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本人確認書類と使える方式 一覧(現行/2027年4月改正後)
犯収法の取引時確認で使える本人確認書類と確認方式を、1枚の表に要約しました。区分は、「個人/法人」×「現行(2027年3月まで)/改正後(2027年4月から)」です。書類1点ごとの可否は本人確認書類チェッカーで検索できます。
この一覧の見方・注意点
本人確認書類は、個人向け・法人向け・在留しない外国人向けに区分して定められています。どの書類を使えるかは、対面か非対面か、書類に顔写真やICチップがあるかで変わります。
2027年4月1日からは、ICチップ付きの書類は対面でも非対面でもICチップの読み取りが中心になります。画像送信型のeKYC、本人確認書類の写しを2点郵送する方式、顔写真のない書類を2点提示する方式などは、一般の顧客には使えなくなります。改正は法律ではなく施行規則(共同命令2本)によるもので、経過措置はありません。
表は「主な書類」と「主な方式」の要約です。方式の業界通称(ホ方式・ワ方式など)は改正で意味が変わるため、ここでは中身で書いています。
個人(自然人)の本人確認書類と方式
| 区分 | 主な書類 | 現行(2027年3月まで)の主な方式 | 改正後(2027年4月から)の主な方式 |
|---|---|---|---|
| 顔写真付きの書類 | 運転免許証・運転経歴証明書/マイナンバーカード(個人番号カード)/在留カード/特別永住者証明書/旅券/写真付きの身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・戦傷病者手帳/官公庁が写真を貼り付けた書類 | 対面:1点の提示で足りる。非対面:容貌と書類の画像を送信(画像送信型)/容貌の画像とICチップ情報を送信/書類の原本またはICチップ情報の送付と転送不要郵便/本人限定受取郵便/電子証明書(公的個人認証を含む)など。 | 対面:ICチップ搭載の書類は提示に加えてICチップを読み取り画面に表示する。ICチップのない写真付き書類は提示に加えて転送不要郵便を送る。非対面:容貌の画像とICチップ情報の送信/ICチップ情報の送信に他の事業者での確認結果や本人口座への振込を組み合わせる方法/本人限定受取郵便(ICチップ読取を伴う)/電子証明書(公的個人認証を含む)など。画像送信型は使えなくなる。 |
| 顔写真のない書類 | 健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療・共済組合などの資格確認書/介護保険の被保険者証/母子健康手帳/児童扶養手当証書/写真のない精神障害者保健福祉手帳/印鑑登録証明書/住民票の写し・住民票記載事項証明書/戸籍の附票の写し/その他官公庁発行の氏名・住居・生年月日の記載がある書類 | 対面:これらの書類を2点提示、または1点と補完書類(公共料金の領収証書など)の提示。非対面:書類の送付と転送不要郵便/書類の写し2点(または写し1点と補完書類)の送付と転送不要郵便。 | 2点提示の方式は使えなくなる。対面:提示に加えて転送不要郵便を送る(ICチップ搭載の在留カード・マイナンバーカード等はICチップ読取で)。非対面:住民票の写し・印鑑登録証明書などの送付、またはICチップ情報の送信に転送不要郵便を組み合わせる。写しの郵送方式は、住民基本台帳の適用を受けない人・国外転出者に限って残る。 |
| 補完書類(住所を補うもの) | 国税・地方税の領収証書や納税証明書/社会保険料の領収証書/電気・ガス・水道などの公共料金の領収証書/官公庁発行で氏名・住居の記載がある書類(6か月以内のもの等) | 本人確認書類に現在の住居の記載がないときに、住居を確認するために提示・送付を受ける。顔写真のない書類1点と組み合わせる方式でも使う。 | 位置づけは同じ(住居の補完)。顔写真のない書類との組み合わせ方式がなくなるため、使う場面は「本人確認書類に現在の住居の記載がない場合」が中心になる。 |
| 本邦に在留しない外国人 | 旅券または乗員手帳(氏名・生年月日の記載があるもの)/船舶観光上陸許可書/外国政府・国際機関発行の書類で上記に準ずるもの | 旅券等の提示。 | 変更なし(旅券等の提示)。 |
書類ごとの可否・有効期限・ICチップの有無は本人確認書類チェッカー(/kakunin)で検索できます。
法人の本人確認書類と方式
| 区分 | 主な書類 | 現行(2027年3月まで)の主な方式 | 改正後(2027年4月から)の主な方式 |
|---|---|---|---|
| 法人(国内) | 登記事項証明書/印鑑登録証明書(名称と本店・主たる事務所の所在地の記載があるもの)/官公庁発行で名称と所在地の記載がある書類(6か月以内のもの等) | 代表者等からの提示/名称・所在地の申告と登記情報の受信/名称・所在地の申告と法人番号公表事項の確認/書類またはその写しの送付と転送不要郵便/商業登記の電子証明書による電子署名。 | 基本は変更なし。ただし、書類の送付と転送不要郵便を組み合わせる方式は、国内法人については原本の送付に限られる。写しの送付で足りるのは、外国に本店・主たる事務所を置く法人のみになる。 |
| 外国に本店・主たる事務所を置く法人 | 上記のほか、日本政府が承認した外国政府・権限ある国際機関が発行した書類で名称・所在地の記載があるもの | 国内法人と同じ方式。 | 国内法人と同じ方式(書類の写しの送付と転送不要郵便の組み合わせが使える)。 |
| 取引担当者(代表者等) | 個人の本人確認書類(上の個人の表と同じ) | 法人の確認に加えて、実際に取引にあたる個人の本人特定事項も確認する。方式は個人と同じ。 | 同じ。個人と同じくICチップ読取が原則になる。 |
FAQ
よくある質問
2027年4月以降、運転免許証の提示だけで対面の本人確認はできますか?
提示だけでは足りなくなります。運転免許証のようにICチップが搭載された写真付き書類は、原則として、提示に加えてICチップの情報を読み取って画面に表示します。ICチップのない写真付き書類は、提示に加えて転送不要郵便を送る方法になります。
健康保険の資格確認書と公共料金の領収証書の組み合わせは、改正後も使えますか?
一般の顧客には使えなくなります。顔写真のない書類を2点提示する方式や、1点と補完書類を組み合わせて提示する方式は、2027年4月1日に廃止されます。改正後は提示に加えて転送不要郵便を送る方法などになります。
法人の本人確認は改正で何か変わりますか?
大きな変更はありません。ただし、書類の送付と転送不要郵便を組み合わせる方式では、国内の法人は原本の送付に限られます。写しの送付で足りるのは、外国に本店・主たる事務所を置く法人だけになります。取引担当者(代表者等)の確認は個人と同じくICチップ読取が原則になります。
出典
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(本人特定事項の確認方法・補完書類・本人確認書類の定め)現行(e-Gov法令検索) ↗(2026-10-14 確認)
- 同施行規則の改正命令:令和7年共同命令第3号(画像送信型の廃止等・2025年6月24日公布)確定条文(警察庁JAFIC) ↗(2026-10-14 確認)
- 同施行規則の改正命令:令和8年共同命令第1号(対面のICチップ読取・2点提示の廃止等・2026年3月6日公布)確定条文(警察庁JAFIC) ↗(2026-10-14 確認)
- 同改正に関する警察庁Q&A(2026年3月6日) ↗(2026-10-14 確認)
最終更新
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この一覧は法令の原文と各行政庁の公式ページを確認して整理したものです。制度は変更されることがあるため、実務では出典欄の最新の公式情報をご確認ください。
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