホ(2027年4月1日施行版)
書類の写しの送付による方法は対象が限られる →
施行規則 第6条第1項第1号ヘ(2027年4月1日施行版)
対面では、ICチップ付きの書類は読取装置での読取が必要になる →
施行規則 第6条第1項第1号イ(2027年4月1日施行版)
ICチップのない書類は転送不要郵便との組み合わせになる →
施行規則 第6条第1項第1号ロ(2027年4月1日施行版)
犯収法が義務として定めているのは「取引時確認」で →
犯収法 第4条第1項第2項第6項(現行)
特定事業者は、特定取引を行うときに →
犯収法 第4条第1項第1号
なりすましの疑いがある取引など、リスクが特に高い取引では →
犯収法 第4条第2項第1号
すでに確認を行っている顧客との取引には →
犯収法 第4条第3項
取引の任に当たる自然人が顧客と異なる場合は →
犯収法 第4条第4項
基本の確認・厳格な確認・代表者等の確認は →
犯収法 第4条第6項
CDD:犯収法では、確認した情報を最新に保つ措置は継続的な… →
犯収法 第11条柱書
SDD:施行令が特定取引を定める条文の括弧書きと →
施行令 第7条第1項柱書括弧書施行規則 第4条第1項(現行・2027年版とも同文)
SDDと「確認の省略」は別の仕組み。確認の省略は →
施行規則 第16条施行規則 第17条
施行規則が定める簡素な顧客管理の取引は →
施行令 第7条第1項柱書
EDD対象:なりすましの疑いがある取引と →
施行令 第12条第1項第1号
特定国等(施行令が定める →
犯収法 第4条第2項第2号施行令 第12条第2項第1号
外国PEPs、これらの者であった者、その家族 →
犯収法 第4条第2項第3号施行令 第12条第3項第1号施行規則 第15条
取引が200万円を超える財産の移転を伴う場合は →
施行令 第11条
この確認は、疑わしい取引の届出が必要かを判断するために必要… →
犯収法 第4条第2項後段
自然人では源泉徴収票・確定申告書・預貯金通帳・これらに類す… →
施行規則 第14条第4項第1号(2027年4月1日施行版)
ステップ3:すでに確認を行っている顧客との取引か →
施行令 第13条第2項括弧書
ステップ4:継続的な顧客管理として何をするか(犯収法の定め… →
犯収法 第11条
なりすましの疑いや偽っていた疑いがある取引では →
施行規則 第14条第1項柱書
口座振替・クレジットカード決済・他社の確認に依拠する場合な… →
施行規則 第13条第1項第1号
最近の公表:警察庁年次報告書(令和7年)は →
JAFIC年次報告書 特集2JAFIC年次報告書 第2章第1節
問1:自社は犯収法が定める特定事業者に当たりますか →
犯収法 第2条犯収法 第4条第1項犯収法 第8条第1項
問2:その取引は施行令が定める特定取引に当たりますか →
施行令 第7条第1項柱書施行規則 第5条
法律本体には「特定取引」という言葉だけがあり →
施行令 第9条
特定事業者には疑わしい取引の届出(STR)義務が別途ありま… →
犯収法 第12条
預金または貯金の受入れ契約の締結 →
施行令 第7条第1項第1号イ
定期積金等の受入れ契約の締結 →
施行令 第7条第1項第1号ロ
保険契約の締結 →
施行令 第7条第1項第1号ホ
有価証券の取得させる行為を行う契約の締結 →
施行令 第7条第1項第1号リ
不動産特定共同事業契約の締結またはその代理・媒介 →
施行令 第7条第1項第1号ワ
金銭の貸付けまたは金銭の貸借の媒介を内容とする契約の締結 →
施行令 第7条第1項第1号カ
10万円を超える電子決済手段の交換等 →
施行令 第7条第1項第1号レ
10万円を超える暗号資産の交換等 →
施行令 第7条第1項第1号ク
200万円を超える本邦通貨と外国通貨の両替または旅行小切手… →
施行令 第7条第1項第1号キ
施行令は、宅建業者による売買契約の締結・代理・媒介…を定め… →
施行令 第7条第1項第5号
施行令が定めるEDDの対象は3つの類型です →
犯収法 第4条第2項第1号
類型1:取引の相手方が顧客等になりすましている疑い/確認事… →
施行令 第12条第1項第1号
類型2:施行令は「イラン」と「北朝鮮」を明示 →
犯収法 第4条第2項第2号施行令 第12条第2項
類型3:外国の元首・政府・中央銀行等の重要な地位を占める者… →
施行令 第12条第3項第1号施行規則 第15条
EDD:なりすまし・偽りの疑いがある取引では →
施行規則 第14条第1項柱書犯収法 第4条第2項後段
それ以外のハイリスク取引では →
施行規則 第14条第1項第2号イ
資産および収入の状況の確認 →
施行令 第11条施行規則 第14条第4項
Step 4:既確認顧客(確認記録保存済み)なら確認の省略… →
犯収法 第4条第3項施行規則 第17条
例1:5万円の両替は、それだけでは特定取引に該当しない →
施行令 第7条第3項第10号一
例3:既確認顧客が100万円の現金を持参→200万円超の閾… →
施行令 第7条第1項第1号ケ施行令 第13条第2項括弧書
(導入)法人の場合は、顧客本体に加えて →
犯収法 第4条第1項第4号
警察庁の年次報告書(令和7年) →
JAFIC年次報告書 特集2JAFIC年次報告書 第2章第1節
犯収法は、取引時確認で確認する事項を4つ定めています(本人… →
犯収法 第4条第1項第1号
現に取引の任に当たっている人が顧客と異なるときは →
犯収法 第4条第4項
個人の本人特定事項は氏名・住居・生年月日の3つで →
施行規則 第6条第1項第1号施行規則 第7条
取引目的は、顧客または代表者等から申告を受ける方法で足りま… →
施行規則 第9条
職業も、申告を受ける方法で足ります →
施行規則 第10条第1項第1号
法人顧客では、実質的支配者の本人特定事項(氏名・住居・生年… →
施行規則 第11条第1項
確認の方法は、個人の本人特定事項の確認方法が準用されます →
施行規則 第12条第1項
取引の任に当たっていると認められる要件:個人の顧客では →
施行規則 第12条第5項第1号
個人の確認方法は施行規則に複数列挙され →
施行規則 第6条第1項第1号(現行)
(現行)写真付き本人確認書類の提示を受ける方法(対面) →
施行規則 第6条第1項第1号イ
(現行)本人確認書類の提示を受け →
施行規則 第6条第1項第1号ロ
(現行)容貌と書類の画像を送信してもらう方法(画像送信型e… →
施行規則 第6条第1項第1号ホ
(現行)容貌の画像と、ICチップに記録された情報を送信して… →
施行規則 第6条第1項第1号ヘ
(現行)書類の画像またはICチップの情報の送信を受け →
施行規則 第6条第1項第1号ト
(現行)認定事業者などが発行した電子証明書による電子署名や →
施行規則 第6条第1項第1号ワ
(改正後)画像送信型eKYC(容貌と書類の画像を送る方法 →
施行規則 第6条第1項第1号(2027年4月1日施行版)
(改正後)容貌の画像とICチップ情報を送信する方法(現行ヘ… →
施行規則 第6条第1項第1号ハ(2027年4月1日施行版)
(改正後)書類の写しの送付と転送不要郵便による方法は →
施行規則 第6条第1項第1号ヘ(2027年4月1日施行版)
法人の確認方法:代表者等から登記事項証明書など法人の本人確… →
施行規則 第6条第1項第3号イ
資本多数決法人(株式会社など) →
施行規則 第11条第2項第1号
上に当たる人がいないときは →
施行規則 第11条第2項第2号
資本多数決法人以外(持分会社、財団、NPO法人など) →
施行規則 第11条第2項第3号
どれにも当たる人がいない法人:法人を代表し →
施行規則 第11条第2項第4号
議決権の判定は合算方式。本人の直接保有+本人の支配法人(本… →
施行規則 第11条第3項第1号
EDD:本人特定事項は通常の方法に加え →
施行規則 第14条第1項柱書
実質的支配者(EDD):資本多数決法人では株主名簿・有価証… →
施行規則 第14条第3項第1号
資産・収入:価額が200万円を超える財産の移転を伴う取引で… →
犯収法 第4条第2項施行令 第11条施行規則 第14条第4項
ハイリスク取引には、なりすまし・偽りの疑いがある取引 →
施行令 第12条
預貯金通帳の不正な譲渡などへの罰則を引き上げる犯収法の改正… →
金融庁 取組と課題 第2章3
第1ステップ:特定取引の範囲は法別表と施行令が業態ごとに定… →
施行令 第7条第1項柱書施行規則 第5条
特定取引に当たらなければ、取引時確認の基本義務は生じません →
犯収法 第4条第1項第1号
本人特定事項は氏名・住居・生年月日 →
施行規則 第6条第1項第1号施行規則 第9条施行規則 第10条第1項第1号
SDDは第3ステップの「確認の省略」とは別の仕組みです →
犯収法 第4条第3項
ハイリスク類型①:過去の取引時確認に係る顧客等になりすまし… →
犯収法 第4条第2項第1号イ施行令 第12条第1項
なりすましや偽りの疑いがある場合は →
施行規則 第14条第1項柱書犯収法 第4条第2項後段
ハイリスク類型②:特定国等に居住・所在する顧客等との特定取… →
犯収法 第4条第2項第2号施行令 第12条第2項
ハイリスク類型③:外国の元首 →
施行令 第12条第3項第1号施行規則 第15条
同一性の確認方法:預貯金通帳など同一性を示す書類その他の物… →
施行規則 第16条第1項第1号
確認の省略が適用されない場合 →
施行令 第13条第2項括弧書施行規則 第17条
SDDの根拠は、施行令が特定取引を定める条文柱書の括弧書き… →
施行規則 第4条第1項
それ以外のハイリスク取引(特定国等・外国PEPs等)では →
施行規則 第14条第1項第2号イ(2027年4月1日施行版)
EDD対象取引のうち、価額が政令で定める額を超える財産の移… →
施行令 第11条
資産・収入の確認方法:源泉徴収票・確定申告書・預貯金通帳・… →
施行規則 第14条第4項第1号
確認記録:取引時確認を行ったら直ちに確認記録を作成します →
犯収法 第6条第1項第2項施行規則 第21条第1項第2項
法人顧客の場合:4ステップは法人にも共通の骨格で →
犯収法 第4条第1項第4号施行規則 第11条
犯収法は、法人顧客との特定取引で →
犯収法 第4条第1項第4号
実質的支配者の定義は施行規則に定められ →
施行規則 第11条第2項第1号〜第4号
資本多数決法人は、パターン1→2→4の順に当てはめます →
施行規則 第11条第2項第1号・第2号・第4号
資本多数決法人以外の法人は、パターン3→4の順に当てはめます →
施行規則 第11条第2項第3号・第4号
資本多数決法人とは、株式会社、投資法人、特定目的会社など →
施行規則 第11条第2項第1号括弧書
パターン1:議決権の総数の4分の1(25%)を超える議決権… →
施行規則 第11条第2項第1号
パターン2:パターン1の自然人がいない資本多数決法人 →
施行規則 第11条第2項第2号
パターン3の対象:一般社団・財団法人、学校法人、宗教法人 →
施行規則 第11条第2項第3号
パターン3イ:事業から生じる収益または事業に係る財産の総額… →
施行規則 第11条第2項第3号イ
パターン3ロ:出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動… →
施行規則 第11条第2項第3号ロ
パターン4:上のパターンに当てはまる自然人がいない法人では →
施行規則 第11条第2項第4号
支配法人』とは、その自然人が議決権の総数の2分の1を超えて… →
施行規則 第11条第3項第2号
支配法人の範囲には『みなし』もあり →
施行規則 第11条第3項第2号後段
ケース③:顧客が国、地方公共団体 →
犯収法 第4条第5項
ケース④:法人の株主が国・地方公共団体 →
施行規則 第11条第4項
勤労者財産形成貯蓄契約等を締結する勤労者など →
施行規則 第11条第4項括弧書施行規則 第18条施行令 第14条第4号
通常の特定取引では、実質的支配者の本人特定事項は →
施行規則 第11条第1項
資本多数決法人では、株主名簿 →
施行規則 第14条第3項第1号
資本多数決法人以外では、登記事項証明書など法人を代表する権… →
施行規則 第14条第3項第2号
EDDが必要になる取引には →
犯収法 第4条第2項第1号〜第3号
法人の実質的支配者が外国PEPs等に当たる場合の →
施行令 第12条第3項第3号
確認記録に、実質的支配者の本人特定事項 →
施行規則 第20条
確認記録は、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省… →
犯収法 第6条第2項施行規則 第21条
継続的顧客管理は、取引開始後も顧客情報を確認・更新し →
FATF 勧告10金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑩ホ
前段:取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つため… →
犯収法 第11条柱書
4つの措置=使用人への教育訓練 →
犯収法 第11条第1号〜第4号
7措置①:自らの取引を調査・分析し、結果を書面等にまとめて →
施行規則 第32条第1項第1号
7措置②:取引時確認等に必要な情報を集め、整理・分析する →
施行規則 第32条第1項第2号
7措置③:その書面等の内容を勘案して →
施行規則 第32条第1項第3号
7措置④:高リスクの取引を行うときに →
施行規則 第32条第1項第4号
7措置⑤:高リスク取引について →
施行規則 第32条第1項第5号
7措置⑥:取引時確認等に必要な能力を持つ人を職員として採用… →
施行規則 第32条第1項第6号
7措置⑦:取引時確認等の的確な実施に必要な監査を実施する →
施行規則 第32条第1項第7号
【対応が求められる事項】に係る措置が不十分で →
金融庁ガイドライン Ⅰ-4
再確認の場面①:取引の相手方が →
犯収法 第4条第2項第1号イ施行令 第12条第1項第1号
再確認の場面②:取引時確認をした事項を偽っていた疑いがある… →
犯収法 第4条第2項第1号ロ施行令 第12条第1項第2号
場面④:外国の元首、外国政府・中央銀行などで重要な地位を占… →
犯収法 第4条第2項第3号
厳格な顧客管理では、取引時確認の方法に応じて →
施行規則 第14条第1項第2号イ
場面①②:原則として、以前の取引時確認で使った本人確認書類… →
施行規則 第14条第1項後段
取引が200万円を超える財産の移転を伴うときは →
施行令 第11条
資産・収入は、源泉徴収票や確定申告書 →
施行規則 第14条第4項第1号
日本国内の政治家・公務員等(国内PEPs)は →
施行令 第12条第3項第1号施行令 第15条
追加:イランまたは北朝鮮に居住・所在する顧客等との特定取引… →
犯収法 第4条第2項第2号施行令 第12条第2項
改めて取引時確認を行ったときは、新たな確認記録を作成する →
犯収法 第6条第1項
確認記録は、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省… →
犯収法 第6条第2項施行規則 第21条
取引記録は、取引が行われた日から7年間保存する →
犯収法 第7条第3項
PEPsとUBOは犯収法、制裁は外為法が中心で →
犯収法 第4条第2項第3号犯収法 第12条第3項外為法 第17条
犯収法の施行令は、外国の元首や →
施行令 第12条第3項第1号
具体的な職は施行規則が定める:閣僚・副大臣 →
施行規則 第15条第1号
議長・副議長(我が国の衆参議長・副議長に相当する職) →
施行規則 第15条第2号
最高裁判事、大使等 →
施行規則 第15条第3号・第4号
中央銀行の役員 →
施行規則 第15条第6号
本人だけでなく、家族(配偶者、父母、子、兄弟姉妹 →
施行令 第12条第3項第2号
これらの者が事業経営を実質的に支配できる関係にある法人も対象 →
施行令 第12条第3項第3号
配偶者には、婚姻の届出をしていなくても事実上婚姻関係と同様… →
施行令 第12条第3項第2号括弧書
第2段階:通常の確認方法に加えて →
施行規則 第14条第1項第2号イ
なりすましや偽りの疑いがある取引では →
施行規則 第14条第1項後段
追加の書類確認で、別の方法では本人確認書類の提示や送付に加… →
施行規則 第14条第1項第2号ロ
第3段階:法人顧客の実質的支配者は →
施行規則 第14条第3項第1号・第2号
第4段階:取引が200万円を超える財産の移転を伴う場合に資… →
施行令 第11条
自然人は源泉徴収票・確定申告書・預貯金通帳など →
施行規則 第14条第4項
資産・収入の確認は、疑わしい取引の届出が必要かどうかを判断… →
犯収法 第4条第2項後段
第5段階:外国PEPsなどに該当する旨と →
施行規則 第20条
確認記録は、特定取引等に係る契約の終了などの日から7年間保… →
犯収法 第6条第2項施行規則 第21条
ガイドラインは、届出の要否を考える際の考慮要素として →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅴ)
制裁対象者への取引規制の根拠は、犯収法ではなく外為法と →
外為法 第21条
外為法は、必要に応じて、支払等や資本取引を行うときに許可を… →
外為法 第16条第1項・第5項
犯収法の疑わしい取引の判断は、取引時確認の結果、取引の態様 →
犯収法 第8条第3項
その項目は、他の顧客との取引や当該顧客の過去の取引との比較 →
施行規則 第26条第1号イ
第2段階:真のヒットと判断した場合 →
外為法 第16条第5項
資本多数決法人では、議決権の25%超を直接または間接に有す… →
施行規則 第11条第2項第1号
そのような人がいなければ →
施行規則 第11条第2項第2号・第4号
資本多数決法人以外では、収益の配当や財産の分配を受ける権利… →
施行規則 第11条第2項第3号・第4号
25%超かどうかの判定では、自然人が直接持つ議決権に加えて →
施行規則 第11条第3項
実務で『UBO不明』と言われる状況の1つ目:確認のうえ →
施行規則 第11条第2項第4号
第1段階:UBOの確認は →
施行規則 第11条第1項
犯収法は、顧客が取引時確認に応じないとき、応じるまでの間は →
犯収法 第5条
犯収法は、収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるか →
犯収法 第8条第1項
届出を行おうとすること、または行ったことを →
犯収法 第8条第4項
犯収法の厳格な顧客管理の対象は外国PEPsで →
FATF 勧告12
特定取引は『犯収法の別表と施行令』が定める →
犯収法 第4条施行令 第7条
規程作成は努力義務。改正反映体制は社内運用 →
犯収法 第11条
確認記録は『直ちに』作成する義務 →
犯収法 第6条
確認記録7年保存。起算日=取引終了日と取引時確認済み取引の… →
施行規則 第21条
取引記録は取引が行われた日から7年保存 →
犯収法 第7条
確認記録に書類の名称・記号番号を残す →
施行規則 第20条
自然人の確認方法(写真付き書類提示・転送不要郵便・eKYC… →
施行規則 第6条
登記事項証明書は提示/送付を受ける日前6か月以内に作成され… →
施行規則 第7条
法人の代表者等(取引担当者)の本人特定事項も確認 →
施行規則 第12条
現行ホ=容貌+書類画像、ヘ=容貌+ICチップ情報 →
施行規則 第6条(現行)
厳格確認:なりすまし・偽りの疑いは関連取引時確認で用いた書… →
施行規則 第14条
自然人の職業は申告、法人の事業内容は書類(定款・登記事項証… →
施行規則 第10条
ハイリスク類型(なりすまし疑い・特定国等・外国PEPs等)… →
施行令 第12条
外国PEPs・家族・これらが実質支配する法人の確認手順 →
施行規則 第15条
200万円超の財産移転を伴う厳格確認では資産・収入を確認 →
施行令 第11条
制裁リスト照合(新規・既存顧客) →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)④
照合対象リストが最新か、国連指定時は遅滞なく照合 →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅲ)②イ
25%超判定で支配法人を通じた間接保有を合算 →
施行規則 第11条
申告内容と取引実態の整合を見る →
犯収法 第8条施行規則 第26条
事業承継:前の事業者から確認記録の引継ぎを受け保存していれ… →
施行令 第13条
再確認頻度をリスクに応じて決める(ガイドライン) →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑩ニ
使用人への教育訓練は努力義務 →
金融庁ガイドライン Ⅲ-5
危険度調査書を勘案した措置は努力義務。調査・分析し書面作成 →
施行規則 第32条
行政庁の報告徴収・立入検査 →
犯収法 第15条犯収法 第16条
司法書士・行政書士・公認会計士・税理士は特定受任行為の代理… →
犯収法 第2条犯収法 第12条
取引時確認を行ったときは、直ちに確認記録を作成する →
犯収法 第6条
確認記録は取引終了日等から7年保存。起算日は施行規則 →
施行規則 第21条
本人特定事項:自然人=氏名・住居・生年月日 →
犯収法 第4条
取引目的の確認方法=申告 →
施行規則 第9条
職業=自然人は申告/事業内容=法人は書類(定款・登記事項証… →
施行規則 第10条
法人の書類作成日欄:登記事項証明書は6か月以内の作成が必要… →
施行規則 第7条
実質的支配者の確認方法=申告 →
施行規則 第11条
ハイリスク:なりすまし疑い・偽り疑い・特定国等(イラン・北… →
施行令 第12条
簡素な顧客管理が許容される取引は特定取引から除かれる(令・… →
施行令 第7条施行規則 第4条
既確認顧客:確認記録を作成・保存している確認に限り →
施行令 第13条施行規則 第16条
総合判定:REJECT(取引謝絶) →
犯収法 第5条
補完欄:確認を行った者の氏名・確認の日付・書類の名称と記号… →
施行規則 第20条
記入例:写真付き本人確認書類(運転免許証)の提示を受ける方法 →
施行規則 第6条(現行)施行規則 第7条(現行)
本人特定事項は取引時確認とは別の書類で追加して確認する →
施行規則 第14条
財産移転が200万円を超える場合は資産及び収入の状況も確認 →
施行令 第11条
記入例:元PEPs(○○国大臣を2020年まで)を外国PE… →
施行規則 第15条
継続CDD更新書は『最新に保つ措置』の実施記録 →
犯収法 第11条
最新に保つ措置は義務、確認記録・取引記録の継続的な精査は努… →
施行規則 第32条
更新の契機:定期更新の見直し間隔は自社のリスク評価で決める →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑩ニ
スクリーニング欄:制裁リスト(財務省告示)との照合 →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)④
犯収法は、法人との取引時確認で →
犯収法 第4条第1項第1号〜第4号
FATFは、法人の透明性と実質的支配者について →
FATF 勧告24
金融庁ガイドラインは、顧客とその実質的支配者の本人特定事項… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)③
段階1:議決権の25%を超えて →
施行規則 第11条第2項第1号
段階2:出資・融資・取引などの関係を通じて →
施行規則 第11条第2項第2号
段階3:どちらにも当たる人がいない場合は →
施行規則 第11条第2項第4号
財団・社団などそれ以外の法人では →
施行規則 第11条第2項第3号・第4号
25%を超えていても、他の自然人が議決権の過半数を持ってい… →
施行規則 第11条第2項第1号括弧書
通常の取引時確認では、実質的支配者の本人特定事項は代表者等… →
施行規則 第11条第1項
なりすましの疑いがある取引や外国PEPsとの取引など →
施行規則 第14条第3項第1号
支配法人とは、その自然人が議決権の過半数(50%超)を持つ… →
施行規則 第11条第3項第2号
計算例:A氏60%→X社50%→Y社は50%/A氏40%→… →
施行規則 第11条第3項第1号・第2号
国や上場会社など(施行令で定める国等)と、その子会社は →
施行規則 第11条第4項
FATF勧告10の解釈ノートが →
FATF 勧告10
顧客が国・地方公共団体・上場会社など(施行令で定める法人)… →
犯収法 第4条第5項犯収法 第14条第5号
上場会社の子会社は、これらには含まれません →
施行令 第14条
取引時確認に応じてもらえない場合は、応じるまでの間 →
犯収法 第5条
リスクが高い顧客には、厳格な顧客管理を行い →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑦ロ
必要な情報が得られず適切な顧客管理ができないと判断した顧客… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑪
外国法人では、外国の法令で作成が求められている書類や →
施行規則 第10条第3号イ
顧客が外国PEPs(外国の元首や政府・中央銀行の重要な地位… →
施行令 第12条第3項第1号・第2号
外国PEPsなどが事業経営を実質的に支配できる法人(実質的… →
施行令 第12条第3項第3号
国内PEPsは法令の対象外で、リスクに応じて判断します →
金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅱ)
事業内容を、定款や登記事項証明書など規則が挙げる書類で確認… →
施行規則 第10条第2号イ
確認記録を作成した(契約が終了した日などから7年間保存) →
犯収法 第6条第2項
CDD:本人特定事項・取引を行う目的・職業または事業の内容… →
犯収法 第4条第1項各号
なりすましの疑いがある場合は →
犯収法 第4条第2項後段
EDDが求められる場面は、犯収法が定めるものが3つ →
犯収法 第4条第2項第1号〜第3号
犯収法は、外国の元首、外国政府や中央銀行等で重要な地位を占… →
施行令 第12条第3項第1号
家族(配偶者、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母と子)も対象 →
施行令 第12条第3項第2号
これらの者が事業経営を実質的に支配できる関係にある法人も対象 →
施行令 第12条第3項第3号
施行規則に列挙される職:大臣・副大臣 →
施行規則 第15条第1号〜第7号
犯収法が定める特定国等は、現在イランと北朝鮮です →
施行令 第12条第2項
特定国等に居住・所在する顧客等との取引や →
犯収法 第4条第2項第2号
FATFや各国当局が指摘する国・地域…はガイドラインの上で… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(1)③金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)④
取引時確認をした顧客等になりすましている疑いがある取引/確… →
犯収法 第4条第2項第1号イ施行令 第12条第1項
原則として、前回の確認で用いた書類とは別の本人確認書類等を… →
施行規則 第14条第1項後段
顧客の営業内容や所在地などが →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑧
顧客本人に加えて、実質的支配者もPEPsに該当しないかを確… →
施行規則 第11条第2項
信頼性の高いデータベースやシステムで照合し →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑤
資産及び収入の状況を確認します(取引が政令の定める額 →
犯収法 第11条
金融庁のFAQでは、マネー・ローンダリング対策に従事する部… →
金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑦
FATF勧告は、FATFが呼びかけた国の者との取引関係等に →
FATF 勧告19
自然人:源泉徴収票、確定申告書、預貯金通帳 →
施行規則 第14条第4項第1号イ
法人:貸借対照表、損益計算書、これらに類する書類 →
施行規則 第14条第4項第2号
必要な情報の提供を受けられず →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑪
口座開設時に取得した顧客情報を、取引開始後も確認・更新し →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑩ホ
英語ではOngoing CDDや →
CAMS p.428
顧客情報を最新の内容に保つための措置は →
犯収法 第11条柱書
確認記録や取引記録を継続的に精査することは →
施行規則 第32条第1項第3号犯収法 第11条第4号
施行規則では、自らが行う取引を調査・分析した書面を作成し →
施行規則 第32条第1項第1号
2027年4月1日に施行される施行規則の改正の後も →
施行規則 第32条第1項第3号(現行・2027年版とも同文)
FAQは、高リスク先1年に1度、中リスク先2年に1度 →
金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑩
疑わしい取引の届出を契機にリスクが高いと判断した顧客につい… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅴ)⑦
チェックリスト:(法人の場合)実質的支配者に変更がないか →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)④
まとめ:情報を最新に保つ措置は義務、継続的な精査は努力義務 →
施行規則 第32条第1項第3号(2027年4月1日施行版)
期限は2027年4月1日。この日から →
施行規則 第6条第1項第1号(2027年4月1日施行版)
施行規則は犯収法の委任を受けて本人特定事項の確認方法を列挙… →
犯収法 第4条第1項
確認方法の見直しは、偽変造された本人確認書類の悪用への対応… →
JAFIC年次報告書 特集2
FATF勧告10では金融機関に顧客確認(CDD)の実施を求… →
FATF 勧告10
画像送信型eKYC(現行ホ号) →
施行規則 第6条第1項第1号ホ(現行)
書類の写しの郵送(現行リ号) →
施行規則 第6条第1項第1号リ(現行)
写真のない書類の対面提示(現行ハ号)と →
施行規則 第6条第1項第1号ハ(現行)
国民健康保険・健康保険等の資格確認書は →
施行規則 第7条第1号ハ(2027年4月1日施行版)
対面(現行イ→改正後イ・ロ):ICチップ付き写真付き書類は →
施行規則 第6条第1項第1号イ(2027年4月1日施行版)
ICチップ送信型eKYC(現行ヘ号→改正後ハ号)は容貌画像… →
施行規則 第6条第1項第1号ハ(2027年4月1日施行版)
書類送付またはICチップ情報の送信+書留郵便(現行チ→改正… →
施行規則 第6条第1項第1号ホ(2027年4月1日施行版)施行規則 第7条第1号ニ(2027年4月1日施行版)
電子証明書による方式:認定電子署名型(現行ワ→リ) →
施行規則 第6条第1項第1号リ(2027年4月1日施行版)
公的個人認証型(現行カ→ヌ)の根拠は公的個人認証法 →
施行規則 第6条第1項第1号ヌ(2027年4月1日施行版)
他社で確認済みの顧客への振込み等を組み合わせる方法(現行ト… →
施行規則 第6条第1項第1号ニ(2027年4月1日施行版)
貴金属等取扱事業者(貴金属等の売買を業とする者 →
犯収法 第2条第2項第43号犯収法 第22条第4項
代金が200万円を超える貴金属等の売買契約の締結は特定取引… →
施行令 第7条第1項第6号
画像送信型eKYC・書類の写しの郵送を使っている場合 →
施行規則 第6条第1項第1号ヲ(2027年4月1日施行版)
なりすましの疑いがある取引などのEDDの本人特定事項の確認… →
犯収法 第4条第2項(2027年4月1日施行版)犯収法 第14条(2027年4月1日施行版)
Q4:廃止対象(現行ハ・ニ・ホ・リ)は自然人の確認方法 →
施行規則 第6条第1項第1号(現行)
Q4:代表者等の確認方法は自然人の方法を準用しているため →
施行規則 第12条第1項・第2項(2027年4月1日施行版)
[Excel #10・法令根拠] EDD取引の確認方法は一… →
施行規則 第14条第1項第1号(現行)
[Excel #11・法令根拠] 継続的な精査は努力義務 →
犯収法 第11条第1項施行規則 第32条第1項第3号
[Excel #12・法令根拠] 確認記録は取引終了日等か… →
犯収法 第6条第2項施行規則 第21条
[Excel #19・50] 確認記録の記録事項は改正後は… →
施行規則 第20条第1項(2027年4月1日施行版)
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。