一言で
マイナンバーカード等の署名用電子証明書とその電子署名の送信を受けて、非対面で本人確認を行う方法。書類の写しや画像の送付は要らない。特定事業者が公的個人認証法の署名検証者である場合に限って使える。2027年4月1日の施行規則の改正後も、この方式は使える方式として残る。
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地方公共団体情報システム機構が発行した署名用電子証明書の送信を受ける。
使えるのは、特定事業者が公的個人認証法の署名検証者である場合に限る。
画像を送るだけの方式が使えなくなる2027年4月以降も、公的個人認証は残る。
混同しやすい語との違い
ICチップ読取型は書類のICチップ情報と容貌画像を組み合わせる方式。公的個人認証は電子署名で確認する別の方式。
電子署名法の認定を受けた民間事業者の電子証明書を使う方式とは、発行者と根拠法が異なる。
方式は業界通称でなく中身で呼ぶ。通称は施行規則の改正で号が繰り上がると意味が変わるため。
根拠
実務ではここで迷う
公的個人認証を自社の本人確認に使えるかは、署名検証者になれるかで決まります。署名検証者でなければ、この方式は使えません。導入を検討するときは、まず公的個人認証法に基づく署名検証者の要件を確認する必要があります。
eKYCとは(画像送信型の廃止と2027年4月に変わる点)を読む(noteの記事)→ →FAQ
よくある質問
公的個人認証による本人確認は、どんな方法ですか?
次の2つの送信を受ける方法です。地方公共団体情報システム機構が発行した署名用電子証明書。その電子証明書で確認される電子署名が行われた取引情報です。本人確認書類の写しや画像の送付は要しない。
誰でも使えますか?
使えない。特定事業者が公的個人認証法に規定する署名検証者である場合に限られる。
2027年4月以降も使えますか?
使える。画像送信型などの方式が一般の顧客向けに使えなくなった後も、公的個人認証を使う方式は引き続き残る。
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