一言で
顧客等や代表者等が取引時確認に応じないときの仕組み。特定事業者は、顧客等が応じるまでの間、その取引に係る義務の履行を拒むことができる。あくまで「拒むことができる」と定められており、拒絶を義務づける書き方ではない。金融庁ガイドラインは、次の顧客・取引について、取引の謝絶を含むリスク遮断を検討するよう求めています。必要な情報の提供を受けられないなど、自らが定める適切な顧客管理を実施できないと判断した顧客・取引です。一方で、AML対策の名目で合理的な理由なく謝絶しないことも求めている。
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顧客等や代表者等が、特定取引等を行う際の取引時確認に応じない場合が対象になる。
応じるまでは履行を拒める。応じれば通常どおり進められる。
拒んだ場合も、届出の要否は取引内容や顧客の状況を踏まえて別に判断する。
混同しやすい語との違い
履行拒絶は法律が認めた個別の対応。一律に断るデリスキングは別の問題で、合理的な理由のない謝絶は避けるよう求められる。
履行拒絶は確認に応じるまでの扱い。取引関係を終了するかは、顧客受入方針や契約内容に沿って判断する。
確認に応じないことと、事項を偽ることは別。偽りの疑いがある顧客との取引は、ハイリスク取引になる。
根拠
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この用語は法令上の定義がない実務用語のため、個別の出典リンクはありません。
条・項の番号は原文でご確認ください。
実務ではここで迷う
高齢の顧客や書類を持ち合わせない顧客にどこまで拒んでよいかは悩みます。拒絶は認められますが、合理的な理由なく謝絶しないことも求められるため、書類の代替手段や出直しの案内を含めて社内の手順を決めておく必要があります。
本人確認の現場で迷う5つのケースと判断軸を読む(noteの記事)→ →FAQ
よくある質問
取引時確認に応じない顧客との取引は拒めますか?
拒める。顧客等や代表者等が取引時確認に応じないときは、犯収法が次のように定めています。応じるまでの間、その取引に係る義務の履行を拒むことができます。
拒絶は義務ですか?
義務としては書かれておらず、拒むことが「できる」と定められている。確認ができない場合の進め方は、自社の方針や契約内容に沿って社内で決めておく必要がある。
断る際に気をつけることはありますか?
金融庁ガイドラインは、リスク遮断を検討することを求めています。その一方で、AML対策の名目で合理的な理由なく謝絶しないことも求めています。合理的な理由は、契約関係や顧客の事情を踏まえて個別に検討する。
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注意: 本ツールは参考情報です。最終判断はご担当者様ご自身で行ってください。法的アドバイスを提供するものではありません。
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