弁護士や会計士など、犯罪者と金融システムの間を仲介しうる専門家を指す国際的な言葉。日本では、司法書士・行政書士・公認会計士・税理士の4士業が犯収法上の特定事業者に位置づけられ、一定の業務についてAML/CFTの義務を負う。義務を負うのはこれらの士業が行う業務全般ではなく、法令が列挙する一定の業務に限られる。弁護士は別枠で、犯収法を直接適用せず日本弁護士連合会の会則で同等の措置を定める仕組みになっている。
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対象になる士業4士業+弁護士は別枠
司法書士・行政書士・公認会計士・税理士が特定事業者。弁護士も対象だが、義務の定め方が異なる。
義務の範囲一定の業務のみ
不動産の売買、会社の設立・組織運営、預金や有価証券等の財産の管理・処分に関する代理・代行業務が対象。通常の相談業務すべてが対象になるわけではない。
弁護士の位置づけ日弁連の会則による
弁護士については犯収法を直接適用せず、同等の措置を日本弁護士連合会の会則で定め、政府と日弁連が協力する仕組みになっている。
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混同しやすい語との違い
| 特定事業者 | 特定事業者は金融機関等を含む広い括り。ゲートキーパーは、その中でも専門家としての立場を悪用されうる士業を指す国際的な呼び方。 |
|---|---|
| 疑わしい取引の届出(STR) | 士業のSTR義務には、それぞれの法律が定める守秘義務にあたる事項を届出から除外できる特例がある。金融機関等の届出義務とは前提が異なる。 |
| KYB | KYBは取引先が法人である場合の実態確認。ゲートキーパーは、確認する側である専門家自身がAML義務を負う立場にある、という別の切り口の言葉。 |
実務ではここで迷う
士業側では、自分の業務のどこまでが『一定の業務』にあたるのかの線引きに迷う場面が少なくありません。依頼者側も、なぜ士業から本人確認や資金の出所を聞かれるのか理解が乏しいまま依頼することが多く、説明の手間が実務上の負担になりやすいところです。
特定事業者と3つの義務を読む(noteの記事)→ →FAQ
よくある質問
対象になる士業はどこですか?
司法書士、行政書士、公認会計士、税理士の4士業と、義務の定め方が異なる別枠の弁護士が対象になっている。弁護士の扱いが異なる分、対応窓口も他の士業とは別に整理されている。対象業務の範囲を誤解していると、必要な確認を見落とすことにつながる。
士業が行う業務は全て対象ですか?
全てが対象になるわけではない。不動産の売買や会社設立の代理など、法令が列挙する一定の業務に限られている。この仕組みにより、政府と日弁連が協力して同等の措置を確保する形になっている。
弁護士だけ扱いが違うのはなぜですか?
弁護士については犯収法を直接適用せず、日本弁護士連合会の会則によって同等の措置を定める仕組みになっているためとされている。
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