PREPAID PAYMENT INSTRUMENT ISSUER

前払式支払手段発行者(犯収法の対象になる範囲)Prepaid Payment Instrument Issuer

一言で

商品券・電子マネー・プリペイドカードなど「前払式支払手段」の発行者。そのうち高額電子移転可能型を発行する旨を届け出た事業者が、犯収法の特定事業者になる。犯収法の対象になるのは発行者全体ではなく、高額電子移転可能型の届出をした発行者に限られる。取引時確認の入口は、前払式支払手段記録口座の開設を内容とする契約の締結。

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前払式支払手段発行者のうち高額電子移転可能型の届出をした発行者だけが犯収法の特定事業者になる包含関係の図
資金決済法上の前払式支払手段発行者という大きな枠があります。その中に、高額電子移転可能型の届出をした発行者(犯収法の特定事業者)の小さな枠があります。この包含関係を示す図です。

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前払式支払手段前払いした価値を支払いに使う手段

対価を前払いして発行され、金額等が記録され、物品・サービスの支払いに使えるもの。

犯収法の対象高額電子移転可能型の届出をした発行者だけ

特定事業者になるのは、高額電子移転可能型の業務実施計画を届け出た事業者のみ。

確認の入口記録口座の開設契約

記録口座の開設契約で取引時確認を行い、記録保存と疑わしい取引の届出を行う。

混同しやすい語との違い

資金移動業者

資金移動業者は全員が犯収法の特定事業者。前払式支払手段発行者は、届出をした者に限られる。

電子決済手段等取引業者

電子決済手段等取引業者はステーブルコインの一部を扱う登録事業者。前払式支払手段は電子決済手段の定義から除かれる。

暗号資産交換業者

暗号資産交換業者は暗号資産を扱い、全員が特定事業者。前払式支払手段は法定通貨建てで暗号資産ではない。

根拠

根拠を見る(出典)

条・項の番号は原文でご確認ください。

実務ではここで迷う

自社の電子マネーが「高額電子移転可能型」に当たるかは、残高の上限やアカウント間の移転の可否など設計で変わり、届出の要否と犯収法の適用が分かれます。設計変更のたびに、資金決済法と犯収法の両方で該当性を見直す体制が必要です。

犯収法・資金決済法・外為法の関係を整理した法令マップを読む(noteの記事)→ →

FAQ

よくある質問

商品券やプリペイドカードの発行者はすべて犯収法の対象ですか?

すべてではない。犯収法の特定事業者になるのは、一部の発行者に限られます。前払式支払手段発行者のうち、高額電子移転可能型前払式支払手段を発行する旨を届け出た事業者です。

高額電子移転可能型とは何ですか?

電子的に高額の移転が可能な前払式支払手段の類型です。発行する前に、業務実施計画の届出が必要になります。計画には、残高の上限額や電子情報処理組織の管理方法などを記載します。この届出をした発行者が犯収法の対象になる。

犯収法の対象になった発行者は何をしますか?

前払式支払手段記録口座の開設契約の締結を、特定取引として取引時確認を行います。確認記録と取引記録を作成・保存します。疑わしい取引があれば、行政庁に届け出ます。

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注意: 本ツールは参考情報です。最終判断はご担当者様ご自身で行ってください。法的アドバイスを提供するものではありません。

この用語ページは意味と位置づけをつかむための辞書です。実務の手順・判断のしかたはnoteの記事で扱っています。