一言で
本邦通貨と外国通貨の売買や旅行小切手の売買を業とする者。犯収法の特定事業者で、200万円を超える両替や旅行小切手の販売・買取りが取引時確認の対象になる。外国通貨での取引は、規則が定める換算基準で円に換算して金額を見る。同じ顧客との複数の取引が、金額を減らすための分割と一見して明らかなときは、まとめて一つの取引として扱う。
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両替や旅行小切手の販売・買取りで、金額が200万円を超えるときが対象。
なりすまし、偽りの疑い、イラン・北朝鮮居住者、外国PEPsは特に厳格に確認する。
現金取引で、宅配や自動両替機により非対面でも両替できる点が悪用されやすい。
混同しやすい語との違い
旅館業者・旅行業者・古物商などが副業で外貨両替を営む例がある。業として行えば、副業でも特定事業者に当たる。
海外送金は為替取引で、送金人・受取人情報の通知義務などが別に生じる。両替は通貨そのものの売買で、義務の中身が違う。
業として行わない個人間の両替は『両替業務』とは別。危険度調査書は個人間の外貨両替が悪用された事例にも触れている。
根拠
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条・項の番号は原文でご確認ください。
実務ではここで迷う
外貨両替には免許や登録の制度がなく、事業者ごとに管理態勢の差が出やすい分野です。外貨両替機で複数回連続した取引の合計が200万円相当額を超えた場合も取引時確認が必要で、機械の取引を含めて合算できる仕組みがあるかが迷いどころです。
特定取引かどうかを1分で判断する手順を読む(noteの記事)→ →FAQ
よくある質問
ちょうど200万円の両替は対象ですか?
政令の文言は『200万円を超える』なので、ちょうど200万円の両替は含まれない。
外貨両替機の利用も対象ですか?
危険度調査書は、留意事項として、次の場合も取引時確認を適切に行うことを挙げています。同一顧客が外貨両替機で複数回連続して取引し、その合計が200万円相当額を超えた場合などです。
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注意: 本ツールは参考情報です。最終判断はご担当者様ご自身で行ってください。法的アドバイスを提供するものではありません。
この用語ページは意味と位置づけをつかむための辞書です。実務の手順・判断のしかたはnoteの記事で扱っています。