COMPARE · 届出 / 通報・相談

疑わしい取引の届出と、通報・相談の違い

疑わしい取引の届出は、事業者に課された法律上の義務で、届出先は所管の行政庁です。警察への通報・相談とは、別の仕組みです。

根拠犯収法(疑わしい取引の届出)/金融庁 AMLガイドライン最終更新運営者むくどり

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疑わしい取引の届出/警察への通報・相談 比較表

観点疑わしい取引の届出警察への通報・相談
位置づけ犯収法に定める法律上の義務(ガイドラインも、そう明記している)犯収法の届出義務ではない。事件・事故の緊急通報や、緊急でない相談の窓口
誰が行うか犯収法の特定事業者(その業種に当たる事業者)特定事業者に限られない
先所管の行政庁(業種ごとに違う。一覧は警察庁が公表)緊急の通報は110番。緊急でない相談は、最寄りの警察署への通報か#9110(警察庁の案内)
顧客への告知届出をしようとすること・したことを、顧客やその関係者に漏らしてはならないこの禁止は、疑わしい取引の届出に関するもの
注意点届出先は国家公安委員会(JAFIC)ではなく所管の行政庁疑わしい取引の届出は所管行政庁へ行うものとされています。警察への相談・通報とは別の手続です

出典:犯収法、金融庁ガイドライン(令和8年3月31日)、警察庁「疑わしい取引の届出先一覧」「ご意見、各種相談・情報提供等」。

FAQ

よくある質問

疑わしい取引の届出は、どこに出しますか?

所管の行政庁に出します。行政庁は業種によって違い、警察庁(JAFIC)が公表している「疑わしい取引の届出先一覧」で、業種ごとの行政庁と担当部局を確認できます。

JAFICに直接届け出るのですか?

いいえ。届出先は、所管の行政庁です。行政庁が届出を受けると、その内容は国家公安委員会に通知される仕組みになっています。JAFICは、その情報を集約・分析する立場です。

届出をしたことを、顧客に伝えてもよいですか?

伝えてはいけません。犯収法は、届出をしようとすること、または届出をしたことを、その顧客やその関係者に漏らすことを禁じています。