犯収法に基づき、特定事業者が顧客と一定の取引を行うときに実… →
施行令 第7条第1項第1号イ
確認する項目は、個人は3つ →
犯収法 第4条第1項第4号
確認した内容は、確認記録として作成・保存する義務が別に定め… →
犯収法 第6条
個人は、氏名・住居・生年月日の3つ。法人は、名称と →
犯収法 第4条第1項第1号
法人との取引では、実際に手続きをしている担当者(代表者等)… →
犯収法 第4条第4項・第6項
法人口座の開設では、登記事項証明書などで法人を確認し →
施行規則 第7条第2号イ施行規則 第12条
取引を行う目的は、顧客(または代表者等)からの申告を受ける… →
施行規則 第9条
金融庁のガイドラインも、営業内容や所在地などが取引目的や取… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)
個人の職業は申告で、法人の事業の内容は →
施行規則 第10条第1号・第2号
金融庁のガイドラインは、顧客の受入れに関する方針をつくる際… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)②
実質的支配者の確認が必要なのは法人との取引だけで →
施行規則 第11条第1項
株式会社など議決権に応じた法人では →
施行規則 第11条第2項第1号・第2号・第4号
他の自然人が議決権の過半数(2分の1超)を持っている場合な… →
施行規則 第11条第2項第1号括弧書
持分の計算では、その人が支配する法人を通じた議決権も合算し… →
施行規則 第11条第3項第2号
写真のない書類を2点提示する方法は使えなくなります →
施行規則 第6条第1項第1号ハ(現行)
現在は、写真付きの本人確認書類(運転免許証など)の提示を受… →
施行規則 第6条第1項第1号イ(現行)
追加の確認の対象は4つ:なりすましの疑い、偽りの疑い →
犯収法 第4条第2項第1号〜第3号施行令 第12条第2項・第3項
厳格な確認の1つ目:本人特定事項について →
施行規則 第14条第1項第2号イ
2つ目:200万円を超える財産の移転を伴う場合の →
施行令 第11条
3つ目:法人の実質的支配者について →
施行規則 第14条第3項第1号
犯収法が特定国等として定めている国は →
施行令 第12条第2項
上級管理職は、統括管理者と必ずしも同じ意味ではありません →
金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑦
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。