一言で
本人確認書類に現在の住居の記載がないとき、住居を確かめるために提示や送付を受ける書類。公共料金や税・社会保険料の領収証書などが該当する。有効期間のあるものを除き、領収日付や発行年月日が提示・送付を受ける日の前6か月以内のものに限られる。本人確認書類そのものは補完書類に含まれない。
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住居の記載がないときに住居を補う書類。単独では本人確認書類の代わりにならない。
国税・地方税や社会保険料の領収証書、公共料金の領収証書などが該当する。
期限があるものは受ける日に有効、ないものは前6か月以内のものに限る。
混同しやすい語との違い
本人確認書類は氏名・住居・生年月日を証明する書類として法令で列挙されたもの。補完書類は住居を補う別の枠。
住民票の写しや印鑑登録証明書は補完書類ではなく、本人確認書類の一つ。顔写真のない書類の扱いになる。
転送不要郵便は書類の住所に文書を送って居住を確かめる方法。補完書類は住居の記載そのものを補う書類。
根拠
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この用語は法令上の定義がない実務用語のため、個別の出典リンクはありません。
条・項の番号は原文でご確認ください。
実務ではここで迷う
住居の記載がない旅券や、住所変更後に裏書きのない書類が出てきたとき、どの補完書類を受け付けるかは迷いやすい論点です。公共料金に「準ずるもの」かが判断の分かれ目になるため、範囲は社内で決めておく必要があります。
本人確認の現場で迷う5つのケースと判断軸を読む(noteの記事)→ →FAQ
よくある質問
補完書類だけで本人確認はできますか?
できない。補完書類は、本人確認書類に現在の住居の記載がないときに、住居を補うための書類です。氏名や生年月日を証明する本人確認書類の代わりにはなりません。
携帯電話の料金明細は補完書類になりますか?
施行規則は、公共料金を「日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずるものに係る料金」と定めている。携帯電話の料金がこれに準ずるかどうかは、条文の文言だけでは決まらないため、所管の行政庁の案内で確認する。
領収証書はいつのものまで使えますか?
領収日付や発行年月日が、提示や送付を受ける日の前6か月以内のものに限られる。有効期間のある書類はその日に有効なものを使う。
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注意: 本ツールは参考情報です。最終判断はご担当者様ご自身で行ってください。法的アドバイスを提供するものではありません。
この用語ページは意味と位置づけをつかむための辞書です。実務の手順・判断のしかたはnoteの記事で扱っています。