一言で
組織的犯罪処罰法の二つの罪。犯罪収益等を仮装・隠匿する罪(隠匿)と、情を知って受け取る罪(収受)で、マネー・ローンダリングを処罰する中心的な根拠。犯収法の疑わしい取引の判断には、2つの観点が含まれます。1つは、取引で受け取った財産が犯罪収益である疑いです。もう1つは、顧客が犯罪収益等隠匿の罪に当たる行為を行っている疑いです。隠匿の罪は未遂や予備も処罰の対象になる。
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取得・処分や発生原因の事実の仮装、隠匿が対象。他人名義の口座に入れるなどが典型。
知りながら受け取る行為が対象。法令上の義務の履行として提供されたもの等は除く。
犯罪による財産に加え、その果実・対価・混和した財産も犯罪収益等に含まれる。
混同しやすい語との違い
前提犯罪は収益を生む元の犯罪。マネー・ローンダリング罪はその収益の仮装・隠匿・収受を別に処罰する。
3段階は実務上の整理。マネー・ローンダリング罪は法律上の構成要件で、どの段階でも仮装・隠匿・収受に当たれば対象。
届出は特定事業者の義務で、疑いの段階で行政庁に届け出る。罪に当たるかの最終判断は捜査機関や裁判所が行う。
根拠
実務ではここで迷う
顧客が受け取った資金が犯罪収益等かは事業者には確定できず、実務では「隠匿や収受に当たるかもしれない取引の態様」を見つけて届出につなげます。どこまでの疑いで届け出るかの線引きや、「情を知って」の認定は慎重さが求められる論点です。
マネー・ローンダリングの3段階と前提犯罪・犯罪収益の範囲を読む(noteの記事)→ →FAQ
よくある質問
マネー・ローンダリングはどの法律で処罰されますか?
中心は組織的犯罪処罰法です。同法に、2つの罪が定められています。1つは、犯罪収益等の取得や処分について事実を仮装し、または隠匿する罪です。もう1つは、情を知って犯罪収益等を受け取る罪です。薬物犯罪の収益については麻薬特例法に同様の罪がある。
犯罪収益等とは何を指しますか?
一定の重さの罪や法律の別表に掲げる罪によって生じ、得られ、または報酬として得た財産を、犯罪収益という。犯罪収益等には、その果実や対価として得た財産、これらと他の財産が混和した財産まで含まれる。
特定事業者はマネー・ローンダリング罪を判断する必要がありますか?
罪の成否を判断する必要はない。特定事業者は、疑いがあるかどうかを判断し、疑いがあれば行政庁に届け出ます。判断の対象は、取引で受け取った財産が犯罪収益である疑いです。顧客が隠匿の罪に当たる行為を行っている疑いも対象です。
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注意: 本ツールは参考情報です。最終判断はご担当者様ご自身で行ってください。法的アドバイスを提供するものではありません。
この用語ページは意味と位置づけをつかむための辞書です。実務の手順・判断のしかたはnoteの記事で扱っています。