株式会社が、自社の実質的支配者に関する情報を法務局(商業登記所)に申告し、登記官の確認を経て一覧として保管・証明してもらえる制度。2022年に運用が始まった。犯収法が特定事業者に義務づける実質的支配者の確認そのものではない。法務局が発行する証明書は、取引先のUBO確認を進めるうえでの補助資料として使える、という位置づけ。
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申告する側株式会社が任意に申告
対象は株式会社。実質的支配者に関する情報を法務局に申告し、一覧として保管してもらう。
証明書の使い道取引先への提出資料になる
発行された証明書を、金融機関等の取引先に提出し、UBO確認をスムーズにする資料として使える。
犯収法との違い確認義務そのものではない
この制度を使ったかどうかにかかわらず、特定事業者は自ら実質的支配者を確認する義務を負う。証明書は確認を助ける材料の一つ。
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混同しやすい語との違い
| 実質的支配者(UBO) | UBOは法人を支配する自然人そのもの。実質的支配者リスト制度は、そのUBOに関する情報を法務局に申告・保管してもらう手続きの名前。 |
|---|---|
| 取引時確認 | 取引時確認はUBOを含む項目を特定事業者自身が確認する義務。リスト制度の証明書はその確認を助ける資料であって、確認義務を代わりに果たすものではない。 |
| 登記事項証明書 | 登記事項証明書は代表者や本店所在地など登記された基本情報の証明。実質的支配者情報一覧の証明書は、それとは別に支配構造に関する情報を証明するもの。 |
実務ではここで迷う
証明書を取得している取引先でも、証明書の内容だけで確認を終えてよいのか、自社で独自に裏付けを取る必要があるのかは実務で判断が分かれるところです。株式会社以外の法人形態には制度自体が用意されていないため、対応できる範囲にも限りがあります。
UBO特定の判定フローを読む(noteの記事)→ →FAQ
よくある質問
制度を使えるのはどんな法人ですか?
対象になるのは株式会社に限られる。実質的支配者に関する情報を法務局に申告し、一覧として保管してもらえる。証明書を取得しておくと、取引先への説明や資料提出がスムーズになりやすい。
証明書があれば確認は不要になりますか?
不要にはならない。制度を利用したかどうかにかかわらず、特定事業者は自ら実質的支配者を確認する義務を負い続ける。証明書はあくまで確認を助ける材料であり、確認義務を肩代わりするものではない。
株式会社以外の法人も使えますか?
使うことができない。この制度が用意されているのは株式会社に限られており、対応できる範囲には限りがある。対応できる法人形態が限られる点は、制度を使う前に知っておきたい。
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