GROUP-WIDE MANAGEMENT

グループベースの管理態勢Group-wide AML/CFT Framework

一言で

金融機関等がグループを形成する場合や海外拠点を持つ場合の対応。グループ全体で一貫した方針・手続・計画等を策定し、整合的に実施する。現行の金融庁ガイドライン(2026年3月31日版)では、対応のレベルを示す区分が1つだけです。本体に置かれているのは、【対応が求められる事項】のみです。この項目の対応が求められる事項は、6つです。グループ全体の方針の実施。情報共有の態勢。海外拠点への対応。外国金融グループの在日拠点の説明責任などが挙げられています。

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グループベースの管理態勢で求められる、一貫した方針の実施、情報の共有、海外拠点への対応の三つを示した図
グループベースの管理態勢で求められる、方針・情報共有・海外拠点への対応を示した図。

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方針グループとして一貫した方針で実施

一貫した方針・手続・計画を策定し、グループ全体で整合的に実施する。

情報共有リスク評価と実効性確保のための共有態勢

グループ内の情報共有態勢を整え、海外拠点とも異常取引の情報等を共有する。

海外拠点現地の法令を守り、日本の方針も整合的に適用

現地の規制が日本より緩い場合は、日本の方針を拠点にも適用する。

混同しやすい語との違い

三つの防衛線

三つの防衛線は各部門の役割を整理する考え方。グループベースの管理態勢は、グループ会社や海外拠点を含む一貫性の話。

AML業務の外部委託

委託先は外部の事業者。グループ会社や海外拠点は同じグループの内側で、方針を適用・実施する対象になる。

根拠

根拠を見る(出典)

条・項の番号は原文でご確認ください。

実務ではここで迷う

海外拠点のある国で情報共有が制限される場合、必要な顧客・取引情報をどう共有するかが実務の壁です。ガイドラインは、各拠点の情報保護法制や外国当局のスタンスを理解し、円滑に共有できる態勢を整えるよう求めています。

AFCプログラムと三つの防衛線を読む(noteの記事)→ →

FAQ

よくある質問

どんな金融機関が対象ですか?

ガイドラインは金融機関等を対象とし、グループを形成している場合や海外拠点を持つ場合に、この項目が当てはまる。外国金融グループの在日拠点には説明責任が求められている。

現地の法規制が日本より緩い場合はどうしますか?

拠点も含めて、日本のグループ全体の方針・手続・計画等を整合的に適用・実施する。現地の法令で許されない場合は、日本の当局に情報提供を行う。

関連する用語・一覧・ツール

注意: 本ツールは参考情報です。最終判断はご担当者様ご自身で行ってください。法的アドバイスを提供するものではありません。

この用語ページは意味と位置づけをつかむための辞書です。実務の手順・判断のしかたはnoteの記事で扱っています。