一言で
金・白金・銀やその合金、宝石、これらの製品の売買を業とする者。犯収法の特定事業者の一つで、代金が200万円を超える売買契約の締結時に取引時確認などの義務を負う。代金の支払いが現金以外の売買は除かれています。そのため、確認が必要になるのは、代金が200万円を超え、現金で支払われる売買が中心になります。2027年4月施行の施行規則改正で見直されるのは本人確認の方法で、この金額の線は変わらない。
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一回の契約で代金200万円超が対象。分割と明らかなときはまとめて扱う。
代金が現金以外の売買は簡素な顧客管理が許される。確認の中心は高額な現金払い。
悪用されやすい性質は、持ち運べる、世界中で現金化できる、匿名性が高い。
混同しやすい語との違い
金額が一定の線を超えたときに確認の対象になる類型の総称。貴金属等の売買の200万円は、その線の一つ。
貴金属の携帯輸出入は、外為法の財務大臣への届出と関税法の税関申告が別に必要。取引時確認とは別の制度。
法令の文言は『売買契約』で、店が売る場合と買い取る場合を分けていない。
根拠
実務ではここで迷う
「200万円を超える現金」の線は一回の契約で見るため、少額を何度も購入する顧客には迷います。分割が「一見して明らか」かは、頻度や間隔、属性から見ます。短期間の多数売買や収入に見合わない購入は危険度が高まります。
特定取引かどうかを1分で判断する手順を読む(noteの記事)→ →FAQ
よくある質問
代金がちょうど200万円の売買は対象ですか?
政令の文言は『200万円を超える』なので、ちょうど200万円の売買は含まれない。
代金をクレジットカードや振込で支払う場合は?
代金の支払いが現金以外の売買は、簡素な顧客管理が許容される取引として挙げられている。ただし疑わしい取引の届出の判断は、取引の内容に応じて別に必要になる。
貴金属とは具体的に何を指しますか?
貴金属は金・白金・銀とこれらの合金、宝石はダイヤモンドその他の貴石・半貴石と真珠。製品も含まれる。
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注意: 本ツールは参考情報です。最終判断はご担当者様ご自身で行ってください。法的アドバイスを提供するものではありません。
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