注意: 本ツールは参考情報です。最終判断はご担当者様ご自身で行ってください。 法的アドバイスを提供するものではありません。

FSA GUIDELINES FOR AML/CFT

金融庁AML/CFTガイドラインFSA Guidelines for AML/CFT

金融庁が金融機関等に向けて示す、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の考え方と、態勢整備で対応が求められる事項をまとめた指針。法律そのものではないが、監督上の対応の基準になる。対応が求められる事項に不十分な点があると、報告徴求や業務改善命令などの監督上の対応につながり得る。2026年3月の改正で、それまであった「対応が期待される事項」「先進的な取組み事例」という区分は本体から削除され、必要な内容はFAQへ移された。

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リスクベース・アプローチ自社のリスク評価が出発点

顧客・取引・商品・チャネルごとにリスクを特定・評価し、リスクに応じた低減措置を講じるという考え方を軸に置く。

対応が求められる事項本体に残る唯一の対応区分

顧客管理、取引モニタリング・フィルタリング、記録の保存、疑わしい取引の届出など、態勢整備で満たすべき水準を示す。

監督上の対応法律ではないが重みを持つ

対応が不十分な場合、報告徴求や業務改善命令等の行政対応の対象になり得る位置づけが示されている。

図解で見る

自社のリスク評価対応が求められる事項を満たす満たせない場合は監督上の対応(報告徴求・業務改善命令等)本体に残る対応区分はこの1つのみ(2026年3月改正で他の区分は削除)
自社のリスク評価から対応が求められる事項を満たし、不十分なら監督上の対応につながる流れの図。

混同しやすい語との違い

犯収法犯収法は法律で、違反には罰則もある。ガイドラインは金融庁が示す指針で法律とは位置づけが異なるが、対応不十分は監督上の対応につながる。
対応が期待される事項2026年3月の改正でこの区分と「先進的な取組み事例」は本体から削除された。現在の本体に残るのは「対応が求められる事項」のみで、「期待される事項」という表現は現行のガイドラインの区分ではない。
取引フィルタリングの義務化取引フィルタリング自体を義務づける条文は犯収法にはない。ガイドライン上の対応が求められる事項として体制整備が求められている。

実務ではここで迷う

自社の規模や取引の性質で、どこまで対応すれば「対応が求められる事項」を満たしたと言えるかは、抽象度の高い書きぶりゆえに判断が割れやすいところです。改正前の「期待される事項」を前提にした古い理解のまま止まっていないかも、見直しておきたい点です。

金融庁ガイドラインの読み方を読む(noteの記事)→ →

FAQ

よくある質問

ガイドラインは法律と同じ効力を持ちますか?

法律そのものではないが、対応が不十分だと判断されれば、報告徴求や業務改善命令などの監督上の対応につながり得る。そのため、対応の甘さを軽く見ずに態勢を整えることが求められる。

『対応が期待される事項』はまだありますか?

現在はない。2026年3月の改正で本体から削除され、必要だった内容はFAQへ移されている。古い理解のまま研修資料等を更新していない会社も見受けられる。業種の違いを理由に、態勢整備そのものを不要と考えるのは早計である。

どんな会社が対象になりますか?

主に金融機関等を対象にした指針だが、態勢整備の考え方そのものは他業種の特定事業者にとっても広く参考にされている面が大きい。

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