一言で
取引時確認や届出などの義務を的確に行うための措置。情報を最新に保つ措置は講ずるものとされ、教育訓練や規程の作成などは講ずるよう努める。努力義務は、次のとおりです。使用人への教育訓練の実施。規程の作成。監査その他を統括管理する者の選任。危険度調査書を勘案して主務省令で定める措置です。確認した情報を最新に保つ措置は、これらと書き分けられている。
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取引時確認をした事項に係る情報を最新に保つ措置は、講ずるものとされている。
使用人への教育訓練、規程の作成、監査等を統括管理する者の選任に努める。
リスクの調査・分析と書面化、記録の継続的な精査、監査の実施などが定められている。
混同しやすい語との違い
記録の継続的な精査は、体制整備の措置のひとつで努力義務。情報を最新に保つ措置は別に、講ずるものとされている。
ガイドラインは金融機関等にさらに具体的な態勢整備を求める。犯収法は全特定事業者共通の最低限の措置を定める。
統括管理者の選任は、犯収法上は努力義務。ガイドライン上は、役員の中から責任者を任命することが求められている。
根拠
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この用語は法令上の定義がない実務用語のため、個別の出典リンクはありません。
条・項の番号は原文でご確認ください。
実務ではここで迷う
努力義務だからと規程や研修を後回しにしてよいかは、よく問われます。強制ではありませんが、金融機関等はガイドラインがより具体的な態勢整備を求めています。自社の区分のルールを確認し、優先順位を決める必要があります。
AML担当者1年目に知っておきたい7つのことを読む(noteの記事)→ →FAQ
よくある質問
犯収法が定める体制整備の措置は義務ですか?
確認した情報を最新に保つための措置は講ずるものとされている。使用人への教育訓練、規程の作成、統括管理者の選任などは、講ずるよう努めなければならない努力義務として書き分けられている。
危険度調査書を勘案した措置とは何ですか?
主務省令で定められているのは、次のような措置です。取引のリスクの調査・分析と書面化。確認記録や取引記録の継続的な精査。必要な能力を持つ者の採用。必要な監査の実施などです。
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注意: 本ツールは参考情報です。最終判断はご担当者様ご自身で行ってください。法的アドバイスを提供するものではありません。
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