注意: 本ツールは参考情報です。最終判断はご担当者様ご自身で行ってください。 法的アドバイスを提供するものではありません。

ACT ON PREVENTION OF TRANSFER OF CRIMINAL PROCEEDS

犯収法(犯罪収益移転防止法)Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds

犯罪で得た収益が組織的な犯罪に使われたり、事業活動に紛れ込んで健全な経済を蝕んだりすることを防ぐための法律。特定事業者に本人確認・記録の保存・疑わしい取引の届出などの措置を義務づけ、テロ資金供与の防止にもつながる枠組みを定めている。KYC・CDD・EDD・取引時確認・確認記録・STR・継続的顧客管理といった実務用語は、いずれもこの法律とその政令・施行規則が土台になっている。

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対象になる事業者特定事業者

銀行等の金融機関から資金移動業者、暗号資産交換業者、宅地建物取引業者、士業まで、業種ごとに個別に義務を負う事業者が定められている。

求める措置確認・記録・届出の3本柱

取引時確認、確認記録・取引記録の保存、疑わしい取引の届出という3つの措置を通じて、犯罪による収益の移転を防ぐ。

支える政令・規則施行令・施行規則が実務の細部を規定

本人確認の具体的な方法や記録の保存期間など、実務の細部は政令・施行規則に委ねられており、改正のたびに内容が更新される。

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犯収法(法律本体)=目的と基本的な枠組み委任委任施行令施行規則実務の細部を規定
犯収法本体が定める目的・枠組みを、施行令・施行規則が実務の細部で支える構造の図。

混同しやすい語との違い

組織的犯罪処罰法組織的犯罪処罰法はマネー・ローンダリング行為そのものを処罰する法律。犯収法は、その行為を未然に防ぐための確認・記録・届出の仕組みを定める法律で、役割が異なる。
資金決済法資金決済法は資金移動業や暗号資産交換業などの業態そのものを規律する法律。犯収法はそれらの業態を含む特定事業者に共通する本人確認等の義務を定める、別の法律。
AML/CFTAML/CFTは対策の総称。犯収法は、日本におけるAMLの土台となる個別の法律にあたる。

実務ではここで迷う

犯収法・施行令・施行規則・金融庁ガイドラインという複数の文書がどう積み重なっているかを一つずつ追うと、全体像を見失いやすいところです。自社に関係する部分だけをつまみ食いすると、改正の影響範囲を見落とすことにもつながります。

犯収法を含むAML関連法令マップを読む(noteの記事)→ →

FAQ

よくある質問

犯収法は何を目的にする法律ですか?

犯罪で得た収益が組織的な犯罪に使われたり、事業活動に紛れ込んで健全な経済を蝕んだりすることを防ぐことを目的にしている。この目的があるため、確認・記録・届出という具体的な義務につながっている。

組織的犯罪処罰法との違いは何ですか?

組織的犯罪処罰法はマネー・ローンダリング行為そのものを処罰する法律。犯収法は、それを未然に防ぐ確認・記録・届出の仕組みを定める。両方が組み合わさって初めて、防止と処罰の両面が機能する。

犯収法はよく改正される法律ですか?

本体の改正はさほど多くないが、実務の細部を定める政令や施行規則は、改正のたびに内容が更新されることが多いとされている。継続的な確認が要る。

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この用語ページは意味と位置づけをつかむための辞書です。実務の手順・判断のしかたはnoteの記事で扱っています。