一言で
すでに取引時確認を行い確認記録を保存している顧客との取引では、改めて確認しなくてよい。ただし、記録上の本人と同一であることを確かめ、その記録を7年間保存する。なりすましや偽りの疑いがある取引、疑わしい取引、同種の取引と著しく異なる態様の取引には、この省略は使えない。合併や事業譲渡で確認記録を引き継いだ場合も、記録を保存していれば同じ扱いになる。
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省略できるのは確認記録を保存している場合だけ。なければ改めて確認する。
通帳等の提示か、顧客等しか知り得ない事項の申告で同一性を確かめる。
確かめた取引も、検索事項や日付・内容を記録し、取引日から7年間保存する。
混同しやすい語との違い
継続的顧客管理は情報を最新に保つ措置と記録の精査の話。確認済み顧客との取引は、取引ごとの確認を省略できるかの別の仕組み。
取引時確認は特定取引で本人特定事項などを確認する義務。確認済み顧客との取引はその例外で、同一性の確認に置き換わる。
確認記録は7年間の保存義務がある記録。確認済み顧客との取引で省略が使えるのは、保存されている場合に限る。
根拠
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この用語は法令上の定義がない実務用語のため、個別の出典リンクはありません。
条・項の番号は原文でご確認ください。
実務ではここで迷う
同一性の確かめ方として「顧客等しか知り得ない事項」をどこまで認めるかは迷いやすく、生年月日のように第三者も知りうる情報で足りるかは社内で線引きが必要です。引き継いだ古い記録の住所や職業が今と食い違う場合の扱いも悩ましい点です。
継続的顧客管理(継続CDD)の義務範囲を読む(noteの記事)→ →FAQ
よくある質問
既存顧客との取引では毎回取引時確認が必要ですか?
必要ではない。過去の取引時確認について確認記録を保存していれば、取引時確認を省略できます。顧客が記録上の本人と同一であることを確かめる措置をとることが条件です。
同一性はどうやって確かめますか?
預貯金通帳など記録上の本人であることを示す物の提示を受ける方法か、顧客等しか知り得ない事項の申告を受ける方法で確かめる。担当者に面識があるなど同一であることが明らかな場合は、それで確認したものとできる。
省略が使えないのはどんな場合ですか?
次の場合は省略できません。記録上の本人になりすましている疑いがある取引。前回の申告を偽っていた疑いがある顧客との取引。疑わしい取引。同種の取引と著しく異なる態様の取引です。この場合は、取引時確認(場合により厳格な確認)が必要になる。
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注意: 本ツールは参考情報です。最終判断はご担当者様ご自身で行ってください。法的アドバイスを提供するものではありません。
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