疑わしい取引の届出を行おうとしていること、または行ったことを、届出の対象になった顧客やその関係者に漏らす行為。犯収法で禁止されている。特定事業者本人だけでなく、その役員・使用人も対象になる禁止行為。努力義務ではなく、明確な禁止規定。
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対象になる時点届け出る前も、届け出た後も
届出を「しようとしていること」自体も、「した」という事実も、どちらも漏らしてはいけない。
対象になる人特定事業者だけでなく役員・使用人も
会社としてだけでなく、届出に関わった役員や使用人個人も禁止の対象になる。
漏らしてはいけない相手顧客本人とその関係者
届出対象になった顧客本人だけでなく、その関係者に伝えることも禁止される。
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混同しやすい語との違い
| STR(疑わしい取引の届出) | STRは「届け出る」義務そのもの。ティッピングオフは、その事実を「漏らさない」という別の禁止行為で、セットで規定される。 |
|---|---|
| 社内での情報共有 | 社内の必要な範囲での情報共有そのものを禁じるものではない。禁止されるのは顧客・関係者への漏えい。 |
| 個人情報保護のルール | 一般的な個人情報の取り扱いルールとは別に、疑わしい取引の届出に関する事実だけを特別に禁じている規定。 |
実務ではここで迷う
顧客から「なぜ急に取引を止めるのか」「口座を調べているのか」と問い合わせを受けたときに、どこまでの説明ならティッピングオフにあたらないのかは現場で判断に迷う場面です。社内のどの範囲まで届出の事実を共有してよいかという線引きも、明確な基準がなく各社の運用に委ねられています。
STRとあわせてティッピングオフを読む(noteの記事)→ →FAQ
よくある質問
誰が対象になる禁止行為ですか?
特定事業者という会社本体だけでなく、届出の判断や手続きに関わった役員や使用人個人も、この禁止行為の対象になる。会社としての体制だけでなく、個人の行動にも直結する規律だと理解しておきたい。
顧客に理由を説明してもよいですか?
疑わしい取引の届出をしようとしていること、または行ったことは、理由の説明を含めてどんな形でも漏らしてはいけない。遠回しな言い方であっても、事実上伝わってしまえば問題になりうる。
社内で情報を共有することも禁止ですか?
禁止されるのは顧客や関係者への漏えいであって、社内の必要な範囲でのやり取りそのものは禁じられていない。ただし共有の範囲が広すぎれば、結果的に漏えいと評価されるおそれもある。
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この用語ページは意味と位置づけをつかむための辞書です。実務の手順・判断のしかたはnoteの記事で扱っています。