自社のAML/CFT態勢が有効に機能しているかを、現場や管理部門から独立した立場で定期的に検証すること。犯収法は必要な監査の実施を努力義務として求め、金融庁のガイドラインは3つの防衛線のうち第3線が担う役割として位置づけている。監査を実施すること自体に加えて、結果を経営陣に報告し、フォローアップや改善提言まで行って初めて機能する。
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法令上の位置づけ必要な監査の実施は努力義務
取引時確認等の措置を的確に実施するために必要な監査の実施は、犯収法上の努力義務の一つにあたる。
監査計画に含める視点方針・職員の専門性・検知状況など
方針や手続の適切性、職員の専門性、異常取引の検知状況、疑わしい取引の届出状況などを含めた監査計画を策定する。
監査後の対応報告とフォローアップまで
監査結果を経営陣や監査役に報告し、フォローアップや改善に向けた助言を行うところまでが求められる。
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混同しやすい語との違い
| 3つの防衛線 | 3つの防衛線は組織全体の役割分担の枠組み。内部監査は、その中の第3線が担う個別の機能を指す。 |
|---|---|
| AML/CFT統括責任者 | 統括責任者は態勢を作り運用する側(第2線が多い)。内部監査は、その運用を独立した立場から検証する側で、役割が分かれる。 |
| AML研修 | 研修の実効性も内部監査が検証する対象の一つ。ただし研修そのものは現場・管理部門が実施し、内部監査は検証する側という違いがある。 |
実務ではここで迷う
人数の少ない会社では監査を担当する人を現場から完全に独立させにくく、どこまで実質的な独立性を確保できるかが課題になります。リスクが高い業務だけでなく、それ以外の業務にも一律に監査対象から外さずどう頻度・深度を調整するかも実務上の悩みどころです。
AFCプログラムと3つの防衛線を読む(noteの記事)→ →FAQ
よくある質問
内部監査は誰が行いますか?
現場や管理部門から独立した立場にある部門、多くの場合は3つの防衛線でいう第3線に位置づけられる部門が担う。人数の少ない会社ほど、独立した立場の確保が難しくなりやすい。その結果、フォローアップまで含めた実効性の確保が課題になりやすい。
監査を実施すればそれで完了ですか?
完了とは言えない。監査の結果を経営陣に報告し、フォローアップや改善に向けた提言まで行って初めて機能する。報告を受けた経営陣がどう対応するかまでが、態勢全体の評価に影響する。
内部監査の実施は法律上の義務ですか?
取引時確認等を的確に実施するために必要な監査を行うことは、犯収法上の努力義務の一つとして明確に位置づけられているものになる。
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