PAYMENT SERVICES ACT

資金決済法(資金決済に関する法律)Payment Services Act

一言で

資金決済サービスの適切な実施と利用者保護を図る法律。前払式支払手段、資金移動業、電子決済手段、暗号資産の交換等の登録その他の措置を定める。資金決済法はサービスの登録や業務の規律を定める法律で、取引時確認や疑わしい取引の届出といったAML義務は犯収法が定める。事業者は両方の法令を踏まえた態勢が必要になる。

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資金決済法が規律する4つのサービスと犯収法のAML義務の関係図
資金決済法が規律する4つの主なサービスと、それぞれの内閣府令、犯収法の特定事業者としてのAML義務の関係を示す図。

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対象4つの主なサービス

主な対象は前払式支払手段、資金移動業、電子決済手段、暗号資産の4つ。

AMLとの関係多くが犯収法の特定事業者

資金移動業者や暗号資産交換業者などは、犯収法の特定事業者でもある。

ルールサービスごとに内閣府令がある

それぞれ業務の細目を定める内閣府令がある。

混同しやすい語との違い

犯収法

資金決済法は事業の登録・規律の法律。AML義務の中身(取引時確認・記録・届出)は犯収法に定められている。

資金移動業

資金移動業は、銀行等以外の者が為替取引を行う業態。資金決済法が登録制などの規律を定めている。

暗号資産交換業

暗号資産の売買・交換やその媒介などを業として行う業態。資金決済法が登録制の規律を定めている。

根拠

根拠を見る(出典)

条・項の番号は原文でご確認ください。

実務ではここで迷う

自社のサービスが資金決済法のどの類型に当たるかは、実務で最初に迷う点です。前払式支払手段なのか、資金移動業なのかで、扱いが変わります。暗号資産や電子決済手段に当たるのかでも変わります。必要な登録も、犯収法上の位置づけも変わります。

日本のAML関連法令マップ(犯収法・資金決済法・外為法・FATFの関係)を読む(noteの記事)→ →

FAQ

よくある質問

資金決済法は何を規律する法律ですか?

次のものについて、登録その他の必要な措置を定めています。前払式支払手段の発行。銀行等以外の者が行う為替取引。電子決済手段の交換等。暗号資産の交換等などです。目的は、資金決済システムの安全性・効率性・利便性の向上に資すること。

資金決済法と犯収法は何が違いますか?

資金決済法は事業の登録や業務の規律を定め、犯収法は取引時確認・記録の保存・疑わしい取引の届出といったAML義務を定める。資金移動業者などは両方の対象になる。

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注意: 本ツールは参考情報です。最終判断はご担当者様ご自身で行ってください。法的アドバイスを提供するものではありません。

この用語ページは意味と位置づけをつかむための辞書です。実務の手順・判断のしかたはnoteの記事で扱っています。