自分名義の預貯金口座やそのカード・情報を、他人になりすまして金融サービスを受けさせる目的で譲り渡したり、譲り受けたりする行為のこと。犯収法で禁止されている。譲り渡す側・譲り受ける側の双方が対象になり、業として行えばより重く扱われる。人を勧誘したり広告等で誘引したりする行為も、あわせて禁止の対象になっている。
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禁止される行為譲る側も、譲り受ける側も
口座の通帳・カード・振込に必要な情報等を、有償無償を問わず譲り渡す・譲り受ける行為が禁止される。
勧誘・広告も対象『口座を貸せば報酬』の勧誘も禁止
口座の譲渡・譲受を持ちかける勧誘や、広告等で人を誘い込む行為も、あわせて禁止されている。
使われ方マネー・ミュールの道具になる
第三者に譲り渡された口座は、犯罪資金の受け取り・送金に使われるマネー・ミュールの温床になる。
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混同しやすい語との違い
| マネー・ミュール | マネー・ミュールは、譲り渡された口座等を実際に使って資金を動かす『人』や役割を指す言葉。口座売買はそれに使われる『行為』そのもの。 |
|---|---|
| なりすまし | なりすましは他人の本人確認書類等を使って別人として取引する行為。口座売買は、その先で口座を第三者に使わせる行為で、場面が異なる。 |
| ストラクチャリング(分割取引) | ストラクチャリングは基準額を避けるための取引の分割手口。口座売買は、そもそも取引に使う口座自体を他人から調達する手口で、着眼点が異なる。 |
実務ではここで迷う
『口座を貸すだけ』『少しの間名義を貸すだけ』という勧誘に対して、どこからが処罰の対象になる行為なのかを利用者側が正しく理解していないことが多く、実務では被害の未然防止の説明の仕方に悩む場面があります。特定事業者としては、口座開設時の説明や不審な兆候の見極めが対応の中心になります。
口座売買厳罰化の改正内容を読む(noteの記事)→ →FAQ
よくある質問
口座を貸すだけの行為も対象になりますか?
対象になる。通帳やカード、振込に必要な情報等を、有償無償を問わず譲り渡す行為そのものが禁止されている。無償で貸すだけのつもりでも、行為そのものが処罰の対象になりうる。
勧誘や広告も禁止の対象ですか?
対象になる。口座の譲渡・譲受を持ちかける勧誘行為や、広告等によって人を誘い込む行為もあわせて禁止されている。SNS等での勧誘・広告も対象になりうる点に注意が必要とされている。
譲り受けた側だけが処罰の対象ですか?
そうではない。譲り渡す側と譲り受ける側の双方が対象になり、業として繰り返し行えばより重く扱われる。『少しの間だけ貸すだけ』という認識でも処罰の対象になりうる。
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この用語ページは意味と位置づけをつかむための辞書です。実務の手順・判断のしかたはnoteの記事で扱っています。