本人確認や取引モニタリングなど、マネロン・テロ資金供与対策に関わる業務の一部を外部の事業者に委託すること。委託しても、確認や届出の義務そのものは委託元の特定事業者が負い続ける。金融庁のガイドラインは、外部委託する場合でも自社で対応したときと同等の効果を確保できるよう、委託先の態勢を検証することを求めている。
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委託できる業務の例本人確認やモニタリングの一部
eKYCの実施やアラートの一次チェックなど、業務の特性に応じて外部委託が考えられる部分がある。
委託しても残る責任義務は委託元が負い続ける
業務を委託しても、取引時確認や届出などの義務そのものは委託元の特定事業者が負う。
委託先への対応委託先の態勢を検証する
委託する業務について、委託先が自社と同等の効果を確保できる態勢にあるかを検証することが求められる。
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混同しやすい語との違い
| AML内部監査 | 内部監査は自社の態勢を独立した立場で検証する機能。外部委託先の管理は、社外に出した業務についての検証で、対象が異なる。 |
|---|---|
| eKYC | eKYCは本人確認の手段の一つで、外部委託の対象になりやすい業務の代表例。外部委託そのものは、eKYCに限らず様々な業務に及ぶより広い概念。 |
| 特定事業者 | 特定事業者は義務を負う事業者の区分。業務を外部委託しても、特定事業者としての義務の所在は変わらない。 |
実務ではここで迷う
委託先の態勢を『検証した』と言えるレベルがどこまでか、契約書に一文入れるだけで足りるのか実地の確認まで必要なのかは、実務で判断が分かれるところです。委託先でトラブルが起きた場合の責任の切り分けを、契約時にどこまで詰めておくかも悩ましい論点です。
ガバナンスとポリシー設計を読む(noteの記事)→ →FAQ
よくある質問
業務を委託すれば義務も委託先に移りますか?
移ることはない。業務を委託しても、取引時確認や届出などの義務そのものは委託元の特定事業者が負い続ける。そのため、委託先の選定や契約内容の確認が実務上とても重要になる。
委託先に対して何を確認すればよいですか?
委託した業務について、委託先が自社で対応したときと同等の効果を確保できる態勢にあるかを検証することが求められる。契約書に一文入れるだけで足りるかは、実務でよく判断が分かれる論点になる。
どんな業務が委託の対象になりやすいですか?
eKYCの実施やアラートの一次チェックなど、業務の性質に応じて外部委託になじみやすい部分がある。ただし委託しても、最終的な責任は委託元に残ることに変わりはない。
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