一言で
以前に取引時確認を受けた顧客等になりすましている疑い、または以前の申告を偽っていた疑いがある取引。ハイリスク取引の一つで、厳格な取引時確認が必要になる。本人特定事項は、前回の確認で使った方法とは異なる方法で確認し直す。確認済みの顧客との取引として取引時確認を省略する仕組みも、この疑いがある取引には使えない。
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本人ではない疑い(なりすまし)と、前回の申告が偽りだった疑い(偽り)の2種類。
前回とは別の書類を少なくとも一つ用いて確認する。免許証なら免許証以外を使う。
疑いがある取引では、同一性を確かめて取引時確認を省略する仕組みは使えない。
混同しやすい語との違い
ハイリスク取引は特定国等の居住者や外国PEPsとの取引なども含む広い枠。なりすまし・偽りはその一類型。
確認済みの顧客は、同一性を確かめれば取引時確認を省略できる。疑いがあるとこの省略が使えない。
名寄せは制裁リストなどと顧客名を突き合わせる作業。なりすましの疑いは『目の前の相手が記録上の本人か』の問題。
根拠
実務ではここで迷う
「疑い」の程度をどこで線引きするかが、実務の悩みどころです。声や筆跡が記録と少し違う、申告した職業と取引内容が噛み合わない、といった小さな違和感があります。どこまでを疑いとして扱うかは、社内で基準を決めておくと判断がぶれにくくなります。
本人確認の現場で迷う5つのケースと判断軸を読む(noteの記事)→ →FAQ
よくある質問
なりすましの疑いがあるときは何を確認し直しますか?
本人特定事項(氏名・住居・生年月日、法人は名称・所在地)を、前回の確認で使った方法とは異なる方法で確認し直す。取引の目的や職業などの項目もあわせて確認する。
すでに口座を持つ顧客でも対象になりますか?
なる。むしろ、以前に取引時確認を行った顧客との取引で疑いが生じる場面が、この類型の典型です。「記録上の本人ではない」「前回の申告が偽りだった」という疑いです。
疑いが晴れなかった場合はどうなりますか?
顧客が確認に応じない間は取引を進めないことができ、あわせて疑わしい取引の届出を検討する。届出を検討していることを顧客に伝えてはならない点にも注意が必要になる。
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注意: 本ツールは参考情報です。最終判断はご担当者様ご自身で行ってください。法的アドバイスを提供するものではありません。
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