一言で
顧客が指定する物品を購入して顧客に賃貸する業務を行う者。特定事業者に当たるのは、中途解約ができず、借りる側が使用の利益を実質的に受け費用を負担する賃貸。取引時確認の場面は、その賃貸借契約を結ぶとき。賃貸人が一回に受け取る賃貸料の額が10万円以下の取引は、簡素な顧客管理が許容される取引として除かれている。
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要件は、中途解約できないことと、借りる側が費用を実質的に負担すること。
本人特定事項、取引の目的、職業・事業内容を確認。法人は実質的支配者も確認する。
借りる側と販売者が共謀し、実態のない契約で資金等を移す形が挙げられる。
混同しやすい語との違い
多重リースは、同じ機械設備等に複数のリース契約を結び、物件代金をだまし取ろうとする疑いのある取引。
取引時確認は人(顧客)の確認。物品が実在するかの現物確認は別の取組で、必要に応じて行う。
根拠
実務ではここで迷う
リースは借りる側の確認だけでは足りず、物件の実在や重複契約も見ないと架空の取引は見抜けません。危険度調査書は空リースや多重リースを挙げ、必要に応じた現物確認を留意事項としています。どこまで確認するかが迷いどころです。
犯収法の特定事業者を読む(noteの記事)→ →FAQ
よくある質問
どんなリースが対象ですか?
要件は2つあります。1つは、契約が賃貸の期間の中途で解除できない(これに準ずるものを含む)ことです。もう1つは、借りる側が、物品の使用からの経済的な利益を実質的に受けることです。使用に伴う費用を実質的に負担すべきこととされていることも要件です。両方を満たす賃貸が対象。
賃貸料が低いリースは対象外ですか?
賃貸人が賃貸を受ける者から、一回に受け取る賃貸料の額が10万円以下の取引は、除かれています。簡素な顧客管理が許容される取引だからです。ただし疑わしい取引などは確認の対象に戻る。
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注意: 本ツールは参考情報です。最終判断はご担当者様ご自身で行ってください。法的アドバイスを提供するものではありません。
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