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法令チェッカー:見るべき法令と、2027年改正の影響

業種と扱う取引を選ぶと、効く法令(犯収法・外為法・資金決済法・金融庁ガイドライン)と所管庁、義務・努力義務・対象外の別を表示します。最後に、2027年4月の犯収法改正で使えなくなる本人確認の方法と、切替候補を示します。結果ごとに、法令名・条の見出し・e-Gov法令検索へのリンク・原文の該当部分を出典つきで示します。

根拠犯収法(定義・取引時確認等・記録の作成保存・疑わしい取引の届出等・体制整備)ほか最終更新運営者むくどり

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このツールは法的見解ではありません。条文を探す入口として、該当しそうな法令・条文と原文を並べて示します。最終判断はご担当者でお願いします。入力した内容は保存・送信されません(この画面の中だけで計算します)。社名・個人名は入力しないでください。

① 自社の業種を選んでください

犯収法が義務を課す特定事業者(枝番を含めて54の区分)の中から選びます。名称や「暗号資産」「不動産」「税理士」などの言葉で絞り込めます。

業種

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FAQ

よくある質問

自社が犯収法の「特定事業者」に当たるかどうかは、どこで決まりますか?

犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)の定義の規定が、特定事業者を一つずつ挙げています。枝番を含めて54の区分があります。並んでいるのは、銀行などの金融機関、資金移動業者、暗号資産交換業者、宅地建物取引業者、貴金属等の売買業者、司法書士・行政書士・公認会計士・税理士などです。この診断の①で業種を選ぶと、該当する区分の原文を表示します。

特定事業者なら、すべての取引で取引時確認が必要ですか?

いいえ。取引時確認が必要なのは、犯収法の別表が定める特定業務のうち、別表と施行令が定める特定取引です。たとえば宅地建物取引業者の特定業務は、宅地・建物の「売買又はその代理若しくは媒介」に係るものです。賃貸の代理・媒介は含まれていません。施行規則が定める「簡素な顧客管理が許容される取引」も、特定取引から除かれます。②・③の入力で、選んだ取引ごとに判定します。

取引時確認は「努力義務」ですか?

いいえ。取引時確認、確認記録の作成と7年間の保存、取引記録等の作成と7年間の保存は、いずれも義務です。努力義務とされているのは、これらを的確に行うための措置のうち、使用人への教育訓練、規程の作成、統括管理者の選任などです。犯収法は、これらを「講ずるように努めなければならない」と定めています。結果画面では、義務と努力義務を分けて表示します。

疑わしい取引の届出は、すべての特定事業者に義務がありますか?

いいえ。犯収法は、司法書士・行政書士・公認会計士・税理士を、一般の届出義務の対象から除いています。このうち行政書士・公認会計士・税理士には、特定受任行為の代理等について別の届出義務があります。ただし、届け出る事項に各士業法の守秘義務に係る事項が含まれる場合は除かれます。司法書士は、どちらの届出義務にも含まれていません。弁護士は、取引時確認等に相当する措置を、日本弁護士連合会の会則で定めるとされています。

金融庁のガイドラインは、どの事業者に関係しますか?

金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(令和8年3月31日)の対象は、金融庁所管の事業者です。犯収法の特定事業者のうちのものを指します。公認会計士・監査法人は、このガイドラインの対象から除かれています。公認会計士・監査法人には、金融庁が別の業種別ガイドライン(令和8年7月17日)を出しています。ガイドラインは法律そのものではなく、監督上の対応の目安を示すものです。

この診断の結果は法的見解ですか?入力した内容は保存されますか?

法的見解ではありません。条文を探す入口として、該当しそうな法令と原文を並べて示すものです。最終判断はご担当者でお願いします。入力した内容はこの画面の中だけで処理され、保存も送信もされません。社名や個人名を入力する欄もありません。

令和9年(2027年)4月の改正で、本人確認の方法はどう変わりますか?

結果の最後の「2027年4月改正の影響」で、自社への影響の大きさを確認できます。犯収法施行規則の本人確認方法のうち、現行ハ・ニ・ホ・リの4方式が、令和9年(2027年)4月1日に廃止されます。現行ハ・ニは、写真のない書類を使う対面の方法です。現行ホは、ソフトウェアで容貌と書類の画像を送ってもらう非対面の方法(画像送信型eKYC)です。現行リは、書類の写しを郵送してもらう方法です。対面では、ICチップ付きの写真付き書類は、提示に加えてICチップ情報の読取が必要になります。ICチップのない写真付き書類などは、提示に加えて住居宛ての転送不要郵便を送る方法になります。

「ホ方式」だけが廃止されると聞いたのですが、違うのですか?

「ホ方式だけが廃止」という説明は、正確ではありません。廃止されるのは、現行ハ・ニ・ホ・リの4方式です。現行ホ号(画像送信型eKYC)は、そのうちの1つです。容貌の画像とICチップ情報を送る方式(現行ヘ号)は廃止されず、改正後はハ号に繰り上がって残ります。号のレターは改正の前後で変わります。通称ではなく、中身(何を確認する方式か)で確かめてください。

施行日はいつですか?また経過措置はありますか?

施行日は令和9年(2027年)4月1日です。本人確認方法を改正する2本の命令(令和7年共同命令第3号・令和8年共同命令第1号)は、どちらも同じ日に施行されます。経過措置の規定はありません。ただし、施行日前に行った取引時確認は、施行後に確認し直す必要がありません(警察庁Q&A)。

今から何を準備すればよいですか?

まず、いま使っている本人確認の方法が、廃止される4方式に当たるかを棚卸しします。当たる場合は、ICチップ情報を読み取る方式や公的個人認証などへの切り替えを、eKYCベンダーと相談して進めます。システム改修・社内規程の改訂・担当者研修の期間も含めて、施行日の2027年4月1日から逆算して計画します。

注意: 本ツールは参考情報です。最終判断はご担当者様ご自身で行ってください。法的アドバイスを提供するものではありません。