ガイドラインは、モニタリングの際に「対応が求められる事項」… →
金融庁ガイドライン Ⅰ-1
対応が求められる事項」に係る措置が不十分で →
金融庁ガイドライン Ⅰ-4
今回の改正では、「対応が求められる事項」に外部委託先の管理… →
金融庁ガイドライン Ⅲ-3(4)
顧客管理(CDD):継続的な顧客管理も含まれる →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)
取引モニタリング:シナリオ・敷居値等の抽出基準の有効性の分… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅲ)
経営陣が方針等を承認し、実施状況の報告を定期的及び随時に受… →
金融庁ガイドライン Ⅲ-2
主要テーマ:記録の保存・疑わしい取引の届出・ITシステム・… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅳ)
疑わしい取引かどうかの判断は →
犯収法 第8条第3項
犯罪収益移転危険度調査書は国家公安委員会が作成・公表するもの →
犯収法 第3条第3項
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。