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COMPARE · 届出 / 通報・相談
疑わしい取引の届出と、通報・相談の違い
疑わしい取引の届出は、事業者に課された法律上の義務で、届出先は所管の行政庁です。警察への通報・相談とは、別の仕組みです。
根拠犯収法(疑わしい取引の届出)/金融庁 AMLガイドライン最終更新運営者むくどり
COMPARE
疑わしい取引の届出/警察への通報・相談 比較表
| 観点 | 疑わしい取引の届出 | 警察への通報・相談 |
|---|---|---|
| 位置づけ | 犯収法に定める法律上の義務(ガイドラインも、そう明記している) | 犯収法の届出義務ではない。事件・事故の緊急通報や、緊急でない相談の窓口 |
| 誰が行うか | 犯収法の特定事業者(その業種に当たる事業者) | 特定事業者に限られない |
| 先 | 所管の行政庁(業種ごとに違う。一覧は警察庁が公表) | 緊急の通報は110番。緊急でない相談は、最寄りの警察署への通報か#9110(警察庁の案内) |
| 顧客への告知 | 届出をしようとすること・したことを、顧客やその関係者に漏らしてはならない | この禁止は、疑わしい取引の届出に関するもの |
| 注意点 | 届出先は国家公安委員会(JAFIC)ではなく所管の行政庁 | 疑わしい取引の届出は所管行政庁へ行うものとされています。警察への相談・通報とは別の手続です |
出典:犯収法、金融庁ガイドライン(令和8年3月31日)、警察庁「疑わしい取引の届出先一覧」「ご意見、各種相談・情報提供等」。
FAQ
よくある質問
疑わしい取引の届出は、どこに出しますか?
所管の行政庁に出します。行政庁は業種によって違い、警察庁(JAFIC)が公表している「疑わしい取引の届出先一覧」で、業種ごとの行政庁と担当部局を確認できます。
JAFICに直接届け出るのですか?
いいえ。届出先は、所管の行政庁です。行政庁が届出を受けると、その内容は国家公安委員会に通知される仕組みになっています。JAFICは、その情報を集約・分析する立場です。
届出をしたことを、顧客に伝えてもよいですか?
伝えてはいけません。犯収法は、届出をしようとすること、または届出をしたことを、その顧客やその関係者に漏らすことを禁じています。
OFFICIAL SOURCES
公式の原文
- 疑わしい取引の届出先一覧警察庁(JAFIC)|業種ごとの行政庁と届出先の担当部局原文を開く ↗
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律e-Gov法令検索原文を開く ↗
- マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン金融庁(令和8年3月31日)|顧客管理(CDD)/疑わしい取引の届出の各項目原文を開く ↗
- ご意見、各種相談・情報提供等警察庁|110番と#9110の使い分け原文を開く ↗
リンク先は 2026年10月23日 に開けることを確認しました。条・項の番号は原文でご確認ください。
注意: 本ツールは参考情報です。最終判断はご担当者様ご自身で行ってください。法的アドバイスを提供するものではありません。