EPI EXCHANGE SERVICE PROVIDER

電子決済手段等取引業者(ステーブルコインの仲介業者)Electronic Payment Instrument Exchange Service Provider

一言で

法定通貨に価値が連動する「電子決済手段」(ステーブルコインの一部)の売買・交換・管理などを業とする登録事業者。犯収法の特定事業者として義務を負う。電子決済手段を移転させるときに送付人・受取人の情報を通知する義務(トラベルルール)も負う。有価証券や前払式支払手段は電子決済手段の定義から除かれている。

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電子決済手段等取引業者が利用者と電子決済手段の間で売買・交換・管理を担い犯収法の義務を負う構図の図
利用者と電子決済手段の間に、電子決済手段等取引業者が立ちます。売買・交換・管理を担い、犯収法の確認・記録・届出と、トラベルルールの義務を負います。この構図を示す図です。

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電子決済手段不特定の相手に使え、売買できる通貨建ての価値

不特定の相手への支払いに使え、電子的に移転できる通貨建ての財産的価値。

業の中身売買・交換・媒介・管理

売買・交換・その媒介、他人のための管理が電子決済手段等取引業に当たる。

犯収法上の義務確認・記録・届出に加えてトラベルルール

10万円超の交換・移転は特定取引。移転時は送付人等の情報を通知する義務がある。

混同しやすい語との違い

暗号資産交換業者

暗号資産交換業者は法定通貨に連動しない暗号資産を扱う。電子決済手段は法定通貨に連動し、別の枠。

資金移動業者

資金移動業者は為替取引そのものを行う。電子決済手段等取引業者は電子決済手段の売買・交換・管理を仲介する。

前払式支払手段発行者

前払式支払手段は電子決済手段の定義から除かれる。電子マネーの発行者とステーブルコインの仲介業者は別の区分。

根拠

根拠を見る(出典)

条・項の番号は原文でご確認ください。

実務ではここで迷う

海外で発行されたステーブルコインを国内の利用者に取り次ぐ場合は、実務で判断が難しい論点です。どこまでが電子決済手段等取引業に当たり、どの取引でトラベルルールの通知が必要になるかは、暗号資産との線引きも絡みます。

トラベルルール(送付者情報の通知義務)の仕組みを読む(noteの記事)→ →

FAQ

よくある質問

電子決済手段と暗号資産はどう違いますか?

電子決済手段は、法定通貨に価値が連動し、不特定の相手への支払いや売買に使える電子的な価値です。暗号資産とは別の枠として定義されています。扱う事業者の登録区分も、電子決済手段等取引業者と暗号資産交換業者で分かれる。

電子決済手段等取引業者はどんな取引で取引時確認を行いますか?

次の場合が、特定取引になり、取引時確認の対象になります。電子決済手段の交換等を継続的・反復的に行う契約の締結。価額が10万円を超える交換・移転などです。

トラベルルールの対象になりますか?

なる。電子決済手段を他の事業者の顧客に移転させるときは、送付人と受取人の情報を移転先の事業者に通知する義務を負う。

関連する用語・一覧・ツール

注意: 本ツールは参考情報です。最終判断はご担当者様ご自身で行ってください。法的アドバイスを提供するものではありません。

この用語ページは意味と位置づけをつかむための辞書です。実務の手順・判断のしかたはnoteの記事で扱っています。