一言で
特定事業者が取引時確認をしなければならない取引。業種ごとの特定業務のうち、預金口座の開設契約や一定額を超える現金の受払いなどの類型が政令で定められている。類型に当たらなくても、確認の対象になる場合があります。疑わしい取引や、同種の取引と著しく異なる態様の取引は、「特別の注意を要する取引」として確認の対象になります。逆に、危険度が低いとして簡素な顧客管理が許容される取引は対象から外れる。
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入口となる契約の締結が典型例。預金・貸付け・為替取引などの契約。
現金の受払い200万円超、現金振込10万円超など、金額で線を引く類型もある。
簡素な顧客管理が許される取引は除外。疑わしい取引等は類型を問わず対象に加わる。
混同しやすい語との違い
特定業務は業種ごとに犯収法の対象となる『業務』の範囲。特定取引はその中で取引時確認が必要な『取引』の類型。
ハイリスク取引は特定取引のうち、なりすましの疑いや外国PEPsとの取引など厳格な確認が必要なもの。
敷居値取引は特定取引の類型のうち、金額で線を引くものを指す呼び方。特定取引の一部。
根拠
実務ではここで迷う
口座開設時に確認を済ませた顧客の個々の入出金は通常は改めて確認の対象になりませんが、高額の現金の受払いは口座の有無にかかわらず特定取引です。「契約の締結」と「単発の金額」を取り違えると確認の抜け漏れにつながります。
特定取引かどうかを1分で判断する手順を読む(noteの記事)→ →FAQ
よくある質問
特定業務と特定取引はどう違いますか?
特定業務は業種ごとに犯収法の対象になる業務の範囲で、特定取引はその業務の中で取引時確認が必要になる取引の類型を指す。対象業務であっても、すべての取引で取引時確認が必要になるわけではない。
特定取引に当たらなければ取引時確認は不要ですか?
原則は不要です。ただし、疑わしい取引や、同種の取引と著しく異なる態様の取引は、類型に当たらなくても対象になります。特別の注意を要する取引として、取引時確認が必要です。
すでに口座を持つ顧客との取引も特定取引になりますか?
なる場合がある。高額の現金の受払いのように金額で線を引く類型は、口座の有無にかかわらず対象になる。ただし確認済みの顧客については、本人と同一であることを確かめる措置をとれば取引時確認を省略できる仕組みがある。
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注意: 本ツールは参考情報です。最終判断はご担当者様ご自身で行ってください。法的アドバイスを提供するものではありません。
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