一言で
宅地建物取引業者は犯収法の特定事業者。宅地や建物の売買、その代理・媒介の契約時に、取引時確認、記録の保存、疑わしい取引の届出などの義務を負う。法令が挙げているのは、宅地建物取引業のうち宅地・建物の売買とその代理・媒介。賃貸借の代理・媒介は挙げられていない。2027年4月施行の施行規則改正で見直されるのは本人確認の方法で、この取引の範囲は変わらない。
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売買契約の締結、または売買の代理や媒介の契約が、取引時確認を行う場面になる。
本人特定事項、取引の目的、職業・事業内容を確認。法人は実質的支配者も確認。
高額で現金化しやすく、価格上乗せで価値を移せ、名義を偽れる点が悪用されやすい。
混同しやすい語との違い
犯収法の義務を負う事業者の総称。宅地建物取引業者はその一区分で、売買とその代理・媒介が義務の生じる取引になる。
司法書士などの士業は士業としての区分で義務を負い、不動産会社の義務とは別に生じる。
金額の線ではなく、犯罪収益である疑いなどの有無で判断する。売買の金額が小さくても、疑いがあれば届出の判断の対象になる。
根拠
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条・項の番号は原文でご確認ください。
実務ではここで迷う
購入資金の出所は、本人特定事項とは別に、取引内容に見合うかを見ないと分かりません。属性に見合わない高額取引では、資金の出所もあわせて確認しますが、どこまで聞き取り何を記録に残すかが迷いどころです。
犯収法の特定事業者を読む(noteの記事)→ →FAQ
よくある質問
賃貸の仲介も取引時確認の対象ですか?
法令が取引時確認の場面として挙げているのは、宅地・建物の売買と、その代理・媒介。賃貸借の代理・媒介は挙げられていない。
取引時確認では何を確認しますか?
本人特定事項(個人は氏名・住居・生年月日、法人は名称・本店所在地)、取引を行う目的、職業(法人は事業の内容)。法人は実質的支配者の本人特定事項も確認する。
疑わしい取引の届出が必要なのはどんなときですか?
次のいずれかに当たると認められるときです。取引で受け取った財産が、犯罪収益である疑いがあるとき。顧客が、組織的犯罪処罰法のマネー・ローンダリング罪に当たる行為をしている疑いがあるときです。速やかに行政庁へ届け出る。
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注意: 本ツールは参考情報です。最終判断はご担当者様ご自身で行ってください。法的アドバイスを提供するものではありません。
この用語ページは意味と位置づけをつかむための辞書です。実務の手順・判断のしかたはnoteの記事で扱っています。