注意: 本ツールは参考情報です。最終判断はご担当者様ご自身で行ってください。 法的アドバイスを提供するものではありません。

FUNDS TRANSFER SERVICE PROVIDER

資金移動業者のAMLFunds Transfer Service Provider AML

銀行以外の事業者が為替取引(送金)を業として行う資金移動業者が負う、犯収法上のAML/CFT対応のこと。資金移動業者は特定事業者に当たり、取引時確認や記録の保存、疑わしい取引の届出などの義務を負う。資金移動業は取り扱う送金額の上限に応じて複数の種別に分かれており、上限を設けない種別ほど資金決済法上の規制が重くなる。犯収法上の確認義務自体は種別を問わず負う。

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種別による違い送金額の上限で分かれる区分

上限を設けない種別から、少額・特に少額に限る種別まで複数あり、資金決済法上の規制の重さが変わる。

犯収法上の義務特定事業者としての確認義務

種別にかかわらず、取引時確認・確認記録及び取引記録の保存・疑わしい取引の届出という特定事業者の義務を負う。

本人確認方式の変化2027年4月からの方式転換

他の特定事業者と同様、2027年4月からICチップ読取・公的個人認証を中心とする本人確認方式に移っていく。

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第一種上限なし第二種少額第三種特に少額種別を問わず=取引時確認・記録の保存・疑わしい取引の届出
送金額の上限で分かれる資金移動業の区分と、種別を問わず負う犯収法上の確認義務を示す図。

混同しやすい語との違い

銀行の為替取引銀行も為替取引を行うが、犯収法上は別区分の特定事業者。資金移動業者は銀行以外の者が為替取引を行う枠組みを指す。
暗号資産交換業者暗号資産交換業者は暗号資産の売買・交換等を扱う別の登録業種。資金移動業者は法定通貨建ての送金を扱う点で対象が異なる。
eKYCeKYCは本人確認の手段の一つ。資金移動業者のAMLは、確認・記録・届出まで含む義務全体を指す、より広い枠組み。

実務ではここで迷う

非対面で完結し即日で送金できるサービスが多いため、口座開設から実際の送金までのスピードとAML対応の厳格さをどう両立させるかは実務上の悩みどころです。種別ごとに扱える送金額の上限が異なるため、自社がどの区分に当たるかを正しく把握できていない事業者も見られます。

暗号資産・フィンテックのマネロンリスクを読む(noteの記事)→ →

FAQ

よくある質問

資金移動業者は銀行と同じ扱いになりますか?

同じ扱いにはならない。銀行とは別区分の特定事業者として位置づけられ、それぞれが独自に犯収法上の義務を負う。扱う送金の性質が異なるため、監督上の視点にも違いが出てくる。そのため送金額の上限を正しく把握したうえで、必要な体制を整える必要がある。

種別によって犯収法上の義務は変わりますか?

資金決済法上の規制の重さは種別によって変わるが、犯収法上の取引時確認等の義務そのものは種別を問わず負う。この点を誤解していると、規制の重さを見誤ってしまうことがある。

本人確認の方法は今後変わりますか?

変わる。他の特定事業者と同様に、2027年4月からICチップ読取・公的個人認証を中心とする方式へと移っていくことになる。

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