暴力団など、暴力的・詐欺的な手法で経済的利益を追求する反社会的勢力に該当しないかを確認すること。犯収法上のAML/CFTの枠組みとは別に、政府指針や業種ごとの監督指針に基づいて行われる。犯収法・施行令・施行規則には「反社会的勢力」の確認を義務づけた条文はない。取引排除を求める根拠は、政府指針や暴力団排除条例、業種ごとの監督指針など別の枠組みにある。
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何を確認するか暴力団等への該当性
暴力団員やその関係者など、反社会的勢力に該当する属性を持たないかを確認する。
根拠になる枠組みAML/CFTとは別の指針
政府指針や暴力団排除条例、業種ごとの監督指針が根拠になり、犯収法の取引時確認とは別の枠組みで運用される。
実務での併走AML/CFTのスクリーニングと同時に行うことが多い
根拠は別でも、実務では制裁スクリーニングや名寄せと同じタイミング・同じ仕組みで確認することが多い。
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混同しやすい語との違い
| AML/CFT | AML/CFTは犯収法等を土台にした資金の出所・使いみちに着目する対策。反社チェックは属性に着目した別の枠組みで、根拠になる法令自体が異なる。 |
|---|---|
| 制裁スクリーニング | 制裁スクリーニングは資産凍結等の対象者リストとの照合。反社チェックは暴力団等の属性の確認で、対象にするリストも根拠も異なる。 |
| 取引時確認 | 取引時確認は犯収法が定める入口の確認義務。反社チェックはそれとは別に、業界の指針等に基づいて行われる確認で、位置づけが異なる。 |
実務ではここで迷う
「反社チェックも犯収法の義務の一部」と誤解している現場は少なくありませんが、根拠になる枠組みが異なるため、AML/CFTの体制さえ整えれば十分と考えると対応が漏れることがあります。中小企業ではどこまで費用をかけて反社チェックの頻度・精度を確保するかも実務の悩みどころです。
中小企業の反社チェック実務を読む(noteの記事)→ →FAQ
よくある質問
反社チェックは犯収法上の義務ですか?
犯収法・施行令・施行規則のいずれにも確認を義務づけた条文はなく、根拠は別の枠組みに置かれている。根拠が別だからといって、対応をおろそかにしてよいわけではない。
根拠になる枠組みは何ですか?
政府が示す指針や、自治体の暴力団排除条例、業種ごとに定められた監督指針などが主な根拠になっている。業界団体が示す独自の指針が根拠になっている場合もある。
AML/CFTの確認と同時に行いますか?
根拠となる法令は別でも、実務上は制裁スクリーニングや名寄せと同じタイミング・同じ仕組みで確認することが多い。そのため実務担当者が両者の違いを意識しないまま運用しているケースもある。
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