一言で
カード等を利用者に交付・付与し、利用代金を後日受け取る業務を行う者。犯収法の特定事業者で、カード交付等の契約時が取引時確認の場面になる。この区分では、カードの交付を受ける利用者が『顧客等』とされる。2027年4月施行の施行規則改正で見直されるのは本人確認の方法で、確認の場面は変わらない。
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確認の場面カード等の交付・付与の契約を結ぶとき
契約時に、本人特定事項、取引の目的、職業・事業内容などを確認する。
顧客の範囲確認の相手は『利用者たる顧客』
条文は、この区分の顧客を、カード等の交付や付与を受ける利用者としている。
リスクの見方現金を物品に変え、第三者にも使わせられる
悪用されやすい性質は、別の財産への換価と、カード情報を渡しての実質的な資金移動。
混同しやすい語との違い
決済代行業者
決済代行業者は販売業者とカード事業者の間で決済を取りまとめる立場。この区分に当たるかは業務の中身で見る。
不正利用対策
不正利用対策は契約時の取引時確認とは別の取組。危険度調査書は事業者の低減措置として両方に触れている。
根拠
根拠を見る(出典)
条・項の番号は原文でご確認ください。
実務ではここで迷う
カードの申込みは非対面が中心なので、本人確認の方法の選び方と契約後の不正利用対策の切り分けに迷います。取引時確認の場面と利用後の監視の場面を分けて設計することが、実務の入口になります。
犯収法の特定事業者を読む(noteの記事)→ →FAQ
よくある質問
カードを発行するとき、何を確認しますか?
利用者の本人特定事項(氏名・住居・生年月日など)、取引を行う目的、職業。法人の場合は、名称・本店所在地、事業の内容、実質的支配者も確認する。
加盟店も確認の対象ですか?
条文は、この区分の顧客を、カード等の交付や付与を受ける利用者たる顧客として定めている。
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注意: 本ツールは参考情報です。最終判断はご担当者様ご自身で行ってください。法的アドバイスを提供するものではありません。
この用語ページは意味と位置づけをつかむための辞書です。実務の手順・判断のしかたはnoteの記事で扱っています。