特定事業者が、特定取引を行う際に、本人特定事項・取引を行う目的・職業や事業内容・(法人の場合は)実質的支配者を確認する犯収法上の義務。特定取引にあたる場合は必ず行う義務。確認した結果は確認記録として作成・保存する必要がある。
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本人特定事項自然人は氏名・住居・生年月日
法人の場合は名称と本店または主たる事務所の所在地を確認する。
目的・職業(事業内容)何のための取引か、どんな仕事・事業か
取引を行う目的と、自然人なら職業、法人なら事業の内容を確認する。
実質的支配者(法人のみ)法人を実質的に支配する自然人
顧客が法人の場合は、実質的支配者にあたる自然人の本人特定事項も確認する。
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混同しやすい語との違い
| KYC | KYCは本人確認全般を指す広い言葉。取引時確認は、その中で犯収法が具体的に定める確認項目にあたる。 |
|---|---|
| CDD | 取引時確認は入口の「点」。CDDは取引時確認と継続的顧客管理をあわせたプロセス全体を指す。 |
| 本人確認書類 | 本人確認書類は取引時確認で使う「材料」。取引時確認そのものは確認する「行為」にあたる。 |
実務ではここで迷う
自社の取引のどこからが「特定取引」にあたるのかは、業種や取引の類型によって線引きが変わるため、判断に迷いやすい部分です。同じ顧客と複数の契約を結ぶ場合に、確認を省略できる範囲をどこまで広げてよいかも実務でよく相談される論点です。
取引時確認の4項目を読む(noteの記事)→ →FAQ
よくある質問
取引時確認が必要になるのはいつですか?
特定事業者が犯収法上の特定取引を行う際に必要になる。何が特定取引にあたるかは業種や取引の類型によって細かく異なる。同じサービスでも契約形態によって特定取引にあたるかどうかが変わることもある。
確認に応じてもらえない場合はどうなりますか?
顧客等が取引時確認に応じるまでの間、特定事業者は取引に関する義務の履行を拒むことができるとされている。この扱いがあるため、確認への協力を求めることには一定の実効性がある。
確認した内容はどう扱われますか?
確認した内容は確認記録として作成し、一定期間保存する義務がある。取引記録とあわせて社内で管理する必要がある。記録がなければ、後から確認内容を証明することが難しくなる。
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この用語ページは意味と位置づけをつかむための辞書です。実務の手順・判断のしかたはnoteの記事で扱っています。