FUNDS TRANSFER NOTICE
外国為替取引に係る通知義務(海外送金の送金人・受取人情報の通知)Notification Duty for Cross-border Funds Transfers
一言で
特定事業者が本邦から外国への支払に係る為替取引を行い、他の特定事業者や外国所在為替取引業者に委託する場合に、顧客と相手方の本人特定事項などを通知する義務。委託や再委託を受けた事業者は、受けた通知事項を次の事業者へ通知する義務がある。外国から日本へ向けた支払や、外国から他の外国へ向けた支払の再委託を受けた場合にも、通知を引き継ぐ義務が定められている。
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顧客と支払の相手方の氏名または名称、口座番号などを通知する。
再委託するときも、受けた通知事項をそのまま通知して行う。
暗号資産や電子決済手段の移転も、同様の考え方で通知義務が定められている。
混同しやすい語との違い
トラベルルールは主に暗号資産などの移転で情報を事業者間で共有する仕組み。為替取引の通知義務の考え方を広げたもの。
確認記録は自社の取引時確認の内容を残す記録。通知義務は海外送金の経路で次の事業者へ情報を渡す別の義務。
コルレス契約は海外送金の経路をつくる銀行間の契約関係。契約時には相手方の体制を確認する別の義務がある。
根拠
根拠を見る(出典)
この用語は法令上の定義がない実務用語のため、個別の出典リンクはありません。
条・項の番号は原文でご確認ください。
実務ではここで迷う
経由する金融機関が複数あるとき、どこまで情報を引き継ぐかは実務で迷います。委託や再委託を受けた事業者は、受けた通知事項を次の事業者に通知する義務があります。中継の仕組みの途中で、情報が欠落しないかを確認する必要があります。
トラベルルールとは(送付者情報の通知が義務化された仕組み)を読む(noteの記事)→ →FAQ
よくある質問
どの送金が通知義務の対象ですか?
本邦から外国へ向けた支払に係る為替取引で、その支払を他の特定事業者や外国所在為替取引業者に委託するもの。政令で定める国または地域は除かれ、小切手の振出しなど政令で定める方法によるものも対象外。
何を通知しますか?
顧客については氏名や住居(または顧客識別番号など)、口座番号(口座を使わない場合は取引参照番号)。法人は名称と本店所在地など。支払の相手方については氏名または名称と口座番号などを通知する。
再委託を受けた事業者はどうしますか?
受けた通知事項を、次の事業者へ通知して再委託する義務がある。
関連する用語・一覧・ツール
注意: 本ツールは参考情報です。最終判断はご担当者様ご自身で行ってください。法的アドバイスを提供するものではありません。
この用語ページは意味と位置づけをつかむための辞書です。実務の手順・判断のしかたはnoteの記事で扱っています。