CONFISCATION

犯罪収益の没収・追徴・保全Confiscation, Forfeiture and Provisional Measures

一言で

没収は犯罪収益などを国が裁判で取り上げること、追徴はその価額を犯人から取り立てること、保全は裁判前に処分を禁じる手続。組織的犯罪処罰法が定める。犯罪被害財産(財産に対する罪などの被害を受けた者から得た財産)は、原則として没収の対象から除かれている。

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犯罪収益とそれに由来する財産について、保全で処分を禁止し、没収し、できなければ価額を追徴する流れを示した図
対象の財産、保全、没収と追徴の流れを示した図。

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没収犯罪収益と、それに由来する財産

犯罪収益のほか、その保有や処分で得た財産などが没収の対象になる。

追徴没収できないときは価額を取り立てる

没収できないときや相当でないときは、その価額を犯人から追徴できる。

保全起訴前でも処分を禁止できる

没収保全命令で処分を禁止できる。起訴前は30日以内に公訴がないと失効する。

混同しやすい語との違い

資産凍結

資産凍結は外為法等に基づく措置。没収・追徴は刑事裁判で犯罪収益を取り上げる手続で、根拠も目的も別。

マネー・ローンダリング罪

犯罪収益等の隠匿や収受を処罰する罪。没収・追徴は、その犯罪収益等を取り上げる側の手続。

根拠

根拠を見る(出典)

条・項の番号は原文でご確認ください。

実務ではここで迷う

没収保全命令で処分を禁止された財産に関わる口座や取引の扱いは、裁判所の命令の内容に沿って判断します。命令の対象や範囲は個別に確認が必要で、社内の窓口をあらかじめ決めておくことが備えになります。

マネー・ローンダリングの3段階と前提犯罪・犯罪収益の範囲を読む(noteの記事)→ →

FAQ

よくある質問

没収と追徴の違いは何ですか?

没収は財産そのものを取り上げること。没収できないときや、没収が相当でないときに、その価額を犯人から取り立てるのが追徴。

起訴の前に財産を押さえることはできますか?

没収保全命令は、公訴の提起前でも、裁判官が検察官などの請求により発することができる。起訴前の保全は、命令から30日以内に公訴が提起されなければ効力を失う。

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注意: 本ツールは参考情報です。最終判断はご担当者様ご自身で行ってください。法的アドバイスを提供するものではありません。

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