SUPPLEMENTARY DOCUMENT

補完書類Supplementary Document

一言で

本人確認書類に現在の住居の記載がないとき、住居を確かめるために提示や送付を受ける書類。公共料金や税・社会保険料の領収証書などが該当する。有効期間のあるものを除き、領収日付や発行年月日が提示・送付を受ける日の前6か月以内のものに限られる。本人確認書類そのものは補完書類に含まれない。

最終更新

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本人確認書類と補完書類の組み合わせで本人特定事項が揃う関係と補完書類の種類を示す図
住居の記載がない本人確認書類に、補完書類を組み合わせて、本人特定事項(氏名・住居・生年月日)を揃える関係を示す図です。補完書類の種類・期限も示します。

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役割補うのは「住居」だけ

住居の記載がないときに住居を補う書類。単独では本人確認書類の代わりにならない。

種類税・社会保険料・公共料金の領収証書など

国税・地方税や社会保険料の領収証書、公共料金の領収証書などが該当する。

期限領収日付などが6か月以内

期限があるものは受ける日に有効、ないものは前6か月以内のものに限る。

混同しやすい語との違い

本人確認書類

本人確認書類は氏名・住居・生年月日を証明する書類として法令で列挙されたもの。補完書類は住居を補う別の枠。

住民票の写し

住民票の写しや印鑑登録証明書は補完書類ではなく、本人確認書類の一つ。顔写真のない書類の扱いになる。

転送不要郵便

転送不要郵便は書類の住所に文書を送って居住を確かめる方法。補完書類は住居の記載そのものを補う書類。

根拠

根拠を見る(出典)

この用語は法令上の定義がない実務用語のため、個別の出典リンクはありません。

条・項の番号は原文でご確認ください。

実務ではここで迷う

住居の記載がない旅券や、住所変更後に裏書きのない書類が出てきたとき、どの補完書類を受け付けるかは迷いやすい論点です。公共料金に「準ずるもの」かが判断の分かれ目になるため、範囲は社内で決めておく必要があります。

本人確認の現場で迷う5つのケースと判断軸を読む(noteの記事)→ →

FAQ

よくある質問

補完書類だけで本人確認はできますか?

できない。補完書類は、本人確認書類に現在の住居の記載がないときに、住居を補うための書類です。氏名や生年月日を証明する本人確認書類の代わりにはなりません。

携帯電話の料金明細は補完書類になりますか?

施行規則は、公共料金を「日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずるものに係る料金」と定めている。携帯電話の料金がこれに準ずるかどうかは、条文の文言だけでは決まらないため、所管の行政庁の案内で確認する。

領収証書はいつのものまで使えますか?

領収日付や発行年月日が、提示や送付を受ける日の前6か月以内のものに限られる。有効期間のある書類はその日に有効なものを使う。

関連する用語・一覧・ツール

注意: 本ツールは参考情報です。最終判断はご担当者様ご自身で行ってください。法的アドバイスを提供するものではありません。

この用語ページは意味と位置づけをつかむための辞書です。実務の手順・判断のしかたはnoteの記事で扱っています。