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【前提法令:入門⑥】金融庁AML/CFTガイドラインとは──「対応が求められる事項」の意味と2026年3月改正後の読み方

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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ガイドラインは、モニタリングの際に「対応が求められる事項」… →

金融庁ガイドライン Ⅰ-1

対応が求められる事項」に係る措置が不十分で →

金融庁ガイドライン Ⅰ-4

今回の改正では、「対応が求められる事項」に外部委託先の管理… →

金融庁ガイドライン Ⅲ-3(4)

顧客管理(CDD):継続的な顧客管理も含まれる →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)

取引モニタリング:シナリオ・敷居値等の抽出基準の有効性の分… →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅲ)

経営陣が方針等を承認し、実施状況の報告を定期的及び随時に受… →

金融庁ガイドライン Ⅲ-2

主要テーマ:記録の保存・疑わしい取引の届出・ITシステム・… →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅳ)

疑わしい取引かどうかの判断は →

犯収法 第8条第3項

犯罪収益移転危険度調査書は国家公安委員会が作成・公表するもの →

犯収法 第3条第3項

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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