CRYPTO-ASSET

暗号資産(資金決済法上の定義)Crypto-Asset (Definition under the Payment Services Act)

一言で

不特定の者への代価の弁済に使え、不特定の者を相手方に売買でき、電子的に移転できる財産的価値。これと相互に交換できる財産的価値も含まれる。本邦通貨・外国通貨、通貨建資産、電子決済手段は暗号資産から除かれている。暗号資産の売買・交換やその媒介などを業として行う者が、暗号資産交換業者。犯収法の特定事業者として、取引時確認などの義務を負います。暗号資産の移転では、送付人・受取人の情報を通知する義務も定められています。

最終更新

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暗号資産に当たるものと除かれるものを左右に比べた図
暗号資産に当たるものと、定義から除かれるもの(通貨、通貨建資産、電子決済手段)を左右に比べて示した図。

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定義の軸代価の弁済に使え、売買・交換ができる

不特定の者への支払いに使え、売買でき、電子的に移転できる財産的価値。

除かれるもの通貨・通貨建資産・電子決済手段

本邦通貨、外国通貨、通貨建資産、電子決済手段は暗号資産の定義から除かれる。

AML交換業者は特定事業者

暗号資産交換業者は特定事業者。移転時に送付人等の情報を通知する義務がある。

混同しやすい語との違い

ステーブルコイン

通貨建資産に当たるものは電子決済手段として扱われ、暗号資産から除かれる。トークンの仕組みで判断する。

前払式支払手段

電子マネーやポイントなど、あらかじめ代価を支払って発行される前払式支払手段は、別の類型として資金決済法が規律する。

暗号資産交換業

事業の定義は別。売買・交換、その媒介、利用者の暗号資産等の管理を業とすることを暗号資産交換業という。

根拠

根拠を見る(出典)

条・項の番号は原文でご確認ください。

実務ではここで迷う

ステーブルコインが暗号資産と電子決済手段のどちらに当たるかは、実務で迷います。通貨建資産に当たるものは、電子決済手段として扱われます。暗号資産の定義からは除かれるため、そのトークンの仕組みを確認する必要があります。

暗号資産のAML規制(交換業者の義務とトラベルルール)を読む(noteの記事)→ →

FAQ

よくある質問

暗号資産は法律上どう定義されていますか?

資金決済法は、暗号資産を次のように定めています。不特定の者に対して代価の弁済に使えます。不特定の者を相手方として購入・売却ができます。電子情報処理組織を用いて移転できる財産的価値です。それと相互に交換できるものも含まれる。

ステーブルコインは暗号資産ですか?

通貨建資産に当たる場合は電子決済手段として扱われ、暗号資産の定義から除かれる。トークンの仕組みによって判断が分かれる。

関連する用語・一覧・ツール

注意: 本ツールは参考情報です。最終判断はご担当者様ご自身で行ってください。法的アドバイスを提供するものではありません。

この用語ページは意味と位置づけをつかむための辞書です。実務の手順・判断のしかたはnoteの記事で扱っています。