一言で
犯収法に基づく報告徴収・立入検査・指導・是正命令を行う機関。業種ごとに内閣総理大臣、財務大臣、経済産業大臣、都道府県知事などが分けて定められている。内閣総理大臣の権限のうち金融庁の所掌に係るものは金融庁長官に委任され、一部は証券取引等監視委員会にも委任される。自社の行政庁は、特定事業者の区分ごとに確認する必要がある。
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銀行等は内閣総理大臣、税理士は財務大臣など、業種ごとに分かれる。
古物商や質屋の貴金属等の売買では、行政庁は都道府県公安委員会になる。
外国所在為替取引業者との契約確認などは、財務大臣も行政庁に加わる。
混同しやすい語との違い
各業法上の監督官庁と犯収法上の行政庁は一致することが多いが、区分ごとに定められている。自社の行政庁は犯収法で確認する。
JAFICは届出情報を集約・分析する機関。報告徴収や是正命令を行う行政庁とは役割が異なる。
疑わしい取引の届出は、行政庁に対して行う。届出先は区分ごとの行政庁を確認する。
根拠
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この用語は法令上の定義がない実務用語のため、個別の出典リンクはありません。
条・項の番号は原文でご確認ください。
実務ではここで迷う
自社がどの区分の特定事業者に当たり、どの行政庁が所管するかは、実務で最初に確認する点です。複数の事業を兼ねている場合は、事業ごとに区分と行政庁が異なることがあるため、事業の種類ごとに整理しておく必要があります。
犯収法の特定事業者とは(対象業種と3つの義務)を読む(noteの記事)→ →FAQ
よくある質問
犯収法の行政庁は誰ですか?
特定事業者の区分ごとに定められている。銀行や保険会社などは内閣総理大臣、両替業者と税理士は財務大臣、司法書士は法務大臣、行政書士は都道府県知事。宅地建物取引業者は、免許をした国土交通大臣または都道府県知事。区分によって異なる。
金融庁が関わるのはなぜですか?
内閣総理大臣の権限のうち金融庁の所掌に係るものは金融庁長官に委任される。一部は証券取引等監視委員会にも委任される。
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