一言で
本人確認書類のICチップの情報を読み取って確認する方法。2027年4月1日から、ICチップ付きの写真付き書類は対面でも提示に加え読み取りが必要になる。この改正は、法律の改正ではありません。2025年6月と2026年3月に公布された2本の共同命令による、施行規則の改正です。施行日は、どちらも2027年4月1日です。住民基本台帳法の適用を受けない者などには例外の規定が設けられる。
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ICチップ付きは提示と読み取り、ないものは提示と転送不要郵便が必要。
撮影した容貌の画像の送信とICチップ情報の送信を受ける方法は、引き続き使える。
画像だけ送る方式や書類の写しの郵送などが、一般向けには使えなくなる。
混同しやすい語との違い
公的個人認証は電子署名で確認する別の方式。ICチップ読取は書類のICチップ情報を読み取る方式。
eKYCは非対面で完結する確認の総称。改正後も、ICチップ情報の送信や公的個人認証などが残る。
対面でも2027年4月から、ICチップ付きは提示に加え読み取り、ないものは転送不要郵便が必要。
根拠
実務ではここで迷う
窓口にICチップを読み取る装置を用意できるかは、2027年4月に向けて実務で大きな課題になります。読取装置やソフトウェアの準備に加えて、ICチップ付きの書類を持たない顧客への対応を、施行前に決めておく必要があります。
対面本人確認のICチップ読み取り(2027年4月施行の業種別実務対応)を読む(noteの記事)→ →FAQ
よくある質問
2027年4月から対面の本人確認はどう変わりますか?
ICチップ付きの写真付き本人確認書類の提示を受けます。それとともに、ICチップに記録された情報を読み取り装置で読み取って、画面に表示させる方法に改められます。ICチップ付きの書類は、提示だけでは足りなくなる。ICチップのない写真付き書類は、提示に加えて住居宛ての転送不要郵便を送る方法が残る。
この改正は法律の改正ですか?
法律の改正ではなく、2025年6月と2026年3月に公布された共同命令による施行規則の改正。施行日は2027年4月1日。
使えなくなる方式はどれですか?
一般の顧客向けには、画像を送るだけの方式や書類の写しの送付を受ける方式など、現行の4方式が使えなくなる。例外として、住民基本台帳法の適用を受けない者などに限定した方式が新設される。
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注意: 本ツールは参考情報です。最終判断はご担当者様ご自身で行ってください。法的アドバイスを提供するものではありません。
この用語ページは意味と位置づけをつかむための辞書です。実務の手順・判断のしかたはnoteの記事で扱っています。