一言で
危険度が低いと評価され、取引時確認が必要な取引(特定取引)から除かれるもの。危険度調査書の危険性の程度を勘案して、施行規則が取引の種類を個別に挙げている。疑わしい取引や、同種の取引と著しく異なる態様の取引は、この枠に当てはまるように見えても確認の対象に戻る。2027年4月施行の施行規則改正で見直されるのは本人確認の方法で、この枠の定めは現行と改正後で同じ内容。
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国・地方公共団体への納付、公共料金、入学金・授業料の現金払いなどが挙げられる。
リースは賃貸料が一回10万円以下、貴金属等の売買は代金が現金以外のものなど。
確認を省ける範囲であって、届出の判断は取引内容に応じて別に必要。
混同しやすい語との違い
取引時確認が必要になる取引の全体。簡素な顧客管理が許容される取引は、その特定取引から除かれる側の枠。
実務のSDDは確認の深さを軽くする考え方全般。ここでは施行規則が種類を挙げて確認の対象から外している範囲を扱う。
確認済み顧客は確認した相手だから省ける話。簡素な顧客管理は、初めての相手でも取引の種類で対象外になる。
根拠
実務ではここで迷う
公共料金や授業料の現金収納のように枠に当てはまりそうな取引でも、金額が大きい、頻度が不自然といった事情があれば、同種の取引と著しく異なる態様かを判断します。例外に当たる兆候を現場が拾える仕組みを決めておくことが、実務の迷いどころです。
特定取引かどうかを1分で判断する手順を読む(noteの記事)→ →FAQ
よくある質問
簡素な顧客管理が許容される取引では、何をしなくてよいのですか?
特定取引から除かれるため、その取引について取引時確認を行う義務の対象にならない。ただし疑わしい取引の届出など別の義務は、取引の内容に応じて残る。
どの取引が当たるかは、どこで決まりますか?
犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案して、施行規則が個別に挙げている。社内の判断で広げることはできず、挙げられた範囲に当てはまるかを確認する。
2027年4月の改正で変わりますか?
同月施行の施行規則改正は本人確認の方法の見直しが中心で、この枠を定めた部分は現行と改正後で同じ内容になっている。
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注意: 本ツールは参考情報です。最終判断はご担当者様ご自身で行ってください。法的アドバイスを提供するものではありません。
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