一言で
顧客が国・地方公共団体・人格のない社団・財団・政令で定める独立行政法人などのときの特例。確認項目が絞られ、取引の任に当たる自然人の確認が中心になる。国等のうち人格のない社団・財団については、取引の目的と事業の内容も確認する。国等はいずれも、実質的支配者の確認は求められない。
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国・地方公共団体のほか、政令で定める独立行政法人、外国政府、国際機関など。
窓口で取引に当たっている担当者の本人特定事項を確認する。
担当者の本人特定事項に加え、取引を行う目的と事業の内容も確認する。
混同しやすい語との違い
通常の法人は名称・所在地、目的、事業内容、実質的支配者、代表者等を確認。国等の特例はそれが絞られる場合の取扱い。
簡素な顧客管理は、リスクが低いとして取引の類型で決まる特例。国等の特例は顧客の種類で決まる特例で、別々の仕組み。
政令に挙げられていない法人は国等に当たらず、通常の法人として確認する。公益法人や学校法人も同様。
根拠
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この用語は法令上の定義がない実務用語のため、個別の出典リンクはありません。
条・項の番号は原文でご確認ください。
実務ではここで迷う
任意団体を顧客とするとき、人格のない社団・財団に当たるのか、通常の法人に準じて扱うのかは実務で迷います。団体の代表者と実際に取引へ来る担当者が違う場合は、実際に取引に当たる人を確認する点を取り違えないようにします。
取引時確認とは(犯収法が求める4つの確認項目)を読む(noteの記事)→ →FAQ
よくある質問
国や地方公共団体との取引では何を確認しますか?
国等そのものではなく、実際に取引の任に当たっている自然人の本人特定事項を確認する。取引の目的、事業の内容、実質的支配者の確認は求められない。
人格のない社団・財団はどう違いますか?
取引の任に当たる自然人の本人特定事項に加えて、取引を行う目的と事業の内容も確認する。実質的支配者の確認は求められない。
どこまでが国等に当たりますか?
国、地方公共団体、人格のない社団・財団のほか、政令で定められたものも国等に当たる。次のものが挙げられています。独立行政法人。国や地方公共団体が半分以上出資する法人。外国政府や外国の中央銀行。日本が加盟する国際機関などです。
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注意: 本ツールは参考情報です。最終判断はご担当者様ご自身で行ってください。法的アドバイスを提供するものではありません。
この用語ページは意味と位置づけをつかむための辞書です。実務の手順・判断のしかたはnoteの記事で扱っています。