THRESHOLD TRANSACTION

敷居値取引(200万円超の現金取引など)Threshold Transaction

一言で

金額が一定の線(敷居値)を超えると取引時確認の対象になる取引。現金等の受払い200万円超、現金振込等10万円超、200万円超の両替・貴金属等の売買など。敷居値を下回らせるために取引を分割していることが一見して明らかなときは、分割された取引をまとめて一つの取引として扱う。

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10万円と200万円の敷居値と、該当する取引類型を金額の軸で示した図
金額の軸の上に10万円と200万円の線を置き、どの類型の取引がどちらの線で取引時確認の対象になるかを示す図。

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200万円の線現金等の受払い・両替・貴金属等の売買

現金等の受払い、両替、貴金属等の売買で200万円を超えるものが対象。

10万円の線振込を伴う現金・暗号資産や電子決済手段の移転

現金による振込等や、暗号資産等の交換・移転は10万円超で対象。

分割は合算一見して明らかな分割はまとめて一つの取引

分割と一見して明らかな複数取引は、一つの取引とみなして敷居値を当てはめる。

混同しやすい語との違い

特定取引

特定取引は取引時確認が必要な取引の総称。敷居値取引はそのうち金額で線を引く類型。

ストラクチャリング(取引の分割)

ストラクチャリングは敷居値を避ける分割の手口。犯収法は一見して明らかな分割を一つの取引として扱う。

CTR(現金取引報告)

CTRは一定額超の現金取引を一律報告させる海外の制度。犯収法に同様の規定はなく、敷居値超は確認の対象で届出対象ではない。

根拠

根拠を見る(出典)

この用語は法令上の定義がない実務用語のため、個別の出典リンクはありません。

条・項の番号は原文でご確認ください。

実務ではここで迷う

同じ日に窓口とATMで分けて入金された現金が「一見して明らかな分割」に当たるかは迷う典型です。合算の要件に当たらなくても、著しく異なる態様なら特別の注意を要する取引として確認の対象になり、届出の検討にもつながります。

取引時確認が必要になる場面を整理した記事を読む(note)→ →

FAQ

よくある質問

200万円ちょうどの現金取引は対象になりますか?

対象にならない。線は「200万円を超える」取引で、ちょうど200万円は含まれない。10万円の線も同じく「超える」取引が対象になる。

敷居値を超えた取引は疑わしい取引として届け出る必要がありますか?

自動的に届出の対象になるわけではない。敷居値を超えると取引時確認が必要になるだけで、疑わしい取引に当たるかどうかは取引の態様などを踏まえて別に判断する。

分割した取引はすべて合算しますか?

すべてではない。一回あたりの金額を減らすために分割したことが一見して明らかな場合に、まとめて一つの取引として扱う。明らかでなくても、態様が著しく異なれば特別の注意を要する取引として確認の対象になりうる。

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注意: 本ツールは参考情報です。最終判断はご担当者様ご自身で行ってください。法的アドバイスを提供するものではありません。

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