MAIL AND PHONE SERVICES

郵便物受取・電話受付代行・電話転送サービス事業者Mail Receiving, Call Answering and Forwarding Services

一言で

顧客のために郵便物や電話の取次ぎを行う役務を提供する者。犯収法の特定事業者で、その役務を提供する契約時が取引時確認の場面になる。レンタルオフィスやバーチャルオフィスの事業者が、付帯サービスとしてこれらの役務を提供している場合も、対象になりうる。2027年4月施行の施行規則改正で見直されるのは本人確認の方法で、確認の場面は変わらない。

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郵便物受取、電話受付代行、電話転送の三つの役務の内容を並べて示した図
郵便物受取、電話受付代行、電話転送の三つの役務を並べた図。

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三つの役務郵便物の受取・電話の受付・電話の転送

住所・電話番号を使わせる、郵便物を受け取って渡す、電話を取り次ぐ役務。

リスクの見方実際には使っていない場所を住所に見せられる

占有しない場所を住所として表示でき、詐欺被害金の送付先に悪用された実態がある。

簡素な扱い電話受付代行の一部は枠がある

事業者名を明示して電話応対する契約などは、簡素な顧客管理が許される。

混同しやすい語との違い

バーチャルオフィス・レンタルオフィス

住所や設備を貸す事業そのもの。付帯サービスとして郵便物の受取などを提供する場合に、この区分の特定事業者に当たりうる。

転送不要郵便

取引関係文書を顧客の住居へ送って本人性を確かめる方法の一つ。この区分は住所や電話番号を貸す側の話で、立場が逆。

根拠

根拠を見る(出典)

条・項の番号は原文でご確認ください。

実務ではここで迷う

非対面で契約でき、その住所を法人登記に使える郵便物受取サービスは、悪用のリスクが高いと評価されています。実務の基本は、定められた書類と方法で確認し、取引の目的の確認と確認記録の保存を漏らさないことです。

犯収法の特定事業者を読む(noteの記事)→ →

FAQ

よくある質問

電話転送だけを提供する場合も対象ですか?

対象になる。条文は、郵便物の受取、電話を受けて内容を連絡すること、電話の自動転送のいずれかを提供する役務を挙げている。

取引時確認が必要なのはいつですか?

その役務を提供することを内容とする契約を結ぶとき。

関連する用語・一覧・ツール

注意: 本ツールは参考情報です。最終判断はご担当者様ご自身で行ってください。法的アドバイスを提供するものではありません。

この用語ページは意味と位置づけをつかむための辞書です。実務の手順・判断のしかたはnoteの記事で扱っています。