取引時確認等の措置を的確に行うために、使用人(職員)に対して行う教育訓練のこと。犯収法が特定事業者に求める努力義務の一つで、金融庁のガイドラインは役割に応じた継続的な研修の実施を求めている。研修を『実施したかどうか』だけでなく、内容がリスクに合っているか、効果が出ているかまで確認することが求められる。
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法令上の位置づけ教育訓練の実施は努力義務
使用人に対する教育訓練の実施は、取引時確認等を的確に行うための措置の一つとして努力義務にあたる。
ガイドラインが求める内容役割に応じた継続的な研修
職員の役割に応じて必要な知識・専門性を確認し、分かりやすい資料を用いて継続的な研修を行うことが求められている。
効果の検証見直しまでが一連の流れ
研修内容が自社のリスクに合っているかを確認し、受講状況や理解度を踏まえて内容・回数を見直すことまでが求められる。
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混同しやすい語との違い
| AML/CFT統括責任者 | 統括責任者は研修を含む態勢全体を主導する役職。研修そのものは、その統括責任者が主導して実施する個別の取り組みの一つ。 |
|---|---|
| AML内部監査 | 内部監査は研修の実効性を含めて態勢全体を独立した立場で検証する第3線の機能。研修は現場・管理部門が実施する取り組みで、検証する側とは役割が異なる。 |
| AMLプログラム | AMLプログラムはリスク評価から研修までを含む態勢全体。研修はその中の一要素にあたる。 |
実務ではここで迷う
研修を年1回の座学だけで済ませてよいのか、部門や役割ごとに内容をどこまで作り分けるべきかは、会社の規模や体制によって判断が分かれるところです。受講後の理解度をどう測るかも、形だけの実施で終わらせないための実務上の課題になります。
AML担当者1年目に知っておきたいことを読む(noteの記事)→ →FAQ
よくある質問
研修は年1回実施すれば十分ですか?
回数だけで十分とは言えない。役割に応じた継続的な研修を行い、その効果まで検証することが求められている。座学だけで終わらせず、理解度の確認まで含めて設計することが望ましい。内容が実態に合っていないと、研修を実施した実績だけが残ることになる。
研修内容は全員一律でよいですか?
一律でなくてよい。職員それぞれの役割に応じて必要な知識・専門性を確認したうえで、内容を分けることが求められる。画一的な研修だけでは、現場ごとに異なるリスクへの対応力が育ちにくい。
研修の実施は法律上の義務ですか?
使用人に対する教育訓練の実施は、取引時確認等を的確に行うための措置の一つとして、犯収法上の努力義務に位置づけられている。
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