PENALTIES AND ENFORCEMENT
犯収法違反の罰則と行政処分(報告徴収・立入検査・是正命令)Penalties and Administrative Actions under the APTCP
一言で
犯収法に定められた行政上の手続(報告徴収・立入検査・指導・是正命令)と、命令違反や虚偽報告などへの罰則。中心は是正命令で、違反すると刑事罰の対象になる。罰則の刑種は、2025年6月施行の刑法改正で拘禁刑に統一されている。法人の代表者や従業者が業務に関して違反した場合は、行為者に加えて法人にも罰金刑が科される(両罰規定)。
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行政庁は報告徴収・立入検査・指導・助言・勧告を行い、是正命令を出せる。
是正命令違反は拘禁刑または罰金の対象。虚偽報告や立入検査の拒否なども罰則の対象。
従業者の違反は、行為者を罰するほか法人にも罰金刑が科される。
混同しやすい語との違い
業種ごとの法律に基づく監督上の処分は、犯収法の是正命令とは根拠が別。同じ違反が両方で問題になることもある。
口座の通帳やカードなどの譲渡・譲受への罰則は、誰でも対象になりうる罪。特定事業者への行政手続とは別の規定。
取引時確認で事項を偽ってはならないという顧客側の義務と、本人特定事項を隠す目的の偽りへの罰則は別の規定。
根拠
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この用語は法令上の定義がない実務用語のため、個別の出典リンクはありません。
条・項の番号は原文でご確認ください。
実務ではここで迷う
立入検査や報告の求めがあったときに何が見られるかは不安になる点です。行政庁は必要な限度で報告や資料の提出を求め、帳簿書類などを検査できるため、取引時確認や取引記録、届出に関する記録をすぐ探せる状態にしておくことが基本です。
犯収法違反の罰則と行政処分事例(拘禁刑・罰金・業務停止の基準)を読む(noteの記事)→ →FAQ
よくある質問
犯収法に違反するとどうなりますか?
行政庁は報告や資料の提出を求め、立入検査や指導・助言・勧告を行い、違反があれば是正命令を出せる。是正命令に違反した場合は、拘禁刑または罰金の対象になる。
法人にも罰則が科されますか?
科される。従業者などが業務に関して違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、法人にも罰金刑が科される両罰規定が置かれている。
罰則の刑種は何ですか?
罰則の刑種は、2025年6月施行の刑法改正により拘禁刑に統一されている。
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注意: 本ツールは参考情報です。最終判断はご担当者様ご自身で行ってください。法的アドバイスを提供するものではありません。
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