CASH COURIER

キャッシュ・クーリエ(現金等の携帯輸出入)Cash Courier

一言で

現金や小切手などの支払手段、証券、貴金属を人が携帯して国境を越えて運ぶこと。犯罪収益を外国へ持ち出す手口の一つとして、危険度調査書が挙げている。外為法は、支払手段や証券、貴金属を輸出入しようとする人に、届出を義務づけています。政令の定めるところにより、あらかじめ財務大臣へ届け出ます。関税法では、税関長への申告が必要とされる。

最終更新

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現金や貴金属を携帯して国境を越える行為から、外為法の届出と関税法の申告、金融機関の窓口での慎重な対応までを示した図
携帯して運ぶ、届出と申告、金融機関の窓口での対応の流れを示した図。

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手口運搬役が現金を外国へ持ち出す

特殊詐欺の詐取金を現金で引き出し、運搬役が外国へ持ち出す例がある。

外為法財務大臣への届出

携帯輸出入するときは、外為法に基づき財務大臣へ届け出る義務がある。

金額の線100万円相当額超、貴金属は1キログラム超

対象は100万円相当額超の支払手段・証券と、1キログラム超の貴金属。

混同しやすい語との違い

地下銀行

資金を物理的に運ばず、口座の受け払いを付け替えて送金を請け負う仕組み。キャッシュ・クーリエは現金そのものを運ぶ。

海外送金(為替取引)

海外送金は金融機関を通じた為替取引で、通知義務などが別に生じる。携帯輸出入は、人が現金等を直接運ぶ別の経路。

金地金の密輸

税関を通さずに金を持ち込み、消費税分の利益を得る手口。危険度調査書は、貴金属取扱事業者の項で取り上げている。

根拠

根拠を見る(出典)

条・項の番号は原文でご確認ください。

実務ではここで迷う

窓口で現金の出所を確認する際、携帯輸出入申告書を示されることがあります。税関は、申告書のみを裏づけとした多額の現金の入金や送金には慎重に対応するよう注意喚起しており、確認の範囲を社内で決めておく必要があります。

外為法とAMLの関係を読む(noteの記事)→ →

FAQ

よくある質問

どのくらいの額から届出が必要ですか?

危険度調査書は、携帯して輸出入する場合を、次のように説明しています。100万円相当額を超える現金・小切手等の支払手段や証券を携帯する場合です。重量が1キログラムを超える貴金属を携帯する場合もあります。北朝鮮を仕向地とする輸出は10万円相当額。最新の基準は財務省・税関の案内で確認する。

届出と申告は同じ手続ですか?

別の手続。外為法に基づく財務大臣への届出と、関税法に基づく税関長への申告が、それぞれ定められている。

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注意: 本ツールは参考情報です。最終判断はご担当者様ご自身で行ってください。法的アドバイスを提供するものではありません。

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