一言で
顧客等と代表者等は、取引時確認を受けるとき、確認に係る事項を偽ってはならないという義務。本人特定事項を隠す目的で偽った場合は、刑事罰の対象になる。過去の確認の際に事項を偽っていた疑いがある顧客等との取引は、ハイリスク取引として、通常より厳格な確認の対象になる。
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顧客本人だけでなく、法人取引で取引の任に当たる代表者等も偽ってはならない。
隠す目的で偽ると、拘禁刑または罰金の対象。両方が科されることもある。
過去に事項を偽っていた疑いのある顧客との取引は、ハイリスク取引として扱う。
混同しやすい語との違い
なりすましは別人を装うこと。虚偽申告は氏名・住居・職業など確認事項を偽ること。どちらも疑いがあればハイリスク取引。
口座売買への罰則。他人になりすます目的を知って、または正当な理由なく有償で、預貯金通帳などを譲渡・譲受する行為が対象。
疑わしい取引の届出は事業者が行政庁へ届け出る義務。虚偽申告の禁止は確認を受ける顧客側の義務で、主体が異なる。
根拠
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この用語は法令上の定義がない実務用語のため、個別の出典リンクはありません。
条・項の番号は原文でご確認ください。
実務ではここで迷う
申込書の職業や取引目的が実態と違うように見えるときの確かめ方は迷います。偽りの疑いがあればハイリスク取引として厳格に確認し、疑いを持った時点で記録に残して追加確認や届出の検討につなげる流れを決めておく必要があります。
犯収法違反の罰則と行政処分事例を読む(noteの記事)→ →FAQ
よくある質問
取引時確認で嘘の申告をするとどうなりますか?
顧客等や代表者等は、確認に係る事項を偽ってはならないと犯収法が定めている。本人特定事項を隠す目的で偽った場合は、拘禁刑または罰金(併科もある)の対象になる。
事業者は偽りの疑いがある顧客をどう扱いますか?
過去の確認の際に事項を偽っていた疑いがある顧客等との取引は、ハイリスク取引に当たり、通常より厳格な確認の対象になる。
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注意: 本ツールは参考情報です。最終判断はご担当者様ご自身で行ってください。法的アドバイスを提供するものではありません。
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